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有価証券報告書-第156期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/31 10:18
【資料】
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【項目】
136項目
(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年3月30日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)1,302同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,302 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1 (注2)同左
新株予約権の行使期間平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定する。同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1
資本組入額 1
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれかの遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
③ この他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
取締役会の決議日(平成20年3月28日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)7,203同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,203 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1 (注2)同左
新株予約権の行使期間平成20年4月15日から平成50年4月14日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 442
資本組入額 221
同左
新株予約権の行使の条件① 取締役
当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 執行役員
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。
④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり441円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり441円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成21年3月27日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)7,267同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,267 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1 (注2)同左
新株予約権の行使期間平成21年4月15日から平成51年4月14日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 396
資本組入額 198
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり395円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり395円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成22年3月30日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)11,017同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)11,017 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成22年4月15日から平成52年4月14日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 422
資本組入額 211
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり421円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり421円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成22年12月27日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)6,749同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)6,749 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成23年1月13日から平成53年1月12日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 389
資本組入額 195
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5)
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり388円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり388円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成23年3月30日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)19,605同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)19,605 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成23年4月18日から平成53年4月17日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 360
資本組入額 180
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり359円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり359円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成23年12月27日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)10,039同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,039 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成24年1月12日から平成54年1月11日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 406
資本組入額 203
同左
新株予約権の行使の条件① 取締役
当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 執行役員
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5)
③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。
④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成24年3月29日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)56,280同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)56,280 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成24年4月17日から平成54年4月16日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 406
資本組入額 203
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成24年12月26日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)13,5026,751
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)13,502 (注1)6,751
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成25年1月15日から平成55年1月14日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 379
資本組入額 190
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり378円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり378円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成25年3月28日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)58,205同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)58,205 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成25年4月15日から平成55年4月14日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 487
資本組入額 244
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり486円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり486円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成25年12月25日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)20,78815,728
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)20,788(注1)15,728
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成26年1月14日から平成56年1月13日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 513
資本組入額 257
同左
新株予約権の行使の条件① 取締役
当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任の時を除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 執行役員
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。
④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり512円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり512円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成26年3月28日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)47,872同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)47,872 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成26年4月15日から平成56年4月14日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4)発行価格 526
資本組入額 263
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり525円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり525円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成26年12月25日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)29,79624,830
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)29,796 (注1)24,830
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成27年1月13日から平成57年1月12日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 558
資本組入額 279
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり557円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり557円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成27年3月27日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)42,307同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)42,307 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成27年4月13日から平成57年4月12日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4)発行価格 702
資本組入額 351
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり701円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり701円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成27年12月25日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)26,77024,093
新株予約権のうち自己新株予約権の数──
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,770(注1)24,093
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成28年1月12日から平成58年1月11日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) (注4)
発行価格 964
資本組入額 482
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項──
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項──
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり963円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり963円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成28年3月30日)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)30,892同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式 単元株式数1,000株同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,892 (注1)同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注2)同左
新株予約権の行使期間平成28年4月18日から平成58年4月17日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4)発行価格 1,317
資本組入額 659
同左
新株予約権の行使の条件① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。
③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項――
新株予約権の取得条項に関する事項(注3)同左

(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり1,316円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり1,316円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。

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