有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
関係会社に対する資産及び負債に係る注記において記載しておりました関係会社に対する「買掛金」は、注記すべき数値基準が、資産の総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より注記を省略しております。なお、前事業年度の関係会社に対する「買掛金」の金額は、577百万円であります。
当該変更は、財務諸表等規則第55条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸与資産減価償却費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた37百万円は、「貸与資産減価償却費」11百万円、「その他」26百万円として組み替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切り下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・ 財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
関係会社に対する資産及び負債に係る注記において記載しておりました関係会社に対する「買掛金」は、注記すべき数値基準が、資産の総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より注記を省略しております。なお、前事業年度の関係会社に対する「買掛金」の金額は、577百万円であります。
当該変更は、財務諸表等規則第55条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸与資産減価償却費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた37百万円は、「貸与資産減価償却費」11百万円、「その他」26百万円として組み替えております。