有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ) 基本方針
a.取締役及び執行役の報酬は、多様で優秀な人材を確保するため、同業他社及び他業種同規模他社との比較において競争力のある水準とする。
b.執行役については、業績との連動性を高め、短期のみならず中長期的な企業価値向上をめざした経営を動機づける。
(ロ) 執行役(取締役兼務者を含む。)の報酬
a.執行役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬から構成される。(イ)に定める基本方針に基づき、国内の大手企業が参加する報酬調査結果を参考に、妥当性の検証を行った上で、 執行役の役位ごとの標準報酬額を定め、その内訳を概ね70%(固定報酬)対30%(業績連動報酬)となるよう設定する。なお、執行役社長については、より業績連動報酬の割合を大きくし、内訳を概ね60%対40%となるよう設定する。
b.業績連動報酬は、全社業績に応じて変動する業績連動報酬(以下「全社業績分」という。)及び担当業務を踏まえて設定した個人目標の達成度合の評価に基づいて変動する個人業績に係る業績連動報酬(以下「個人業績分」という。)から構成され、その内訳を80%(全社業績分)対20%(個人業績分)とする。
c.全社業績分の指標については、2018中期経営計画の目標達成に向けて執行役が一体となって努力することを動機づけるため、全執行役について、2018中期経営計画における業績指標である営業利益及び売上収益伸長率を選択している。2018中期経営計画における目標値は、営業利益率11%、売上収益のCAGR(年平均成長率)7~8%増(対2015年度)であり、実績値はそれぞれ5.3%及び7.6%(対2015年度)である。
個人業績分は、事業の持続的成長に向けた中長期的な経営課題への対応等の成果を反映するものであり、指標に依拠しない定性評価を行っている。
d.業績連動報酬の個人別の支給額は、役位ごとに定めた標準報酬額に業績連動報酬に関する上記の各比率を適用して全社業績分及び個人業績分に按分し、それぞれに以下によって求めた支給率を乗じて、合算する。
・全社業績分に係る支給率
営業利益及び売上収益伸長率の目標に対するそれぞれの達成度合に応じて、支給率を0~200%の範囲内で比例的に決定し、評価ウェイト(70%(営業利益)、30%(売上収益伸長率))を適用して全社業績分にかかる支給率とする。
・個人業績分に係る支給率
担当業務を踏まえた個人目標に対する達成度合の評価を実施し、0~200%の範囲内で支給率を決定する。
(ハ) 取締役の報酬
取締役の報酬は、固定報酬及び期末手当から構成される。固定報酬及び期末手当は、国内の大手企業が参加する報酬調査結果を参考に、妥当性の検証を行った上で、原則として、各人の役割と責任の重さを考慮して決定する。
(ニ) 報酬決定のプロセス
当社は会社法に定める指名委員会等設置会社であるため、報酬委員会が、報酬等の額の決定に関する方針及び個別報酬額等を決定する。
当事業年度に係る報酬等の額について、報酬委員会は、2018年1月に報酬の水準の検証を含む取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針、2018年3月に執行役の個人別固定報酬の額、2018年6月に取締役の個人別固定報酬の額、2019年5月に取締役の期末手当及び執行役の業績連動報酬額を決議した。なお、2018年11月には、当社製品の一部において不適切な検査等が行われていた事実が判明し、これを真摯に受け止め、関係役員の固定報酬の減額を決議した。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 報酬等の額は、百万円未満の端数を四捨五入している。
2. 執行役兼務取締役の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それ ぞれの報酬等の額に加算して表示している。
3. 取締役(社外取締役を除く。)7名中2名が執行役を兼務している。
ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項なし
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ) 基本方針
a.取締役及び執行役の報酬は、多様で優秀な人材を確保するため、同業他社及び他業種同規模他社との比較において競争力のある水準とする。
b.執行役については、業績との連動性を高め、短期のみならず中長期的な企業価値向上をめざした経営を動機づける。
(ロ) 執行役(取締役兼務者を含む。)の報酬
a.執行役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬から構成される。(イ)に定める基本方針に基づき、国内の大手企業が参加する報酬調査結果を参考に、妥当性の検証を行った上で、 執行役の役位ごとの標準報酬額を定め、その内訳を概ね70%(固定報酬)対30%(業績連動報酬)となるよう設定する。なお、執行役社長については、より業績連動報酬の割合を大きくし、内訳を概ね60%対40%となるよう設定する。
b.業績連動報酬は、全社業績に応じて変動する業績連動報酬(以下「全社業績分」という。)及び担当業務を踏まえて設定した個人目標の達成度合の評価に基づいて変動する個人業績に係る業績連動報酬(以下「個人業績分」という。)から構成され、その内訳を80%(全社業績分)対20%(個人業績分)とする。
c.全社業績分の指標については、2018中期経営計画の目標達成に向けて執行役が一体となって努力することを動機づけるため、全執行役について、2018中期経営計画における業績指標である営業利益及び売上収益伸長率を選択している。2018中期経営計画における目標値は、営業利益率11%、売上収益のCAGR(年平均成長率)7~8%増(対2015年度)であり、実績値はそれぞれ5.3%及び7.6%(対2015年度)である。
個人業績分は、事業の持続的成長に向けた中長期的な経営課題への対応等の成果を反映するものであり、指標に依拠しない定性評価を行っている。
d.業績連動報酬の個人別の支給額は、役位ごとに定めた標準報酬額に業績連動報酬に関する上記の各比率を適用して全社業績分及び個人業績分に按分し、それぞれに以下によって求めた支給率を乗じて、合算する。
・全社業績分に係る支給率
営業利益及び売上収益伸長率の目標に対するそれぞれの達成度合に応じて、支給率を0~200%の範囲内で比例的に決定し、評価ウェイト(70%(営業利益)、30%(売上収益伸長率))を適用して全社業績分にかかる支給率とする。
・個人業績分に係る支給率
担当業務を踏まえた個人目標に対する達成度合の評価を実施し、0~200%の範囲内で支給率を決定する。
(ハ) 取締役の報酬
取締役の報酬は、固定報酬及び期末手当から構成される。固定報酬及び期末手当は、国内の大手企業が参加する報酬調査結果を参考に、妥当性の検証を行った上で、原則として、各人の役割と責任の重さを考慮して決定する。
(ニ) 報酬決定のプロセス
当社は会社法に定める指名委員会等設置会社であるため、報酬委員会が、報酬等の額の決定に関する方針及び個別報酬額等を決定する。
当事業年度に係る報酬等の額について、報酬委員会は、2018年1月に報酬の水準の検証を含む取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針、2018年3月に執行役の個人別固定報酬の額、2018年6月に取締役の個人別固定報酬の額、2019年5月に取締役の期末手当及び執行役の業績連動報酬額を決議した。なお、2018年11月には、当社製品の一部において不適切な検査等が行われていた事実が判明し、これを真摯に受け止め、関係役員の固定報酬の減額を決議した。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 月額基本報酬 | 業績連動報 酬・期末手当 | 退任慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 102 | 89 | 13 | ― | 7 |
| 執行役 | 543 | 373 | 170 | ― | 15 |
| 社外取締役 | 84 | 73 | 11 | ― | 5 |
(注) 1. 報酬等の額は、百万円未満の端数を四捨五入している。
2. 執行役兼務取締役の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それ ぞれの報酬等の額に加算して表示している。
3. 取締役(社外取締役を除く。)7名中2名が執行役を兼務している。
ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項なし