有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬体系は「基本報酬」、年単位の計画達成時に支給を検討する「賞与」、中長期にわたり企業価値の向上を図るインセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。
当社の役員報酬等の総額は、2021年3月26日開催の第97期定時株主総会で取締役の報酬年額10億円(当該株主総会終結時の員数は9名であります。)及び2005年3月30日開催の第81期定時株主総会で監査役の報酬年額4千万円(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)の範囲内と承認されております。また、2018年3月23日開催の第94期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に出資財産とするための金銭報酬債権総額を年額1億5千万円の範囲内(当該株主総会終結時の員数は9名であります。)で譲渡制限期間を3~5年とする株式報酬制度の承認を頂いております。役員退職慰労金制度は2009年3月25日開催の第85期定時株主総会終結を以って廃止しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会が有しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月10日開催の取締役会にて以下のとおり定めております。
1.役員報酬の基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図り、優秀な人財を確保するために相応しい報酬の水準を維持し、業績達成の動機づけとなる業績連動性がある短期インセンティブ(業績連動賞与)と株主の利益に連動した中長期インセンティブ(譲渡制限付株式報酬)を組み込んだ報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定の際は、各職責を踏まえた適正な水準とする。
2.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責などに応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して年額を決定し、各月において支給するものとする。なお、社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
3.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬(業績連動賞与)として、社外取締役を除く取締役を対象に、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算定される額(総額3億円以内)を、当該事業年度に係る連結営業利益確定後、金銭をもって毎年一定の時期に支給するものとする。ただし、当該事業年度に係る連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が目標値の50%以下となる場合には、業績連動賞与は支給しないものとする。
各取締役に対して支給する業績連動賞与の額は、会社業績と各取締役の個別業績の両方の目標に対する達成割合を考慮して、基本報酬に対し0~30%程度の範囲となるように設定するものとする。
4.非金銭報酬に関する方針
自社株報酬として、社外取締役を除く取締役を対象に、1事業年度につき2万株(年額1億5千万円相当)を上限として譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。各取締役に対して支給する自社株報酬の額は、概ね基本報酬の35%程度(役職等を勘案して定める)を上限とし、代表取締役社長と社外取締役の協議の結果を踏まえて、取締役会で取締役別の金銭報酬債権額(譲渡制限付株式の割当株式数)を決議する。
当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間では、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する。
ア.譲渡制限期間は払込期日から3年から5年の範囲で取締役会が定める期間とし、原則として譲渡制限期間の満了時に譲渡制限を解除する。
イ.対象取締役が、取締役会が定める譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合、取締役会が正当と認める理由がない限り、当社は交付した譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。
5.取締役の個人別の報酬の決定に関する委任
取締役の個人別報酬額等の具体的内容の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役に委任し、その委任の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。代表取締役社長は、当該権限を適切に行使したことを示すため、社外取締役と協議した結果を取締役会に報告するものとする。
業績連動報酬については上述の方針のとおり、連結営業利益の目標値に対する達成度合いを指標としています。これは、当社が持続的に成長する上で「稼ぐ力」を重視し、連結営業利益を経営上の最重要指標としていることによるものです。
監査役の報酬の額又は算定方法については、職務内容と責任に応じて監査役の協議により決定することとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、独立社外取締役の諮問を経た報酬案を2020年3月26日に開催された取締役会の決議を経て個別の報酬額を決定し、賞与については従前の方針に則り、独立社外取締役の諮問及び2020年12月18日に開催された取締役会の決議を経て、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額及び計画の達成状況を総合的に勘案し、計1億36百万円を支給しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く。)6名の報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬体系は「基本報酬」、年単位の計画達成時に支給を検討する「賞与」、中長期にわたり企業価値の向上を図るインセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。
当社の役員報酬等の総額は、2021年3月26日開催の第97期定時株主総会で取締役の報酬年額10億円(当該株主総会終結時の員数は9名であります。)及び2005年3月30日開催の第81期定時株主総会で監査役の報酬年額4千万円(当該株主総会終結時の員数は4名であります。)の範囲内と承認されております。また、2018年3月23日開催の第94期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に出資財産とするための金銭報酬債権総額を年額1億5千万円の範囲内(当該株主総会終結時の員数は9名であります。)で譲渡制限期間を3~5年とする株式報酬制度の承認を頂いております。役員退職慰労金制度は2009年3月25日開催の第85期定時株主総会終結を以って廃止しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会が有しています。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月10日開催の取締役会にて以下のとおり定めております。
1.役員報酬の基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図り、優秀な人財を確保するために相応しい報酬の水準を維持し、業績達成の動機づけとなる業績連動性がある短期インセンティブ(業績連動賞与)と株主の利益に連動した中長期インセンティブ(譲渡制限付株式報酬)を組み込んだ報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定の際は、各職責を踏まえた適正な水準とする。
2.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責などに応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して年額を決定し、各月において支給するものとする。なお、社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
3.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬(業績連動賞与)として、社外取締役を除く取締役を対象に、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算定される額(総額3億円以内)を、当該事業年度に係る連結営業利益確定後、金銭をもって毎年一定の時期に支給するものとする。ただし、当該事業年度に係る連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が目標値の50%以下となる場合には、業績連動賞与は支給しないものとする。
各取締役に対して支給する業績連動賞与の額は、会社業績と各取締役の個別業績の両方の目標に対する達成割合を考慮して、基本報酬に対し0~30%程度の範囲となるように設定するものとする。
4.非金銭報酬に関する方針
自社株報酬として、社外取締役を除く取締役を対象に、1事業年度につき2万株(年額1億5千万円相当)を上限として譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。各取締役に対して支給する自社株報酬の額は、概ね基本報酬の35%程度(役職等を勘案して定める)を上限とし、代表取締役社長と社外取締役の協議の結果を踏まえて、取締役会で取締役別の金銭報酬債権額(譲渡制限付株式の割当株式数)を決議する。
当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間では、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する。
ア.譲渡制限期間は払込期日から3年から5年の範囲で取締役会が定める期間とし、原則として譲渡制限期間の満了時に譲渡制限を解除する。
イ.対象取締役が、取締役会が定める譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合、取締役会が正当と認める理由がない限り、当社は交付した譲渡制限付株式を当然に無償で取得する。
5.取締役の個人別の報酬の決定に関する委任
取締役の個人別報酬額等の具体的内容の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役に委任し、その委任の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。代表取締役社長は、当該権限を適切に行使したことを示すため、社外取締役と協議した結果を取締役会に報告するものとする。
業績連動報酬については上述の方針のとおり、連結営業利益の目標値に対する達成度合いを指標としています。これは、当社が持続的に成長する上で「稼ぐ力」を重視し、連結営業利益を経営上の最重要指標としていることによるものです。
監査役の報酬の額又は算定方法については、職務内容と責任に応じて監査役の協議により決定することとしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、独立社外取締役の諮問を経た報酬案を2020年3月26日に開催された取締役会の決議を経て個別の報酬額を決定し、賞与については従前の方針に則り、独立社外取締役の諮問及び2020年12月18日に開催された取締役会の決議を経て、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の額及び計画の達成状況を総合的に勘案し、計1億36百万円を支給しました。
(単位:百万円) | |||
計画 | 実績 | 達成率 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,550 | 3,547 | 139.1% |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 655 | 439 | 89 | 126 | - | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 13 | - | 2 | - | 1 |
社外役員 | 37 | 29 | - | 7 | - | 4 |
(注) 取締役(社外取締役を除く。)6名の報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
大塚達也 | 131 | 取締役 | 提出会社 | 97 | 4 | 29 | - |
川端克宜 | 262 | 取締役 | 提出会社 | 154 | 45 | 46 | - |
取締役 | 連結子会社 ㈱バスクリン | 9 | - | - | - | ||
取締役 | 連結子会社 アース・ペット㈱ | 6 | - | - | - |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上であるものに限定して記載しております。