有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
取締役の報酬等は、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬等は、監査役会の協議により決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月25日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
取締役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2億円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
取締役の報酬等は、取締役会より一任された代表取締役社長が決定しております。監査役の報酬等は、監査役会の協議により決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月25日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
取締役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2億円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 69,500 | 59,760 | ― | 9,740 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,710 | 8,040 | ― | 670 | 1 |
| 社外役員 | 4,940 | 4,560 | ― | 380 | 3 |
(注) 取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。