有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、以下の基本方針を取締役会の決議により決定しております。
a. 基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与、株主の皆様との価値共有を図るための譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
b. 基本報酬
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬とし、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定するものとしております。
c. 業績連動報酬(役員賞与)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識をさらに高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、株主総会後に役員賞与として支給しております。具体的には、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益から5億円および特別利益を控除した金額に6.5%を乗じて算出した額(百万円未満切り捨て)を、業績連動報酬の総額としております。なお、控除する特別利益と同内容の特別損失が発生した場合は、これを相殺のうえ控除金額を算定しております。個人別の報酬額は、下表に示す資格者別係数に基づき、業績連動報酬総額を按分(10万円未満切り捨て)して算出しております。また、当該業績指標を選定した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益は当社の業績向上の達成度合いの基準として適切であると判断したためであります。
<資格者別係数>
※代表取締役については、上記係数に0.2を加算いたします。
d. 譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役を除く)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。個人別の報酬等の額については、各取締役の職責や貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
e. 報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
業績連動報酬は事業年度ごとの会社業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合について具体的な割合を定めることは難しいため、種類別の報酬割合については、特段定めておりません。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。代表取締役社長は業務内容や同業他社の状況などを考慮し、決定方針に沿うように個人別の報酬額を検討し、客観性を持たせるため、報酬諮問委員会の審議、答申を経て、報酬額を決定しております。取締役会もその検討を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役1名)です。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2023年6月22日開催の第63期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬の額は、年額22百万円以内、交付される普通株式の上限として年35,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名です。
監査役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年6月20日開催の取締役会において、代表取締役社長田中肇に取締役個人別の報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会において決議された限度内で個人別報酬を決定する権限であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の業務内容など全体を把握しているためであります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、以下の基本方針を取締役会の決議により決定しております。
a. 基本方針
取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与、株主の皆様との価値共有を図るための譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
b. 基本報酬
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬とし、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定するものとしております。
c. 業績連動報酬(役員賞与)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識をさらに高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、株主総会後に役員賞与として支給しております。具体的には、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益から5億円および特別利益を控除した金額に6.5%を乗じて算出した額(百万円未満切り捨て)を、業績連動報酬の総額としております。なお、控除する特別利益と同内容の特別損失が発生した場合は、これを相殺のうえ控除金額を算定しております。個人別の報酬額は、下表に示す資格者別係数に基づき、業績連動報酬総額を按分(10万円未満切り捨て)して算出しております。また、当該業績指標を選定した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益は当社の業績向上の達成度合いの基準として適切であると判断したためであります。
<資格者別係数>
| 役位、職責、任期 | 係数 |
| 社長 | 1.8 |
| 専務・副社長 | 1.7 |
| 常務 | 1.6 |
| 役員(3期6年以上) | 1.4 |
| 役員(2期4年以上) | 1.2 |
| 役員 | 1.0 |
| 代表取締役(代表権保有者)※ | +0.2 |
※代表取締役については、上記係数に0.2を加算いたします。
d. 譲渡制限付株式報酬
取締役(社外取締役を除く)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。個人別の報酬等の額については、各取締役の職責や貢献度等を総合的に勘案し決定しております。
e. 報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
業績連動報酬は事業年度ごとの会社業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合について具体的な割合を定めることは難しいため、種類別の報酬割合については、特段定めておりません。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。代表取締役社長は業務内容や同業他社の状況などを考慮し、決定方針に沿うように個人別の報酬額を検討し、客観性を持たせるため、報酬諮問委員会の審議、答申を経て、報酬額を決定しております。取締役会もその検討を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役の協議により決定しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役1名)です。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2023年6月22日開催の第63期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬の額は、年額22百万円以内、交付される普通株式の上限として年35,000株以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は7名です。
監査役の報酬限度額は、2025年6月24日開催の第65期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年6月20日開催の取締役会において、代表取締役社長田中肇に取締役個人別の報酬額の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会において決議された限度内で個人別報酬を決定する権限であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の業務内容など全体を把握しているためであります。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 (役員賞与) | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 175,447 | 101,995 | 67,000 | 6,451 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,800 | 7,800 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,680 | 4,680 | ― | ― | 3 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。