訂正有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
この決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中肇が決定しております。その権限の内容は、第32期定時株主総会において決議された限度内で個人別報酬を決定する権限であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の業務内容など全体を把握しているためであります。代表取締役社長は業務内容や同業他社の状況などを考慮し、決定方針に沿うように個人別の報酬額を検討しており、取締役会もその検討を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年6月25日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
この決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中肇が決定しております。その権限の内容は、第32期定時株主総会において決議された限度内で個人別報酬を決定する権限であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の業務内容など全体を把握しているためであります。代表取締役社長は業務内容や同業他社の状況などを考慮し、決定方針に沿うように個人別の報酬額を検討しており、取締役会もその検討を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年6月25日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 退職慰労金 | その他報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80,925 | 59,285 | 9,740 | 11,900 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,027 | 7,410 | 617 | ― | 2 |
| 社外役員 | 4,452 | 4,110 | 342 | ― | 4 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等は支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。