有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
この決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
当社の当事業年度の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中肇が決定しております。その権限の内容は、第32期定時株主総会において決議された限度内で個人別報酬を決定する権限であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の業務内容など全体を把握しているためであります。代表取締役社長は業務内容や同業他社の状況などを考慮し、決定方針に沿うように個人別の報酬額を検討し、客観性を持たせるため、社外取締役と最終的な協議のうえ、報酬額を決定しております。取締役会もその検討を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
なお、第63期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与による株式報酬制度(以下「本制度」)を付議し、承認可決されました。
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的としております。
本制度の対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社より支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
2023年6月22日開催の第63期定時株主総会決議により、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、取締役の報酬総額とは別枠で年額22百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年35,000株以内といたします。(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものといたします。)
監査役の報酬等は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
3.業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、株主総会で決定する報酬総額の限度内で、分掌業務、同業・同規模の他社との比較、及び社員給与との均衡等を考慮して決定することを基本方針としております。
この決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
当社の当事業年度の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の具体的内容は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長田中肇が決定しております。その権限の内容は、第32期定時株主総会において決議された限度内で個人別報酬を決定する権限であります。これらの権限を委任した理由は、代表取締役が個々の取締役の業務内容など全体を把握しているためであります。代表取締役社長は業務内容や同業他社の状況などを考慮し、決定方針に沿うように個人別の報酬額を検討し、客観性を持たせるため、社外取締役と最終的な協議のうえ、報酬額を決定しております。取締役会もその検討を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。
なお、第63期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与による株式報酬制度(以下「本制度」)を付議し、承認可決されました。
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的としております。
本制度の対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社より支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
2023年6月22日開催の第63期定時株主総会決議により、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、取締役の報酬総額とは別枠で年額22百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は年35,000株以内といたします。(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものといたします。)
監査役の報酬等は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、監査役の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額は、1992年11月27日開催の第32期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 退職慰労金 | その他報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 152,615 | 88,680 | 2,935 | 61,000 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,800 | 7,650 | 150 | ― | 1 |
| 社外役員 | 4,312 | 4,230 | 82 | ― | 3 |
(注) 1.取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
3.業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。