有価証券報告書-第102期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、監査役会にて定めた監査方針、重点監査項目に基づいて監査活動を実施し、経営の適法性、健全性を監査しております。
常勤監査役は、経営リスクの早期発見のため、当社の主要会議体への出席、必要な記録へのアクセス、事業部門へのヒアリング等を実施し、経営の監視を行っております。
社外監査役である酒井竜児氏はコーポレート・ガバナンスに関する相当の知見を、八田陽子氏は国際税務・会計に関する豊富な専門知識を有しており、それぞれの知見を活かした監査を行っております。なお、2020年3月、新たに社外監査役に就任した有泉池秋氏は、経済情勢や金融市場の分析等に関する豊富な知見・経験を有しております。
②内部監査の状況
内部監査室(構成員:4名)は、内部統制およびリスク管理体制の遵守・運用状況を定期的に確認するとともに、新たな課題が発見された場合、具体的な解決策の策定を担当部門に指示、その後の進捗管理を行う等機能の充実に努めております。
また、監査役および内部監査室は、内部統制委員会等を通じて内部統制部門と連携し、会計監査人と情報共有や意見交換を適宜行い、効率的に監査を遂行しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
前川 英樹
松浦 大
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他21名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたって、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと、監査の実施体制に問題がないこと等を総合的に勘案し、選定しております。
監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると判断
した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとします。
また監査役会は、会計監査人についてその他の理由により独立性の維持ができず、監査の公正さや適切な監査
品質を担保できない等、当社の監査業務に重大な支障をきたす恐れがあると判断した場合、会計監査人の解任ま
たは不再任を株主総会の目的とします。
e.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果等の報告を受け、監査法人による監査が問題なく適切に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)の助言業務等が該当いたします。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう
監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、適切な監査に必要となる監査時間に対して、その監査報酬額が公正妥当と判断したためです。
①監査役監査の状況
監査役は、監査役会にて定めた監査方針、重点監査項目に基づいて監査活動を実施し、経営の適法性、健全性を監査しております。
常勤監査役は、経営リスクの早期発見のため、当社の主要会議体への出席、必要な記録へのアクセス、事業部門へのヒアリング等を実施し、経営の監視を行っております。
社外監査役である酒井竜児氏はコーポレート・ガバナンスに関する相当の知見を、八田陽子氏は国際税務・会計に関する豊富な専門知識を有しており、それぞれの知見を活かした監査を行っております。なお、2020年3月、新たに社外監査役に就任した有泉池秋氏は、経済情勢や金融市場の分析等に関する豊富な知見・経験を有しております。
②内部監査の状況
内部監査室(構成員:4名)は、内部統制およびリスク管理体制の遵守・運用状況を定期的に確認するとともに、新たな課題が発見された場合、具体的な解決策の策定を担当部門に指示、その後の進捗管理を行う等機能の充実に努めております。
また、監査役および内部監査室は、内部統制委員会等を通じて内部統制部門と連携し、会計監査人と情報共有や意見交換を適宜行い、効率的に監査を遂行しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
前川 英樹
松浦 大
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他21名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたって、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと、監査の実施体制に問題がないこと等を総合的に勘案し、選定しております。
監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、解任が相当であると判断
した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任するものとします。
また監査役会は、会計監査人についてその他の理由により独立性の維持ができず、監査の公正さや適切な監査
品質を担保できない等、当社の監査業務に重大な支障をきたす恐れがあると判断した場合、会計監査人の解任ま
たは不再任を株主総会の目的とします。
e.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果等の報告を受け、監査法人による監査が問題なく適切に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 69 | 15 | 68 | 7 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 69 | 15 | 68 | 7 |
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)の助言業務等が該当いたします。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう
監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、適切な監査に必要となる監査時間に対して、その監査報酬額が公正妥当と判断したためです。