有価証券報告書-第104期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示しておりました321百万円、「その他」374百万円は、「その他」696百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示しておりました165百万円は、「投資有価証券評価損」9百万円、「その他」155百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損益」、「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました1,501百万円は、「投資有価証券評価損」9百万円、「未払消費税等の増減額」266百万円、「その他」1,225百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」に表示しておりました321百万円、「その他」374百万円は、「その他」696百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示しておりました165百万円は、「投資有価証券評価損」9百万円、「その他」155百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損益」、「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業キャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました1,501百万円は、「投資有価証券評価損」9百万円、「未払消費税等の増減額」266百万円、「その他」1,225百万円として組み替えております。