四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(継続企業の前提に関する重要事象等について)
当社は、当第2四半期累計期間において12,038千円の四半期純利益を計上したものの、営業損益については平成24年3月期以降4期連続で営業損失を計上しており、当第2四半期累計期間においても80,654千円の営業損失を計上しております。
上記の業績の結果、株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(当第2四半期会計期間末借入残高7,554,500千円)の財務制限条項に抵触することになりましたが、上記シンジケートローン契約の貸付人より、当該条項への抵触を理由とする期限の利益喪失の請求権の放棄の合意を取り付けております。
また、上記のシンジケートローン契約を含む当第2四半期会計期間末の「1年内返済予定の長期借入金」は7,784,625千円となっており、返済条件の変更若しくはリファイナンスが行われない場合には期日弁済は困難な状況にあります。これらの対応策に関する関係金融機関との協議は、返済期日が平成28年3月31日であるためまだ開始されておらず、先方との最終的な合意が得られるかどうかは不確実な状況となっています。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
当社は、当第2四半期累計期間において12,038千円の四半期純利益を計上したものの、営業損益については平成24年3月期以降4期連続で営業損失を計上しており、当第2四半期累計期間においても80,654千円の営業損失を計上しております。
上記の業績の結果、株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(当第2四半期会計期間末借入残高7,554,500千円)の財務制限条項に抵触することになりましたが、上記シンジケートローン契約の貸付人より、当該条項への抵触を理由とする期限の利益喪失の請求権の放棄の合意を取り付けております。
また、上記のシンジケートローン契約を含む当第2四半期会計期間末の「1年内返済予定の長期借入金」は7,784,625千円となっており、返済条件の変更若しくはリファイナンスが行われない場合には期日弁済は困難な状況にあります。これらの対応策に関する関係金融機関との協議は、返済期日が平成28年3月31日であるためまだ開始されておらず、先方との最終的な合意が得られるかどうかは不確実な状況となっています。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。