有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/22 13:01
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【項目】
103項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
<企業統治の体制の概要および企業統治の体制を採用する理由>当社は、取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行を監督しております。また執行役員制度を設け、執行役員が業務執行に専念できる体制にするとともに、取締役会での意思決定の迅速化を図っております。
また、当社は、監査・監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と透明性の向上のため、平成28年6月21日開催の定時株主総会をもって、従来の監査役会設置会社から、独立社外取締役3名を監査等委員とする監査等委員会設置会社に移行いたしました。
さらに、当社は内部統制に関わる専門的事項について審議し、取締役会への推薦、提言を行う専門委員会として、指名報酬諮問委員会(独立社外委員過半数)、ESG委員会(独立社外委員過半数)、内部統制委員会、リスクマネジメント委員会、財務報告の信頼性確保委員会等を設置し、ガバナンス体制を整備しております。
会社の機関の模式図は以下のとおりであります。
0104010_001.png(注) 模式図は、提出日現在の当社グループコーポレート・ガバナンスの状況であります。
<内部統制システムの整備の状況>取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
ⅰ メックグループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅱ メックグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅲ メックグループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ⅳ メックグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅴ グループ各社における業務の適正を確保するための体制
ⅵ メックグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅶ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅷ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
ⅸ 補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
<リスク管理体制の整備の状況>当社はリスク管理業務を担当する法務・リスクマネジメント・CSRグループを設置しているほか、定期的にリスクマネジメント委員会を開催して、法令遵守体制の維持向上、環境保護施策、種々のリスク管理施策等の研究・企画・推進に当たっております。
<子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況>当社はグループ各社における業務の適正を確保するため、メックグループとしての種々のグループ共有規程を整備し、グループ各社は関連規程、関連規則、ガイドラインの策定、従業員教育を実施しております。また、グループ各社の経営管理のために、「関係会社管理規程」を定めグループ各社の経営管理を行っております。
事業本部をはじめ、国内各事業本部がそれぞれの事業分野についてグループ各社の事業部門を統括し、連携・協働しております。
<責任限定契約の内容の概要>当社と取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。)は、会社法第427条1項の規定により、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく各人の損害賠償責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
②内部監査および監査等委員会の状況
当社は、2016年6月21日開催の第47回定時株主総会終結後、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員には、独立社外取締役の佐竹隆幸、前田勝廣、田中明子が選定され、指名報酬諮問委員会の答申をうけて監査等委員会の決議により、監査等委員会の委員長は、前田勝廣が務めることとなりました。
また適正かつ効率的な業務の遂行と独立性の確保等のため、内部監査部門である内部統制室を監査等委員会の直属の組織とし、そこに所属する使用人の人事については監査等委員会の同意を得ることといたしました。内部監査体制の強化のため1名増員し、3名としております。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、監査等委員でない社外取締役、内部統制室には監査等委員会にオブザーバーとして出席を要請することにより、会合を持ち、監査結果等について報告するとともに意見交換を行います。
メックグループ内部通報制度として、社外取締役の中から1名、社外の弁護士等および内部統制室長を直接の受領者とする内部通報システムを整備しております。監査等委員は、取締役会、事業戦略会議、内部統制委員会その他重要な会議に出席するとともに、監査等委員でない社外取締役と共に、社長と原則として3カ月に1回の意見および情報の交換を行います。
メックグループの監査・内部統制の充実を図るため、監査等委員会と内部統制室はともに国内外の全事業所・部・室を調査する方針としております。監査等委員会と内部統制室は、会計監査人と原則として年間5回の会合を持ち、連携と相互牽制を図ってまいります。また海外グループ各社の調査にあたっては、現地会計監査人等とも情報交換を実施します。
③ 社外取締役
当社は、経営の透明性と客観性向上に資するため、取締役7名のうち4名(うち監査等委員である取締役が3名)を社外取締役として招聘しております。
社外取締役 西山豊氏は化学生命工学部の教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、研究開発分野、新事業分野において独立した立場で取締役の職務執行の監督や提言を行っていただけると考えております。同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、大学教授と言う立場で大学運営に携わっているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 前田勝廣氏は、他社経営者としての豊富な経験と優れた見識を有しており、これらを取締役の職務執行の監督に活かしていただけると考えております。
監査等委員である社外取締役 佐竹隆幸氏は、経営系専門職大学院教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献いただけると考えております。同氏は過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営系専門職大学院の教授であることや様々な委員会への招聘実績もあることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 田中明子氏は、税理士として培われた専門的な知識と経験を有しており、これらを取締役の職務執行の監督に活かしていただけると考えております。
なお、西山豊氏、前田勝廣氏、佐隆幸氏、田中明子氏の当社株式の所有状況につきましては、前記(5役員の状況)の所有株式数の欄に記載しているとおりであります。
また社外取締役と当社との間に特別の利害関係は無く、中立的な立場で取締役会を監督しております。
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を下記のとおり定めており、現任の社外取締役は、同基準に該当しておらず、独立性を有しております。また、当社は社外取締役などの非業務執行役員の役員兼任ルールとして、原則3社以内とし、業務執行役員の役員兼任ルールとしては2社以内としております。また社外取締役の取締役会への出席率ならびに監査等委員である社外取締役の監査等委員会への出席率を85%以上としております。
独立性がない場合の判断基準
a 議決権を5%以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。
b 当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。
c 当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。
d 当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。
e 当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。
f aからeの該当期間は、現時点から遡り5年以内とする。
g 次のイからロまでのいずれかに掲げる者の近親者である。
イ aからfまでに掲げる者。
ロ 当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。
以上により、当社の社外取締役4氏は、当社との特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行いただけるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④ 役員報酬等
<役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数>
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(独立社外取締役を除く。)
102,20976,409-25,800-5
監査役
(独立社外監査役を除く。)
9,0009,000---1
独立社外役員30,03830,038---6

(注)1 独立社外取締役および監査役の報酬は、月額定額報酬としております。
2 取締役(独立社外取締役を除く)の報酬は、月額定額報酬と業績連動報酬としております。業績連動報酬は、連結経常利益に連動して業績連動報酬総額を算出し、役位に応じてウエイトを配分しております。
<役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法>当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
13銘柄 416,453千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
イビデン㈱83,276168,800取引関係の維持・強化のため
太陽ホールディングス㈱30,300128,017取引関係の維持・強化のため
㈱京写162,00086,184取引関係の維持・強化のため
日本高純度化学㈱22,00054,406事業上の関係強化のため
㈱石井表記50,40027,921取引関係の維持・強化のため
日本シイエムケイ㈱56,13517,402取引関係の維持・強化のため
凸版印刷㈱16,22415,023取引関係の維持・強化のため
シライ電子工業㈱36,3438,867取引関係の維持・強化のため
㈱メイコー10,0003,720取引関係の維持・強化のため
協栄産業㈱6,6551,377取引関係の維持・強化のため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
イビデン㈱87,806120,821取引関係の維持・強化のため
太陽ホールディングス㈱30,300115,443取引関係の維持・強化のため
㈱京写162,00056,700取引関係の維持・強化のため
日本高純度化学㈱22,00044,792事業上の関係強化のため
日本シイエムケイ㈱56,85025,241取引関係の維持・強化のため
㈱石井表記50,40019,756取引関係の維持・強化のため
凸版印刷㈱16,45515,533取引関係の維持・強化のため
シライ電子工業㈱36,3437,087取引関係の維持・強化のため
㈱ピーアイ技研2,0006,000事業上の関係強化のため
㈱メイコー10,0003,440取引関係の維持・強化のため

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、また同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 和田朝喜、岡本健一郎
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 4名
⑦ 取締役の定数
当社の定数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 自己の株式を取得することができる旨
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
ロ 剰余金の配当等を定めることができる旨
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役会決議事項を株主総会で決議することができない事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議により定めることができない旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。