有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(報酬の算定方針)
当社の取締役の報酬の決定につきましては、1998年6月29日開催の当社株主総会において決議された役員報酬の総額3億円を上限として、『ソフト99・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた方針と手続きに基づき、成果連動報酬制度と退職慰労金の功労加算を採用することにより、中長期の企業価値向上に向けた取り組みに資する仕組みとして運用しております。
いわゆる業績連動報酬として位置付けている成果連動報酬については、短期的な株価や会計的な計数を直接的な指標とすることは当社の事業運営方針にとって適切とは考えておらず、企業として中長期的に目指す姿を基に必要な施策を各年度において計画・実行できているかどうかという定性的な実績を評価の基礎としております。また、成果連動部分を過度に大きく設定することについても同様に当社の事業運営の評価として適切とは考えておらず、報酬の20%までを連動部分と定めております。この報酬算定方針は、取締役の役職によらず、全ての取締役において同様に適用しております。また、監査役の報酬については特段の決定方針を定めておりませんが、世間水準等を勘案し決定しております。
なお、当連結会計年度においては、株主総会決議及び当社規程に基づき、退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈しております。
(報酬と業績連動部分の決定方法)
成果連動部分を含む各社内取締役の報酬額については、各取締役より報告される経営計画の実行施策の進捗・達成度合いを、社外取締役・社外監査役の参加する月次定例取締役会において検討・審議し、その結果を元にして、代表取締役社長と役付取締役が最終的な報酬額を協議・決定しております。なお、報酬の成果連動部分を決定するための指標ついては、各取締役の管掌業務の計画進捗について定性的・総合的に評価を行うことから、単一的な計数等による指標設定を行っておりません。
社外取締役の報酬額については、取締役会での積極的な提言に加え、取締役会以外への会議参加などを通じて当社事業の理解と提案の状況などを総合的に勘案し、代表取締役社長と役付取締役が協議のうえ、その額を最終決定いたします。なお、社外取締役の成果連動部分については、その連動部分を10%以下に抑えることで、社外役員としての独立性に影響を与えないよう配慮しております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(報酬の算定方針)
当社の取締役の報酬の決定につきましては、1998年6月29日開催の当社株主総会において決議された役員報酬の総額3億円を上限として、『ソフト99・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』で定めた方針と手続きに基づき、成果連動報酬制度と退職慰労金の功労加算を採用することにより、中長期の企業価値向上に向けた取り組みに資する仕組みとして運用しております。
いわゆる業績連動報酬として位置付けている成果連動報酬については、短期的な株価や会計的な計数を直接的な指標とすることは当社の事業運営方針にとって適切とは考えておらず、企業として中長期的に目指す姿を基に必要な施策を各年度において計画・実行できているかどうかという定性的な実績を評価の基礎としております。また、成果連動部分を過度に大きく設定することについても同様に当社の事業運営の評価として適切とは考えておらず、報酬の20%までを連動部分と定めております。この報酬算定方針は、取締役の役職によらず、全ての取締役において同様に適用しております。また、監査役の報酬については特段の決定方針を定めておりませんが、世間水準等を勘案し決定しております。
なお、当連結会計年度においては、株主総会決議及び当社規程に基づき、退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈しております。
(報酬と業績連動部分の決定方法)
成果連動部分を含む各社内取締役の報酬額については、各取締役より報告される経営計画の実行施策の進捗・達成度合いを、社外取締役・社外監査役の参加する月次定例取締役会において検討・審議し、その結果を元にして、代表取締役社長と役付取締役が最終的な報酬額を協議・決定しております。なお、報酬の成果連動部分を決定するための指標ついては、各取締役の管掌業務の計画進捗について定性的・総合的に評価を行うことから、単一的な計数等による指標設定を行っておりません。
社外取締役の報酬額については、取締役会での積極的な提言に加え、取締役会以外への会議参加などを通じて当社事業の理解と提案の状況などを総合的に勘案し、代表取締役社長と役付取締役が協議のうえ、その額を最終決定いたします。なお、社外取締役の成果連動部分については、その連動部分を10%以下に抑えることで、社外役員としての独立性に影響を与えないよう配慮しております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (成果連動報酬) | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 125,129 | 91,299 | 12,300 | 21,530 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 13,950 | 10,650 | - | 3,300 | 1 |
| 社外役員 | 42,310 | 37,800 | 1,800 | 2,710 | 5 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。