有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は又はその算定方法に関する方針を定めておりその内容は、『ソフト99・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』(以下当方針)で定めた方針と手続に基づき、成果連動報酬制度と退職慰労金の功績を採用することにより、中長期の企業価値向上に向けた取り組みに資する仕組みとして運用するものとなっております。また、取締役等の個人別の報酬等の内容についての決定方針を2021年の2月19日の取締役会において承認しており、その内容は、当方針で定めた方針と手続に基づいた内容であります。
また、その決定方法は、成果連動部分を含む取締役(社外取締役を除く)の報酬額については、確取締役より報告される経営計画の実行施策の進捗・達成度合いを、社外取締役・社外監査役の参加する月次定例取締役会において検討・審議し、その結果を元にして、代表取締役社長と役付取締役が最終的な協議決定しております。
なお、報酬の成果連動部分を決定するための指標については、各取締役の管掌業務の計画進捗については定性的・総合的に評価を行うことから、単一的な計数等による指標設定を行っていません。
社外取締役の報酬額については、取締役会での積極的な提言に加え、取締役会以外への会議参加などを通じて当社事業の理解と提案の状況などを総合的に勘案し、代表取締役と役付取締役が協議のうえ、その額を最終決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1998年6月29日であり、決議の内容は、取締役の役員報酬の総額は3億円、監査役の役員報酬の総額は3,000万円とするものであります。
上述のように当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長と役付取締役であり、その報酬金額を協議した上でその額を決定することとしています。この権限を委任した理由は、経営計画の実行施策の進捗・達成度合いを概ね十分であるとして、妥当性・客観性の観点から決定することで当該権限が適切に行使することによって担保されますがその行使を適切に実行するためには全体の業務を俯瞰している代表取締役社長と役付取締役が協議することが最も適しているからであります。
当社の役員報酬等のうち、非金銭報酬はありません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員の報酬等の総額及び対象となる員数には、2020年6月24日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は又はその算定方法に関する方針を定めておりその内容は、『ソフト99・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』(以下当方針)で定めた方針と手続に基づき、成果連動報酬制度と退職慰労金の功績を採用することにより、中長期の企業価値向上に向けた取り組みに資する仕組みとして運用するものとなっております。また、取締役等の個人別の報酬等の内容についての決定方針を2021年の2月19日の取締役会において承認しており、その内容は、当方針で定めた方針と手続に基づいた内容であります。
また、その決定方法は、成果連動部分を含む取締役(社外取締役を除く)の報酬額については、確取締役より報告される経営計画の実行施策の進捗・達成度合いを、社外取締役・社外監査役の参加する月次定例取締役会において検討・審議し、その結果を元にして、代表取締役社長と役付取締役が最終的な協議決定しております。
なお、報酬の成果連動部分を決定するための指標については、各取締役の管掌業務の計画進捗については定性的・総合的に評価を行うことから、単一的な計数等による指標設定を行っていません。
社外取締役の報酬額については、取締役会での積極的な提言に加え、取締役会以外への会議参加などを通じて当社事業の理解と提案の状況などを総合的に勘案し、代表取締役と役付取締役が協議のうえ、その額を最終決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1998年6月29日であり、決議の内容は、取締役の役員報酬の総額は3億円、監査役の役員報酬の総額は3,000万円とするものであります。
上述のように当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長と役付取締役であり、その報酬金額を協議した上でその額を決定することとしています。この権限を委任した理由は、経営計画の実行施策の進捗・達成度合いを概ね十分であるとして、妥当性・客観性の観点から決定することで当該権限が適切に行使することによって担保されますがその行使を適切に実行するためには全体の業務を俯瞰している代表取締役社長と役付取締役が協議することが最も適しているからであります。
当社の役員報酬等のうち、非金銭報酬はありません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 159,514 | 118,974 | 18,870 | 21,670 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25,095 | 19,485 | 3,300 | 2,310 | - | 2 |
| 社外役員 | 41,175 | 35,850 | 3,345 | 1,980 | - | 6 |
(注)社外役員の報酬等の総額及び対象となる員数には、2020年6月24日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含めております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。