有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関しましては、『ソフト99・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』(以下当方針)で定めた方針と手続きに基づいております。当社では、成果連動報酬制度及び役員退職慰労金制度を採用することにより、短期の業績向上のみに目を向けることなく、長期的な企業価値向上に向けた取組みに資する仕組みとして、社内規程に基づき運営しております。この各取締役の報酬等の決定方針は、2021年2月19日の取締役会において承認しております。
成果連動部分を含む取締役(社外取締役を除く)の報酬額については、社外取締役・社外監査役の参加する月次定例取締役会において審議される業績や、定性的な施策の計画・実行に関する実績及び成果目標の進捗・達成度合いなどを総合的に勘案し、代表取締役社長と役付取締役がこの結果を踏まえ、インセンティブとして役員報酬額の増減を最終決定しております。
なお、報酬の成果連動部分を決定するための指標については、各取締役の管掌業務の計画進捗について定性的・総合的に評価を行うことが困難なことから、単一的な計数等による指標設定を行っていません。
社外取締役の報酬額については、取締役会での積極的な提言に加え、取締役会以外への会議参加などを通じての当社事業の理解や、提案の状況などを総合的に勘案し、代表取締役と役付取締役が協議の上、その額を最終決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1998年6月29日であり、取締役の役員報酬の総額は3億円とするものであります。また、監査役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月24日であり、監査役の役員報酬の総額は5,000万円とするものであります。
上述のように、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長と役付取締役です。この権限を委任した理由として、当社の取締役会は業務執行に関わる正確な情報提供とその意思決定にかかる時間短縮のために、可能な限り階層を短縮化したコンパクトな組織構築を旨としております。この方針に基づき、業務管掌取締役を中心に取締役会を構成し、社外取締役及び社外監査役が適宜監視・助言する体制を整えることで、各審議内容を妥当性・客観性の観点から決定することが可能となっております。このことから、報酬等の額の決定においても公平性を担保し、適切に実行するためには、全体の業務を俯瞰している代表取締役社長と役付取締役が協議することが最も適していると判断し、委任しております。
当社の役員報酬等のうち、非金銭報酬はありません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関しましては、『ソフト99・コーポレート・ガバナンス・ポリシー』(以下当方針)で定めた方針と手続きに基づいております。当社では、成果連動報酬制度及び役員退職慰労金制度を採用することにより、短期の業績向上のみに目を向けることなく、長期的な企業価値向上に向けた取組みに資する仕組みとして、社内規程に基づき運営しております。この各取締役の報酬等の決定方針は、2021年2月19日の取締役会において承認しております。
成果連動部分を含む取締役(社外取締役を除く)の報酬額については、社外取締役・社外監査役の参加する月次定例取締役会において審議される業績や、定性的な施策の計画・実行に関する実績及び成果目標の進捗・達成度合いなどを総合的に勘案し、代表取締役社長と役付取締役がこの結果を踏まえ、インセンティブとして役員報酬額の増減を最終決定しております。
なお、報酬の成果連動部分を決定するための指標については、各取締役の管掌業務の計画進捗について定性的・総合的に評価を行うことが困難なことから、単一的な計数等による指標設定を行っていません。
社外取締役の報酬額については、取締役会での積極的な提言に加え、取締役会以外への会議参加などを通じての当社事業の理解や、提案の状況などを総合的に勘案し、代表取締役と役付取締役が協議の上、その額を最終決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1998年6月29日であり、取締役の役員報酬の総額は3億円とするものであります。また、監査役の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月24日であり、監査役の役員報酬の総額は5,000万円とするものであります。
上述のように、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長と役付取締役です。この権限を委任した理由として、当社の取締役会は業務執行に関わる正確な情報提供とその意思決定にかかる時間短縮のために、可能な限り階層を短縮化したコンパクトな組織構築を旨としております。この方針に基づき、業務管掌取締役を中心に取締役会を構成し、社外取締役及び社外監査役が適宜監視・助言する体制を整えることで、各審議内容を妥当性・客観性の観点から決定することが可能となっております。このことから、報酬等の額の決定においても公平性を担保し、適切に実行するためには、全体の業務を俯瞰している代表取締役社長と役付取締役が協議することが最も適していると判断し、委任しております。
当社の役員報酬等のうち、非金銭報酬はありません。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 165,816 | 133,516 | 15,300 | 17,000 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 32,940 | 27,860 | 2,520 | 2,560 | - | 2 |
| 社外役員 | 35,100 | 31,080 | 2,400 | 1,620 | - | 4 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。