有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬について
当社は、2021年3月1日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる基本方針を決議しております。
[基本方針]
持続的な企業価値及び株主価値の向上のために、期待される役割を十分に果たすことへの意欲を高めるに相応しいものとしております。株主総会の決議の範囲内で、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるよう内容及び額を決定しております。
[株主総会決議に関する事項]
2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)としてご承認をいただいております。(決議時の取締役は7名、うち社外取締役は2名)
また、株式報酬制度につきましては、2020年6月25日開催の第55回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして、上記取締役の報酬額とは別枠で、2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了するまでの5事業年度において100百万円以内として継続することをご承認いただいております。(決議時の対象取締役は4名)
[報酬の内容及び構成]
当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬から構成するものとしております。
a.基本報酬及び業績連動報酬の支給割合の決定方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合につきましては、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定するものとし、比率の目安は、基本報酬を60~80%、業績連動報酬を20~40%とし、合計100%としております。
b. 基本報酬
金銭による月例の固定報酬とし、基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、適宜、見直しを図るものとしております。
c.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は賞与及び株式報酬により構成しております。
賞 与:事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画等で定めた各事業年度の業績や目標値に対する達成度合いに応じて、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給することとしております。
株式報酬:株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を高めるため、業務執行を担う取締役に対し、株式交付信託制度を活用して、株式報酬を支給しております。なお、株式報酬に用いる指標につきましては、「連結売上高」及び「連結営業利益」を重要指標として採用しており、「連結売上高」及び「連結営業利益」の目標値は評価対象期間の前事業年度の決算短信に記載する当該評価対象期間の連結業績予想としております。(ただし、源泉徴収等のために信託において交付株式の一部を売却し、当社株式に代わり会社株式の時価相当額を金銭で交付しております。)
(ポイント付与基準)
ⅰ.取締役の役位に応じて定める基準額(表1)に、「連結売上高」及び「連結営業利益」の達成率に基づき定める乗率(表2・3)を乗じ、各取締役の「交付株式数算定基礎額」を算出します。
計算式:交付株式数算定基礎額=役位基準額×{業績連動乗率(連結売上高)+業績連動乗率(連結営業利益)}
ⅱ.各取締役の「交付株式数算定基礎額」を、本株式報酬制度の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額で除し、当該取締役にポイントとして付与します。
ⅲ.取締役退任時に、1ポイント=1株として累積ポイントに応じて株式を付与します。
ⅳ.法人税法第34条第1項3号イ(1)に定める上限となる「確定数(ポイント)」は、1事業年度あたり(表4)に定める値とし、制度対象者へ付与されるポイント数が「上限となる確定数(ポイント数)」を超過する場合には、かかる上限の範囲内となるまで減じた数のポイントを付与します。
ⅴ.制度対象者へ付与されるポイントの総数は、1事業年度当たりの上限を当社の株主総会において決議された10,000ポイントとし、上限ポイント数を超える場合においては、その範囲に収まるように、以下の計算式により、各対象者に対する付与ポイントを調整するものとします。
「調整後の各制度対象者の付与ポイント数」=「調整前の当該制度対象者の付与ポイント数」×年間上限付与ポイント数÷「調整前の制度対象者全員に対する付与ポイント数の合計」(小数点以下切り捨て)
ⅵ.会社株式の時価とは、各制度対象者(制度対象者の遺族が受益権を取得した場合には当該遺族)が受益権
を取得した日における当社が上場している金融商品取引所の終値又は気配値とし、終値及び気配値が公表
されない場合には、直近の日の終値又は気配値の取得できる日まで遡及するものとします。
ⅶ.端数処理は、別途定めのある場合を除き、次の各号によるものとします。
(1) 期間は、1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の端数は、1ヵ月に切り上げます。
(2) 交付株式は、1株単位とし、1株未満は切り上げます。
(3) 金銭は、1円単位とし、1円未満は切り上げます。
ⅷ.次の各号の期間は、「控除期間」として、※1及び※2のとおり、「役位基準額」を月割計算します。
(1) 評価対象期間の途中で制度対象者になった場合における在任していなかった期間。
(2) 休職期間。但し、業務上の傷病による場合を含みません。
(3) 評価対象期間の途中で退任した場合における退任後の期間。
※1 「役位基準額」は、各評価対象期間における役位に応じて(表1)のとおり定める金額とします。但し、評価対象期間中に昇格又は降格した場合の「役位基準額」は次式とします。なお、当該評価対象期間中に控除期間がある場合には、次式の「役位在任月数」には、控除期間の月数を含まないものとします。
(「昇格又は降格前の役位基準額」×「当該評価対象期間中の昇格又は降格前の役位在任月数(1ヵ月に満たない場合切り捨て)」÷ 12 )+(「昇格又は降格後の役位基準額」×「当該評価対象期間中の昇格又は降格後の役位在任月数(1ヵ月に満たない場合切り上げ)」÷ 12 )
※2 各評価対象期間中に「控除期間」がある場合(但し、※1の場合を除く)の「役位基準額」は次式とします。
「役位基準額」× 評価対象期間から控除期間を控除した期間の月数 ÷ 12
(表1)
(表2) (表3)
(表4)
d.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
※1 評価対象期間の前事業年度の決算短信に記載する当該評価対象期間の連結業績予想の売上高及び営業利益
※2 当該評価対象期間における事業年度の有価証券報告書(本書)に記載する連結売上高及び連結営業利益
[取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項]
基本報酬及び業績連動報酬(賞与)の個人別の支給額の決定に関しましては、当社全体の業績を網羅的に把握し、各取締役の評価を適正に行えることから、前述の[基本方針]に従って決定することについて、代表取締役社長長谷部正氏に一任しております。また、業績連動報酬(株式報酬)に関しましては、算定プロセスを含め取締役会に開示しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう客観性・公平性を担保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査役の報酬について
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、1995年7月18日開催の第30回定時株主総会において承認をいただいた年額30百万円の範囲内(決議時の監査役は4名)で、監査役間で協議の上、決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の報酬について
当社は、2021年3月1日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる基本方針を決議しております。
[基本方針]
持続的な企業価値及び株主価値の向上のために、期待される役割を十分に果たすことへの意欲を高めるに相応しいものとしております。株主総会の決議の範囲内で、株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるよう内容及び額を決定しております。
[株主総会決議に関する事項]
2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)としてご承認をいただいております。(決議時の取締役は7名、うち社外取締役は2名)
また、株式報酬制度につきましては、2020年6月25日開催の第55回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして、上記取締役の報酬額とは別枠で、2021年3月末日で終了する事業年度から2025年3月末日で終了するまでの5事業年度において100百万円以内として継続することをご承認いただいております。(決議時の対象取締役は4名)
[報酬の内容及び構成]
当社の取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬から構成するものとしております。
a.基本報酬及び業績連動報酬の支給割合の決定方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合につきましては、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定するものとし、比率の目安は、基本報酬を60~80%、業績連動報酬を20~40%とし、合計100%としております。
b. 基本報酬
金銭による月例の固定報酬とし、基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、適宜、見直しを図るものとしております。
c.業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬は賞与及び株式報酬により構成しております。
賞 与:事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を高めるため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画等で定めた各事業年度の業績や目標値に対する達成度合いに応じて、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給することとしております。
株式報酬:株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を高めるため、業務執行を担う取締役に対し、株式交付信託制度を活用して、株式報酬を支給しております。なお、株式報酬に用いる指標につきましては、「連結売上高」及び「連結営業利益」を重要指標として採用しており、「連結売上高」及び「連結営業利益」の目標値は評価対象期間の前事業年度の決算短信に記載する当該評価対象期間の連結業績予想としております。(ただし、源泉徴収等のために信託において交付株式の一部を売却し、当社株式に代わり会社株式の時価相当額を金銭で交付しております。)
(ポイント付与基準)
ⅰ.取締役の役位に応じて定める基準額(表1)に、「連結売上高」及び「連結営業利益」の達成率に基づき定める乗率(表2・3)を乗じ、各取締役の「交付株式数算定基礎額」を算出します。
計算式:交付株式数算定基礎額=役位基準額×{業績連動乗率(連結売上高)+業績連動乗率(連結営業利益)}
ⅱ.各取締役の「交付株式数算定基礎額」を、本株式報酬制度の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額で除し、当該取締役にポイントとして付与します。
ⅲ.取締役退任時に、1ポイント=1株として累積ポイントに応じて株式を付与します。
ⅳ.法人税法第34条第1項3号イ(1)に定める上限となる「確定数(ポイント)」は、1事業年度あたり(表4)に定める値とし、制度対象者へ付与されるポイント数が「上限となる確定数(ポイント数)」を超過する場合には、かかる上限の範囲内となるまで減じた数のポイントを付与します。
ⅴ.制度対象者へ付与されるポイントの総数は、1事業年度当たりの上限を当社の株主総会において決議された10,000ポイントとし、上限ポイント数を超える場合においては、その範囲に収まるように、以下の計算式により、各対象者に対する付与ポイントを調整するものとします。
「調整後の各制度対象者の付与ポイント数」=「調整前の当該制度対象者の付与ポイント数」×年間上限付与ポイント数÷「調整前の制度対象者全員に対する付与ポイント数の合計」(小数点以下切り捨て)
ⅵ.会社株式の時価とは、各制度対象者(制度対象者の遺族が受益権を取得した場合には当該遺族)が受益権
を取得した日における当社が上場している金融商品取引所の終値又は気配値とし、終値及び気配値が公表
されない場合には、直近の日の終値又は気配値の取得できる日まで遡及するものとします。
ⅶ.端数処理は、別途定めのある場合を除き、次の各号によるものとします。
(1) 期間は、1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の端数は、1ヵ月に切り上げます。
(2) 交付株式は、1株単位とし、1株未満は切り上げます。
(3) 金銭は、1円単位とし、1円未満は切り上げます。
ⅷ.次の各号の期間は、「控除期間」として、※1及び※2のとおり、「役位基準額」を月割計算します。
(1) 評価対象期間の途中で制度対象者になった場合における在任していなかった期間。
(2) 休職期間。但し、業務上の傷病による場合を含みません。
(3) 評価対象期間の途中で退任した場合における退任後の期間。
※1 「役位基準額」は、各評価対象期間における役位に応じて(表1)のとおり定める金額とします。但し、評価対象期間中に昇格又は降格した場合の「役位基準額」は次式とします。なお、当該評価対象期間中に控除期間がある場合には、次式の「役位在任月数」には、控除期間の月数を含まないものとします。
(「昇格又は降格前の役位基準額」×「当該評価対象期間中の昇格又は降格前の役位在任月数(1ヵ月に満たない場合切り捨て)」÷ 12 )+(「昇格又は降格後の役位基準額」×「当該評価対象期間中の昇格又は降格後の役位在任月数(1ヵ月に満たない場合切り上げ)」÷ 12 )
※2 各評価対象期間中に「控除期間」がある場合(但し、※1の場合を除く)の「役位基準額」は次式とします。
「役位基準額」× 評価対象期間から控除期間を控除した期間の月数 ÷ 12
(表1)
役位 | 役位基準額(円) |
会長・社長 | 3,500,000 |
副社長 | 2,500,000 |
専務取締役 | 1,800,000 |
常務取締役 | 1,400,000 |
取締役 | 1,000,000 |
(表2) (表3)
目標値に対する達成率 | 業績連動乗率 (連結売上高) | 目標値に対する達成率 | 業績連動乗率 (連結営業利益) | |
150%超 | 1.00 | 150%超 | 1.00 | |
120%超150%以下 | 0.75 | 120%超150%以下 | 0.75 | |
105%超120%以下 | 0.60 | 105%超120%以下 | 0.60 | |
95%超105%以下 | 0.50 | 95%超105%以下 | 0.50 | |
80%超 95%以下 | 0.40 | 80%超 95%以下 | 0.40 | |
50%超 80%以下 | 0.25 | 50%超 80%以下 | 0.25 | |
50%以下 | 0.00 | 50%以下 | 0.00 |
(表4)
役位 | 上限となる確定数(ポイント数) |
会長・社長 | 2,300 |
副社長 | 1,600 |
専務取締役 | 1,200 |
常務取締役 | 900 |
取締役 | 600 |
d.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
目標(千円) ※1 | 実績(千円) ※2 | 乗率 | |
連結売上高 | 29,820,000 | 28,029,007 | 0.40 |
連結営業利益 | 2,080,000 | 1,621,968 | 0.25 |
合計 | - | - | 0.65 |
※1 評価対象期間の前事業年度の決算短信に記載する当該評価対象期間の連結業績予想の売上高及び営業利益
※2 当該評価対象期間における事業年度の有価証券報告書(本書)に記載する連結売上高及び連結営業利益
[取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項]
基本報酬及び業績連動報酬(賞与)の個人別の支給額の決定に関しましては、当社全体の業績を網羅的に把握し、各取締役の評価を適正に行えることから、前述の[基本方針]に従って決定することについて、代表取締役社長長谷部正氏に一任しております。また、業績連動報酬(株式報酬)に関しましては、算定プロセスを含め取締役会に開示しております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう客観性・公平性を担保する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査役の報酬について
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、1995年7月18日開催の第30回定時株主総会において承認をいただいた年額30百万円の範囲内(決議時の監査役は4名)で、監査役間で協議の上、決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||
基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
賞与 | 株式報酬 | ||||
取締役 (社外取締役を除く) | 169,480 | 126,920 | 35,800 | 6,760 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 9,600 | 9,600 | - | - | 1 |
社外役員 | 25,740 | 25,740 | - | - | 5 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。