有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
a.当社グループは、『「道」創りを通して社会に貢献するため、
・優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
・国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
・顧客から信頼される施工技術
これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収益性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであること』を経営理念としております。
また、当社グループの経営の根幹には、「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」という『種播き精神』が生きています。たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していくことは、当社グループの企業文化そのものであるとともに、グループ一人ひとりの行動の指針となっています。当社グループでは、『種播き精神』と経営理念をあわせて”企業理念”と位置づけております。
b.当社では、すべての経営計画は上記の企業理念を基本として遂行されております。そのため、当社は、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、不断に点検を行って充実を図ることで、経営の健全性、透明性と効率性を追求してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.当社においては、当社事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役によって構成される取締役会が、迅速かつ的確な意思決定と取締役の職務執行の監督を行うとともに、監査役が公正かつ客観的な独立の立場から取締役の職務執行を監査し、経営の監視機能を十分働かせる体制が、経営の健全性と効率性を高め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
b.現在、当社の取締役会は、8名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない4名の社外取締役と4名の監査役(内、社外監査役2名)が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役は取締役の3分の1以上を確保するとともに、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有しており、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、当社業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、当社の会計監査人(監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
社外役員については女性役員の比率向上に努めており、現在、社外取締役4名のうち2名が、また社外監査役2名のうち1名が女性役員となっております。
当社は、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
c.取締役会は、原則として月1回開催し、経営に関する重要事項、法令に定める事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。取締役会に上程される事項は、原則として経営戦略会議で事前に審議される体制となっております。当社では経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。また、取締役については、その経営責任を明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる体制を構築するため、任期を1年としております。
d.当社は、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただくため、経営の透明性を高め、適時適切な情報開示を行うとともに、財務・非財務情報について、わかりやすく、正確に開示するよう努めております。
e.当社は、法令等を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に運用するとともに、その継続的改善に努めております。また、内部通報制度については、相談・通報窓口として「ホットライン」を開設し、当社グループの役員および社員から直接、相談・通報を受け付ける体制をとっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容(内部統制システムの基本方針)は、次のとおりであります。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程その他の社内規程に従い、適切に保存および管理を行うものとする。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失の危険については、グループ経営管理として、リスク管理に関する諸規程を整備するとともに、当社の担当責任部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には、社長は速やかに対策責任者となる取締役を任命し、グループ全社に示達するものとする。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、担当取締役は速やかに取締役会に報告することとする。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ経営計画を策定し、毎事業年度ごとのグループ全体の経営目標および予算配分等を定め、グループの協力体制の推進および業務の効率的な遂行管理を行うものとする。
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、会社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に経営戦略会議において協議を行い、執行決定を行うものとする。
取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程その他の社内規程に従い、適時的確に行われることとする。
4.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、担当取締役を任命し、当社グループのコンプライアンスの統括部署として法務・コンプライアンス部を設置するとともに、社内規程およびコンプライアンス・マニュアルを作成して、グループ全社にコンプライアンス・ルールの周知徹底を図ることとする。また、相談・通報窓口として当社グループのネットワークに「ホットライン」を開設して、当社グループの社員から直接、コンプライアンスに係る報告・相談や意見・提案を受付けることとする。
取締役は、当社グループにおいて、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。
監査役は、当社グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
内部監査については、監査室を設置し、当社グループについて、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、課題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、監査室は、必要に応じ、監査役および会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
経営に係る法律上の諸問題については、顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ会社全てに共通するグループ経営理念を定め、これを基礎として、グループ運営体制を整備するとともに、グループ会社においては、当社グループとして統一化された社内諸規程を定めるものとする。
グループ会社は、業務執行に係る重要事項について当社に協議、報告等を行うものとする。当社は、グループ経営管理体制を構築し、グループ会社に対して監査、経営指導を行うものとする。
当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、若しくはその他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、監査室または法務・コンプライアンス部に報告するものとする。監査室または法務・コンプライアンス部は直ちに監査役に報告するものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、内部監査部門である監査室および会計監査人と必要に応じ、意見・情報交換を行うことができ、また監査役の職務遂行に必要な調査、情報収集等の事項を監査役の判断で実施可能な体制にある。このため、監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて設置することとする。
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から指示を受けた業務については、専ら監査役の指揮命令に従わなければならないものとする。
監査役の職務を補助すべき使用人の人事等については、事前に監査役と協議するものとする。
7.当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、その他の重要な会議に出席することができるとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことができることとする。取締役および使用人は、重要な会議の開催予定を監査役に報告するものとする。
当社グループの取締役および使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めることができることとする。
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。
監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い内部統制報告書を有効かつ適切に提出するため、内部統制システムを構築して、その適正な整備および運用を行っていくものとする。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備するものとする。
業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
1.情報の保存および管理体制
取締役会議事録や経営戦略会議議事録については、正確に記録・作成し、情報の保存および管理を適切に行っております。
2.リスク管理体制
財務、法務、災害等のリスクマネジメント状況については、関連規程に基づき社長および取締役会への報告を行っております。
3.効率的な職務執行体制
当期は取締役会を15回、経営戦略会議を21回開催し、重要事項について審議・決定したほか、各部門を担当する取締役等から業務執行について報告を受けております。
4.コンプライアンス体制
コンプライアンス・マニュアルの整備・充実を図り、それを用いたコンプライアンス研修を当社およびグループ会社の社員に対し実施しております。また、研修プログラムも適宜見直しを行うなど、内部統制の観点からコンプライアンス・ルールの周知徹底に取り組んでおります。
5.グループ管理体制
グループ経営管理規程に基づき、グループ会社に対し監査、経営指導を行っております。重要事項についてはグループ会社から報告を受け、または協議により事前承認を行っております。
6.監査役監査体制
監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けたほか、適宜、会計監査人および内部監査部門である監査室から監査状況を聴取しております。
社外監査役を含め、監査役は、全ての取締役会に出席し、経営会議にも出席しております。また、常勤監査役は全ての経営戦略会議に出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金、争訟費用および損害賠償請求への初期対応費用を当該保険契約により補償することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および当社のすべてのグループ会社のすべての取締役、監査役、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
a.当社グループは、『「道」創りを通して社会に貢献するため、
・優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
・国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
・顧客から信頼される施工技術
これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収益性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであること』を経営理念としております。
また、当社グループの経営の根幹には、「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」という『種播き精神』が生きています。たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していくことは、当社グループの企業文化そのものであるとともに、グループ一人ひとりの行動の指針となっています。当社グループでは、『種播き精神』と経営理念をあわせて”企業理念”と位置づけております。
b.当社では、すべての経営計画は上記の企業理念を基本として遂行されております。そのため、当社は、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、不断に点検を行って充実を図ることで、経営の健全性、透明性と効率性を追求してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.当社においては、当社事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役によって構成される取締役会が、迅速かつ的確な意思決定と取締役の職務執行の監督を行うとともに、監査役が公正かつ客観的な独立の立場から取締役の職務執行を監査し、経営の監視機能を十分働かせる体制が、経営の健全性と効率性を高め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
b.現在、当社の取締役会は、8名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない4名の社外取締役と4名の監査役(内、社外監査役2名)が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役は取締役の3分の1以上を確保するとともに、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有しており、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、当社業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、当社の会計監査人(監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
社外役員については女性役員の比率向上に努めており、現在、社外取締役4名のうち2名が、また社外監査役2名のうち1名が女性役員となっております。
当社は、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
c.取締役会は、原則として月1回開催し、経営に関する重要事項、法令に定める事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。取締役会に上程される事項は、原則として経営戦略会議で事前に審議される体制となっております。当社では経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。また、取締役については、その経営責任を明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる体制を構築するため、任期を1年としております。
d.当社は、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただくため、経営の透明性を高め、適時適切な情報開示を行うとともに、財務・非財務情報について、わかりやすく、正確に開示するよう努めております。
e.当社は、法令等を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に運用するとともに、その継続的改善に努めております。また、内部通報制度については、相談・通報窓口として「ホットライン」を開設し、当社グループの役員および社員から直接、相談・通報を受け付ける体制をとっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容(内部統制システムの基本方針)は、次のとおりであります。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程その他の社内規程に従い、適切に保存および管理を行うものとする。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失の危険については、グループ経営管理として、リスク管理に関する諸規程を整備するとともに、当社の担当責任部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には、社長は速やかに対策責任者となる取締役を任命し、グループ全社に示達するものとする。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、担当取締役は速やかに取締役会に報告することとする。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ経営計画を策定し、毎事業年度ごとのグループ全体の経営目標および予算配分等を定め、グループの協力体制の推進および業務の効率的な遂行管理を行うものとする。
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、会社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に経営戦略会議において協議を行い、執行決定を行うものとする。
取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程その他の社内規程に従い、適時的確に行われることとする。
4.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、担当取締役を任命し、当社グループのコンプライアンスの統括部署として法務・コンプライアンス部を設置するとともに、社内規程およびコンプライアンス・マニュアルを作成して、グループ全社にコンプライアンス・ルールの周知徹底を図ることとする。また、相談・通報窓口として当社グループのネットワークに「ホットライン」を開設して、当社グループの社員から直接、コンプライアンスに係る報告・相談や意見・提案を受付けることとする。
取締役は、当社グループにおいて、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。
監査役は、当社グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
内部監査については、監査室を設置し、当社グループについて、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、課題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、監査室は、必要に応じ、監査役および会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
経営に係る法律上の諸問題については、顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ会社全てに共通するグループ経営理念を定め、これを基礎として、グループ運営体制を整備するとともに、グループ会社においては、当社グループとして統一化された社内諸規程を定めるものとする。
グループ会社は、業務執行に係る重要事項について当社に協議、報告等を行うものとする。当社は、グループ経営管理体制を構築し、グループ会社に対して監査、経営指導を行うものとする。
当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、若しくはその他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、監査室または法務・コンプライアンス部に報告するものとする。監査室または法務・コンプライアンス部は直ちに監査役に報告するものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、内部監査部門である監査室および会計監査人と必要に応じ、意見・情報交換を行うことができ、また監査役の職務遂行に必要な調査、情報収集等の事項を監査役の判断で実施可能な体制にある。このため、監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて設置することとする。
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から指示を受けた業務については、専ら監査役の指揮命令に従わなければならないものとする。
監査役の職務を補助すべき使用人の人事等については、事前に監査役と協議するものとする。
7.当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、その他の重要な会議に出席することができるとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことができることとする。取締役および使用人は、重要な会議の開催予定を監査役に報告するものとする。
当社グループの取締役および使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めることができることとする。
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。
監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い内部統制報告書を有効かつ適切に提出するため、内部統制システムを構築して、その適正な整備および運用を行っていくものとする。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備するものとする。
業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
1.情報の保存および管理体制
取締役会議事録や経営戦略会議議事録については、正確に記録・作成し、情報の保存および管理を適切に行っております。
2.リスク管理体制
財務、法務、災害等のリスクマネジメント状況については、関連規程に基づき社長および取締役会への報告を行っております。
3.効率的な職務執行体制
当期は取締役会を15回、経営戦略会議を21回開催し、重要事項について審議・決定したほか、各部門を担当する取締役等から業務執行について報告を受けております。
4.コンプライアンス体制
コンプライアンス・マニュアルの整備・充実を図り、それを用いたコンプライアンス研修を当社およびグループ会社の社員に対し実施しております。また、研修プログラムも適宜見直しを行うなど、内部統制の観点からコンプライアンス・ルールの周知徹底に取り組んでおります。
5.グループ管理体制
グループ経営管理規程に基づき、グループ会社に対し監査、経営指導を行っております。重要事項についてはグループ会社から報告を受け、または協議により事前承認を行っております。
6.監査役監査体制
監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けたほか、適宜、会計監査人および内部監査部門である監査室から監査状況を聴取しております。
社外監査役を含め、監査役は、全ての取締役会に出席し、経営会議にも出席しております。また、常勤監査役は全ての経営戦略会議に出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金、争訟費用および損害賠償請求への初期対応費用を当該保険契約により補償することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および当社のすべてのグループ会社のすべての取締役、監査役、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。