有価証券報告書-第149期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 15:39
【資料】
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【項目】
147項目
7.収益
(1)分解した収益とセグメント収益の関連
前連結会計年度(自2023年1月1日 至2023年12月31日)
(単位:百万円)
タイヤMBその他合計
地域別
日本217,16555,1516,512278,828
北米285,87223,03865308,975
アジア126,51413,9692,008142,491
欧州180,4133,254-183,667
その他64,8986,473-71,371
合計874,863101,8858,585985,333

(注)売上収益は顧客の所在地を基礎とし、セグメント間の内部取引控除後の金額を表示しております。
なお、北米は主に米国(289,004百万円)であります。
当連結会計年度(自2024年1月1日 至2024年12月31日)
(単位:百万円)
タイヤMBその他合計
地域別
日本234,02654,9696,665295,660
北米296,93624,376303321,615
アジア141,85614,3091,632157,798
欧州230,6322,670-233,302
その他77,4468,925-86,372
合計980,896105,2498,6001,094,746

(注)売上収益は顧客の所在地を基礎とし、セグメント間の内部取引控除後の金額を表示しております。
なお、北米は主に米国(302,123百万円)であります。
当社グループは、タイヤ、MB及びその他の事業を有する製造業であり、タイヤ事業を中心に複数のビジネスを行っております。これらのビジネスでは、当社グループ自体が顧客との契約主体となります。
タイヤ、MBいずれの事業においても、主要な顧客である自動車メーカー、小売業者、その他の事業者に対して計上される収益の履行義務は、当社グループの製品が顧客へ納品された時点で充足されるものであり、この時点で収益を計上しております。これは当社グループの製品が納品された時点で、顧客は自己の意思で製品を使用、売却することができるようになり、そこから生じる便益を得ることができることから、製品の支配が移転したと考えられるためです。
顧客への納品後、主として1年以内に支払いを受けているため、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
当社グループは、タイヤ、MBいずれの事業においても、各顧客との取引開始時点で製品の取引価格を決定しております。取引には数ヵ月から1年までの一定期間の取引数量等に応じた割戻しや販売手数料を支給するものがあり、これらの変動対価の金額は契約条件等に基づき見積もり取引価格を調整しており、この調整に係る返金負債は「その他の金融負債」に含まれております。顧客に支払う変動対価の金額は合理的に見積り可能であることから、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じることはなく、変動対価の見積りが制限されることはないと判断しております。
タイヤ、MBいずれの事業においても、製品保証は、販売時に存在していた欠陥を修理する以上のサービスを提供する等のサービス型の製品保証は提供していないため、製品保証を独立した履行義務として区別せず、取引価格の一部を製品保証に配分しておりません。
タイヤ事業において、主として日本で販売する冬季用タイヤ製品は、冬から春にかけて返品を受けるなど収益の戻入れが生じるため、将来、返品が見込まれる部分を見積もって収益を減額し、返品される製品を回収する権利について返品資産を認識し「その他の流動資産」に計上しております。
(2)契約残高
当社グループの契約残高は、顧客との契約から生じた債権(受取手形及び売掛金)及び契約負債(前受金)があります。顧客との契約から生じた債権の残高は「注記9.営業債権及びその他の債権」に記載しております。「その他の流動負債」に計上している契約負債の残高は以下のとおりであります。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
契約負債3,9041,951

(3)残存履行義務に配分する取引価格
当社グループにおいては、個別の契約期間が1年を超える重要な取引はありません。当社グループはIFRS第15号第121項の実務上の便法を適用し、当初の予想残存期間が1年以内の残存履行義務に関する情報は開示しておりません。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
(4)顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、資産として認識しなければならない、契約を獲得するための増分コスト及び履行に係るコストはありません。