有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2008年3月27日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)当社が時価を下回る価額で株式を発行し又は自己の株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使及び「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ2の規定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己の株式の総数を控除した数とし、また、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」に読み替えるものとする。
(3)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
② 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び取締役を兼務しない執行役員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2009年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2010年3月30日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2011年3月29日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2012年3月27日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
③ 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外取締役を除く当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2013年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2014年3月25日定時株主総会及び取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
① 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2008年3月27日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 741 (注)1 | 515 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 74,100 | 51,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,936 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年4月1日~ 2015年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,936 資本組入額 1,168 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定する。 (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で株式を発行し又は自己の株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使及び「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)施行前の旧商法第210条ノ2の規定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己の株式の総数を控除した数とし、また、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」に読み替えるものとする。
(3)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 その他の権利付与の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
② 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び取締役を兼務しない執行役員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2009年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 970 (注)1 | 880 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 97,000 (注)2 | 88,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年5月1日~ 2029年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,265 資本組入額 633 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2010年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2010年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2010年3月30日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,160 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 116,000 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年5月6日~ 2030年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,401 資本組入額 701 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2011年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2011年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2011年3月29日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,495 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 149,500 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年5月2日~ 2031年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,657 資本組入額 829 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2012年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2012年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2012年3月27日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,960 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 196,000 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月1日~ 2032年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,649 資本組入額 825 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2013年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2013年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
③ 当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外取締役を除く当社取締役及び当社取締役を兼務しない執行役員に対して新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<2013年3月26日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,945 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 194,500 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年5月1日~ 2033年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,314 資本組入額 1,657 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2014年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2014年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
<2014年3月25日定時株主総会及び取締役会決議>
| 事業年度末現在 (2014年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2015年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,319 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 131,900 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年5月1日~ 2034年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,154 資本組入額 1,577 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、上記の行使期間のうち、当社の取締役と執行役員のいずれか、又は双方の地位にある期間(退任日を含み、以下、「役員等在任期間」という。)は、新株予約権を行使することができないものとする。 ・新株予約権者が2015年2月末日までに役員等在任期間を満了した場合(死亡により満了した場合を含む。)には、当該新株予約権者(その承継人を含む。)は、割り当てを受けた新株予約権の個数に役員等在任期間の満了日から2015年3月31日までの期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨てる。)を乗じた数を12で除した数の新株予約権(ただし、1個未満の新株予約権は、これを切り捨てる。)を行使することができないものとする。 ・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株とする。
2 割当日後、以下の事由が生じた場合は、付与株式数をそれぞれ調整する。
(1)当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載について同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。)
(2)当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使され又は当社が取得していない新株予約権の総数を乗じた数とする。この調整後付与株式数は、1株未満の端数を切り捨てて算出するものとする。
3 その他の詳細は、募集事項及び当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。