有価証券報告書-第135期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等としての賞与により構成し、社外取締役については、独立性を確保する観点から、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしています。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、それぞれの役位、職責、業績、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与等の水準をも考慮しながら報酬テーブルを設定し、総合的に勘案して決定するものとしています。なお、現在、取締役(社外取締役含む)の基本報酬の限度額は、2007年6月25日開催の株主総会の決議に基づき1事業年度につき総額350百万円としており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬である賞与としています。賞与支給総額については、各事業年度の売上高、営業利益、税引前利益、純利益等の業績指標やそれらの増減率等を総合的に勘案して算出し、その限度額を毎年株主総会で決議しています。賞与の各取締役(社外取締役を除く)への個人別の配分額は、賞与支給総額の枠内で、中長期的な観点も踏まえ、職位や責任度合い、所管部門における主要目標の達成度等を考慮して決定しています。賞与は、各事業年度において株主総会決議後、一定の時期に支給しています。
賞与支給総額を算出するための具体的な指標とその値は、環境の変化に応じて、定期的に指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしています。
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、過度なインセンティブとならないように配慮し、基本報酬(固定報酬)に多くの比重を置くこととし、具体的には、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行っています。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=3:1としています(賞与支給総額を算出するための業績指標および賞与の各取締役(社外取締役を除く)への個人別の配分額を算出するための主要目標等をいずれも100%達成する場合)。
なお、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬および業績連動報酬等から構成され、非金銭報酬等を含まず、また、社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしています。
決定方針の決定方法は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を答申し、取締役会がこれを尊重して決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は、その答申を尊重した上で十分な検討を行った結果、決定方針に沿うものであると判断しています。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しており、経営に対する独立性を確保するため全額を基本報酬(固定報酬)としています。なお、監査役の報酬限度額は、2008年6月23日開催の株主総会の決議に基づき、1事業年度につき総額100百万円としており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
② 役員報酬等
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等としての賞与により構成し、社外取締役については、独立性を確保する観点から、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしています。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、それぞれの役位、職責、業績、在任年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与等の水準をも考慮しながら報酬テーブルを設定し、総合的に勘案して決定するものとしています。なお、現在、取締役(社外取締役含む)の基本報酬の限度額は、2007年6月25日開催の株主総会の決議に基づき1事業年度につき総額350百万円としており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬である賞与としています。賞与支給総額については、各事業年度の売上高、営業利益、税引前利益、純利益等の業績指標やそれらの増減率等を総合的に勘案して算出し、その限度額を毎年株主総会で決議しています。賞与の各取締役(社外取締役を除く)への個人別の配分額は、賞与支給総額の枠内で、中長期的な観点も踏まえ、職位や責任度合い、所管部門における主要目標の達成度等を考慮して決定しています。賞与は、各事業年度において株主総会決議後、一定の時期に支給しています。
賞与支給総額を算出するための具体的な指標とその値は、環境の変化に応じて、定期的に指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしています。
取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、過度なインセンティブとならないように配慮し、基本報酬(固定報酬)に多くの比重を置くこととし、具体的には、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行っています。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等=3:1としています(賞与支給総額を算出するための業績指標および賞与の各取締役(社外取締役を除く)への個人別の配分額を算出するための主要目標等をいずれも100%達成する場合)。
なお、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬および業績連動報酬等から構成され、非金銭報酬等を含まず、また、社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしています。
決定方針の決定方法は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を答申し、取締役会がこれを尊重して決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会は、その答申を尊重した上で十分な検討を行った結果、決定方針に沿うものであると判断しています。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しており、経営に対する独立性を確保するため全額を基本報酬(固定報酬)としています。なお、監査役の報酬限度額は、2008年6月23日開催の株主総会の決議に基づき、1事業年度につき総額100百万円としており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
② 役員報酬等
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 256 | 181 | 75 | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 51 | 51 | ― | ― | 3 |
社外役員 | 84 | 84 | ― | ― | 7 |