有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
・業務執行取締役に支給する固定報酬は、その職位・業績に対する貢献度・在任年数等を基準とし、世間一般水準を考慮した相応しいものとなるように決定しております。報酬額の算定には、業績や経営基盤構築に対する貢献度等も含まれており一定のインセンティブが付与される仕組みとなっておりますが、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。
・社外取締役・監査等委員を含む非業務執行取締役に支給する固定報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう職務内容・専門性・経験等を重視して決定しております。
また、その決定方法は次のとおりであります。
・業務執行取締役の報酬額の決定方法は、当社の製造販売する製品は産業用製品事業と生活用品事業に分かれておりますので、その各事業分野の市況・業界水準や各取締役の目標達成経緯等を総合的に判断し、基本方針に沿って定性的・定量的に評価することによっております。
・非業務執行取締役の報酬の決定方法は、基本方針に沿って職務内容・専門性・経験等を重視して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する事項は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっております。なお、この取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。また、同定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であります。取締役会から授権された代表取締役が、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定し、監査等委員である各取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
・業務執行取締役に支給する固定報酬は、その職位・業績に対する貢献度・在任年数等を基準とし、世間一般水準を考慮した相応しいものとなるように決定しております。報酬額の算定には、業績や経営基盤構築に対する貢献度等も含まれており一定のインセンティブが付与される仕組みとなっておりますが、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。
・社外取締役・監査等委員を含む非業務執行取締役に支給する固定報酬は、経営監督機能を十分発揮できるよう職務内容・専門性・経験等を重視して決定しております。
また、その決定方法は次のとおりであります。
・業務執行取締役の報酬額の決定方法は、当社の製造販売する製品は産業用製品事業と生活用品事業に分かれておりますので、その各事業分野の市況・業界水準や各取締役の目標達成経緯等を総合的に判断し、基本方針に沿って定性的・定量的に評価することによっております。
・非業務執行取締役の報酬の決定方法は、基本方針に沿って職務内容・専門性・経験等を重視して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する事項は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっております。なお、この取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。また、同定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であります。取締役会から授権された代表取締役が、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定し、監査等委員である各取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 294 | 294 | ― | ― | 15 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16 | 16 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 76 | 5 | 営業部長、工場長等としての給与 |