有価証券報告書-第130期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会にて決議しております。
当社の取締役の報酬等は、役位・職責を基準としながら、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を持たせるべく、業績及び中長期的な企業価値に見合った報酬体系としており、また優秀な人材を確保・維持できるよう、他社水準を考慮して定めることを基本方針とします。個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、役位・職責と成果を踏まえた適正な水準とすることを方針とします。
また当社は、委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬等は、同委員会の答申を受けて、取締役会で議論の上、代表取締役社長執行役員が決定することで、恣意性を排除したより透明性の高い手続を経て決定することとしております。その報酬は、業務執行を行う取締役については、賞与相当額を含めた固定報酬を支給する「基本報酬」と、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」から構成します。経営監督機能を担う社外取締役、及び業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たす監査等委員である取締役については、基本報酬のみの支給とします。また、短期的な利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は、いずれについても採用いたしません。
② 業務執行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
a.基本報酬に関する方針
業務執行を行う取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役。以下、「業務執行取締役」といいます。)の報酬のうち、賞与相当額を含めた固定報酬である基本報酬は、月払いを基本とし、賞与相当額は年数回払いとします。個別の業務執行取締役の基本報酬は、その役位・在任年数・他社水準等を基準としながら、目標達成度や経営基盤構築、環境を含めたサステナビリティ経営への貢献などを定量的・定性的に評価し、賞与相当額として一定のインセンティブを付与して決定する仕組みといたします。
b.非金銭報酬に関する方針
業務執行取締役については、基本報酬のほかに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有をより進めることを目的として、一定の譲渡制限期間の付された当社の普通株式である「譲渡制限付株式報酬」を非金銭報酬として支給します。当社は、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式を割当てるための金銭債権を業務執行取締役に支給し、業務執行取締役は、当該金銭債権を現物出資の方法で当社に払込むことで、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとします。個別の業務執行取締役に割当てられる譲渡制限付株式の個数は、株主総会にて承認された範囲内とします。
c.個人別の報酬等の内容の決定方法
業務執行取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、代表取締役社長執行役員が、各取締役の基本報酬額及び非金銭報酬額の原案を作成し、委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会から上記原案について答申がなされ、取締役会で総合的な議論がなされます。代表取締役社長執行役員は、その答申や議論を尊重しながら、取締役会からの委任に基づき、業務執行取締役の個人別の具体的報酬額等を決定いたします。
d.報酬等の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において検討を行い、基本報酬と非金銭報酬の比率として、97対3から89対11の範囲内となることを、おおよその目安としています。
e.個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役社長執行役員に対し、各取締役の役割や責任の範囲を明確化し、当社グループ業績への寄与度や経営基盤・サステナビリティ経営への貢献度等を評価した上で、個人別の報酬等の内容の原案を作成すること、その原案を委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て、取締役会で総合的に議論することを求めています。これらの手続を経ることにより、業務執行取締役の個人別の報酬等の額には、指名・報酬委員会の答申の結果、及び取締役会の意向が反映されることとなるため、取締役会では、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 監査等委員である取締役及び社外取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
監査等委員である取締役及び社外取締役からなる非業務執行取締役に対する報酬等は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容・専門性・経験等を重視して決定する固定報酬のみの月払いの仕組みとしております。監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会における各委員の貢献度を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっており、同定時株主総会決議における役員数は15名(うち社外取締役1名)となっております。また、同定時株主総会決議により監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっており、同定時株主総会における役員数は3名(うち社外取締役2名)となっております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役を除いた業務執行取締役については、2024年6月27日開催の第128回定時株主総会において、上記金銭報酬のほかに非金銭報酬として、年額50百万円以内、年10,000株以内とする譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権を支給することが決議されており、同定時株主総会における業務執行取締役の員数は5名となっております。
⑤ 取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当事業年度においては、2025年6月26日開催の取締役会にて、代表取締役社長執行役員である岡本邦彦に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨決議しており、代表取締役社長執行役員が、当該決議に基づき、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内において、各取締役の個人別の基本報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く経営環境や経営状況等を最も熟知し、俯瞰しながら各取締役の職責における評価を客観的に行うのには代表取締役社長執行役員が最も適任であるとの考えに基づくものですが、更に恣意性を排除して、より透明性を高めるために、上記のとおり、指名・報酬委員会による答申、及び取締役会における議論の内容が、報酬等の額に反映される仕組みをとることとしております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬等の額は、2024年6月27日開催の第128回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
2 上記の非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会にて決議しております。
当社の取締役の報酬等は、役位・職責を基準としながら、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を持たせるべく、業績及び中長期的な企業価値に見合った報酬体系としており、また優秀な人材を確保・維持できるよう、他社水準を考慮して定めることを基本方針とします。個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、役位・職責と成果を踏まえた適正な水準とすることを方針とします。
また当社は、委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬等は、同委員会の答申を受けて、取締役会で議論の上、代表取締役社長執行役員が決定することで、恣意性を排除したより透明性の高い手続を経て決定することとしております。その報酬は、業務執行を行う取締役については、賞与相当額を含めた固定報酬を支給する「基本報酬」と、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」から構成します。経営監督機能を担う社外取締役、及び業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たす監査等委員である取締役については、基本報酬のみの支給とします。また、短期的な利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は、いずれについても採用いたしません。
② 業務執行取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
a.基本報酬に関する方針
業務執行を行う取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役。以下、「業務執行取締役」といいます。)の報酬のうち、賞与相当額を含めた固定報酬である基本報酬は、月払いを基本とし、賞与相当額は年数回払いとします。個別の業務執行取締役の基本報酬は、その役位・在任年数・他社水準等を基準としながら、目標達成度や経営基盤構築、環境を含めたサステナビリティ経営への貢献などを定量的・定性的に評価し、賞与相当額として一定のインセンティブを付与して決定する仕組みといたします。
b.非金銭報酬に関する方針
業務執行取締役については、基本報酬のほかに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主の皆様との一層の価値共有をより進めることを目的として、一定の譲渡制限期間の付された当社の普通株式である「譲渡制限付株式報酬」を非金銭報酬として支給します。当社は、取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式を割当てるための金銭債権を業務執行取締役に支給し、業務執行取締役は、当該金銭債権を現物出資の方法で当社に払込むことで、譲渡制限付株式の割当てを受けるものとします。個別の業務執行取締役に割当てられる譲渡制限付株式の個数は、株主総会にて承認された範囲内とします。
c.個人別の報酬等の内容の決定方法
業務執行取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たって、代表取締役社長執行役員が、各取締役の基本報酬額及び非金銭報酬額の原案を作成し、委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会から上記原案について答申がなされ、取締役会で総合的な議論がなされます。代表取締役社長執行役員は、その答申や議論を尊重しながら、取締役会からの委任に基づき、業務執行取締役の個人別の具体的報酬額等を決定いたします。
d.報酬等の割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において検討を行い、基本報酬と非金銭報酬の比率として、97対3から89対11の範囲内となることを、おおよその目安としています。
e.個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役社長執行役員に対し、各取締役の役割や責任の範囲を明確化し、当社グループ業績への寄与度や経営基盤・サステナビリティ経営への貢献度等を評価した上で、個人別の報酬等の内容の原案を作成すること、その原案を委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て、取締役会で総合的に議論することを求めています。これらの手続を経ることにより、業務執行取締役の個人別の報酬等の額には、指名・報酬委員会の答申の結果、及び取締役会の意向が反映されることとなるため、取締役会では、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 監査等委員である取締役及び社外取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
監査等委員である取締役及び社外取締役からなる非業務執行取締役に対する報酬等は、経営監督機能を十分発揮できるよう、職務内容・専門性・経験等を重視して決定する固定報酬のみの月払いの仕組みとしております。監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会における各委員の貢献度を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっており、同定時株主総会決議における役員数は15名(うち社外取締役1名)となっております。また、同定時株主総会決議により監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっており、同定時株主総会における役員数は3名(うち社外取締役2名)となっております。
また、監査等委員である取締役及び社外取締役を除いた業務執行取締役については、2024年6月27日開催の第128回定時株主総会において、上記金銭報酬のほかに非金銭報酬として、年額50百万円以内、年10,000株以内とする譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権を支給することが決議されており、同定時株主総会における業務執行取締役の員数は5名となっております。
⑤ 取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当事業年度においては、2025年6月26日開催の取締役会にて、代表取締役社長執行役員である岡本邦彦に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨決議しており、代表取締役社長執行役員が、当該決議に基づき、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内において、各取締役の個人別の基本報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く経営環境や経営状況等を最も熟知し、俯瞰しながら各取締役の職責における評価を客観的に行うのには代表取締役社長執行役員が最も適任であるとの考えに基づくものですが、更に恣意性を排除して、より透明性を高めるために、上記のとおり、指名・報酬委員会による答申、及び取締役会における議論の内容が、報酬等の額に反映される仕組みをとることとしております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 非金銭 報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 191 | 183 | 8 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19 | 19 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 4 |
(注)1 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬等の額は、2024年6月27日開催の第128回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
2 上記の非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。