有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、役位・職責を基準としながら、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を持たせるべく、業績及び中長期的な企業価値に見合った報酬体系としており、また優秀な人材を確保・維持できるよう、他社水準を考慮して定めることを基本方針としております。個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、役位・職責と成果を踏まえた適正な水準とすることを方針としております。
また取締役の報酬は、賞与相当額を含めた固定報酬を基本報酬とし、短期的な利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。社外取締役の報酬については職務に応じた固定報酬を基本報酬としております。
なお、当社は、委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、2023年1月より運営を開始しております。これにより、役員の報酬は、同委員会の答申を受けて取締役会で議論・検討したうえで、代表取締役社長が決定することとされ、恣意性を排除したより透明性の高い手続を経て決定されることとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会にて決議しております。
業務執行取締役に対する報酬等は、その役位・在任年数等を基準としながら、目標達成度や経営基盤構築への貢献などを定量的・定性的に評価し、賞与相当額として一定のインセンティブを付与する仕組みとしております。
また、社外取締役・監査等委員を含む非業務執行取締役に対する報酬等は、経営監督機能を十分発揮できるよう職務内容・専門性・経験等を重視して決定する仕組みとしております。
なお、①のとおり、2023年1月より指名・報酬委員会の運営を開始しており、報酬等の決定に際して、恣意性を排除したより透明性の高いプロセスを経ることとしております。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたって、代表取締役社長に対し、各取締役の役割や責任の範囲を明確化し、当社グループ業績への寄与度やガバナンスへの貢献度等を評価したうえで、社外取締役及び監査等委員との間で十分な協議を経たうえで原案を作成するよう求めています。
指名・報酬委員会の設置を受けて、同委員会から上記原案について答申がなされ、その答申を踏まえて、取締役会では総合的な議論がなされます。代表取締役社長は、その答申や議論を尊重しながら、取締役会からの委任に基づき各取締役の個人別の具体的報酬額等を決定することとなります。
これらの手続を経ることにより、各取締役の個人別の報酬等の額には、指名・報酬委員会の答申、及び取締役会での議論の内容が反映されることとなり、上記②の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会における各委員の貢献度を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっており、同定時株主総会決議における役員数は15名(うち社外取締役1名)となっております。また、同定時株主総会決議により監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっており、同定時株主総会における役員数は3名(うち社外取締役2名)となっております。
⑥ 取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当事業年度においては、2022年6月29日開催の取締役会にて、代表取締役社長である岡本邦彦に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨決議しており、代表取締役社長が、当該決議に基づき、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内において、各取締役の個人別の基本報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く経営環境や経営状況等を最も熟知し、俯瞰しながら各取締役の職責における評価を客観的に行うのには代表取締役社長が最も適任であるとの考えに基づくものですが、更に恣意性を排除して、より透明性を高めるために、上記のとおり、指名・報酬委員会による答申、及び取締役会における議論の内容が、報酬等の額に反映される仕組みをとることとしております。
⑦ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑧ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑨ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、役位・職責を基準としながら、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を持たせるべく、業績及び中長期的な企業価値に見合った報酬体系としており、また優秀な人材を確保・維持できるよう、他社水準を考慮して定めることを基本方針としております。個人別の取締役の報酬額の決定に際しては、役位・職責と成果を踏まえた適正な水準とすることを方針としております。
また取締役の報酬は、賞与相当額を含めた固定報酬を基本報酬とし、短期的な利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。社外取締役の報酬については職務に応じた固定報酬を基本報酬としております。
なお、当社は、委員の過半数と委員長を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置し、2023年1月より運営を開始しております。これにより、役員の報酬は、同委員会の答申を受けて取締役会で議論・検討したうえで、代表取締役社長が決定することとされ、恣意性を排除したより透明性の高い手続を経て決定されることとしております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会にて決議しております。
業務執行取締役に対する報酬等は、その役位・在任年数等を基準としながら、目標達成度や経営基盤構築への貢献などを定量的・定性的に評価し、賞与相当額として一定のインセンティブを付与する仕組みとしております。
また、社外取締役・監査等委員を含む非業務執行取締役に対する報酬等は、経営監督機能を十分発揮できるよう職務内容・専門性・経験等を重視して決定する仕組みとしております。
なお、①のとおり、2023年1月より指名・報酬委員会の運営を開始しており、報酬等の決定に際して、恣意性を排除したより透明性の高いプロセスを経ることとしております。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたって、代表取締役社長に対し、各取締役の役割や責任の範囲を明確化し、当社グループ業績への寄与度やガバナンスへの貢献度等を評価したうえで、社外取締役及び監査等委員との間で十分な協議を経たうえで原案を作成するよう求めています。
指名・報酬委員会の設置を受けて、同委員会から上記原案について答申がなされ、その答申を踏まえて、取締役会では総合的な議論がなされます。代表取締役社長は、その答申や議論を尊重しながら、取締役会からの委任に基づき各取締役の個人別の具体的報酬額等を決定することとなります。
これらの手続を経ることにより、各取締役の個人別の報酬等の額には、指名・報酬委員会の答申、及び取締役会での議論の内容が反映されることとなり、上記②の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬総額の限度内において、監査等委員会における各委員の貢献度を勘案して、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっており、同定時株主総会決議における役員数は15名(うち社外取締役1名)となっております。また、同定時株主総会決議により監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっており、同定時株主総会における役員数は3名(うち社外取締役2名)となっております。
⑥ 取締役の報酬等の額の決定の委任に関する事項
当事業年度においては、2022年6月29日開催の取締役会にて、代表取締役社長である岡本邦彦に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨決議しており、代表取締役社長が、当該決議に基づき、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内において、各取締役の個人別の基本報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く経営環境や経営状況等を最も熟知し、俯瞰しながら各取締役の職責における評価を客観的に行うのには代表取締役社長が最も適任であるとの考えに基づくものですが、更に恣意性を排除して、より透明性を高めるために、上記のとおり、指名・報酬委員会による答申、及び取締役会における議論の内容が、報酬等の額に反映される仕組みをとることとしております。
⑦ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 223 | 223 | ― | ― | 15 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19 | 19 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | ― | ― | 3 |
⑧ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑨ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 17 | 7 | 営業部長、工場長等としての給与 |