有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会にて決議しております。業務執行取締役に対する報酬等は、その職位・業績に対する貢献度・在任年数等を基準とし、世間一般水準を考慮して相応しいものとなるように決定しております。産業用製品事業と生活用品事業の各事業分野の市況・業界水準や各取締役の目標達成経緯等を総合的に判断して、定性的・定量的に業績や経営基盤構築に対する貢献度等を評価し、一定のインセンティブが付与される仕組みとします。利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。
社外取締役・監査等委員を含む非業務執行取締役に対する報酬等は、経営監督機能を十分発揮できるよう職務内容・専門性・経験等を重視して決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する事項は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっております。なお、この取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。また、同定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっております。
当事業年度においては、2021年6月29日開催の取締役会にて、代表取締役会長兼社長である岡本良幸に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨決議しております。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内において、各取締役の個人別の基本報酬の額及び賞与額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しながら各取締役の担当事業における評価を客観的に行うのに代表取締役社長が最も適任であると考えられるからです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、具体的な報酬等の額について、代表取締役社長に対し、同業他社の動向に配慮しつつ社外取締役及び監査等委員との間で十分な協議を経たうえで原案を作成するよう求めており、その手続を経て各取締役の個人別の報酬等の額が決定されております。従って、取締役会は、当該決定内容は、上記の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
また、監査等委員である各取締役の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会にて決議しております。業務執行取締役に対する報酬等は、その職位・業績に対する貢献度・在任年数等を基準とし、世間一般水準を考慮して相応しいものとなるように決定しております。産業用製品事業と生活用品事業の各事業分野の市況・業界水準や各取締役の目標達成経緯等を総合的に判断して、定性的・定量的に業績や経営基盤構築に対する貢献度等を評価し、一定のインセンティブが付与される仕組みとします。利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬は採用しておりません。
社外取締役・監査等委員を含む非業務執行取締役に対する報酬等は、経営監督機能を十分発揮できるよう職務内容・専門性・経験等を重視して決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する事項は、2016年6月29日開催の第120回定時株主総会で決議され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額は年額344百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)となっております。なお、この取締役の報酬額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。また、同定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬等限度額は年額46百万円以内となっております。
当事業年度においては、2021年6月29日開催の取締役会にて、代表取締役会長兼社長である岡本良幸に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の具体的内容の決定を委任する旨決議しております。その権限の内容は、株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等限度額の範囲内において、各取締役の個人別の基本報酬の額及び賞与額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しながら各取締役の担当事業における評価を客観的に行うのに代表取締役社長が最も適任であると考えられるからです。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、具体的な報酬等の額について、代表取締役社長に対し、同業他社の動向に配慮しつつ社外取締役及び監査等委員との間で十分な協議を経たうえで原案を作成するよう求めており、その手続を経て各取締役の個人別の報酬等の額が決定されております。従って、取締役会は、当該決定内容は、上記の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
また、監査等委員である各取締役の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 333 | 333 | ― | ― | 16 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 93 | 7 | 営業部長、工場長等としての給与 |