有価証券報告書-第184期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。) 及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。) 等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業会計基準第58-2項 (4) 及び事業分離等会計基準第57-4項 (4) に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。) が当事業年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から当該適用指針を適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項 (4) に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項 (3) ①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。
この結果、当事業年度の期首において、繰延税金資産 (投資その他の資産) が 11百万円、繰越利益剰余金が 11百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は 11百万円増加しております。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。) 及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。) 等を、当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業会計基準第58-2項 (4) 及び事業分離等会計基準第57-4項 (4) に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。) が当事業年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から当該適用指針を適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項 (4) に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項 (3) ①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。
この結果、当事業年度の期首において、繰延税金資産 (投資その他の資産) が 11百万円、繰越利益剰余金が 11百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は 11百万円増加しております。