訂正有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会である。また、当社は、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会(社内取締役1名、社外取締役2名、社外有識者1名で構成)」を設置している。当該委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣幹部の報酬案について審議を行い、取締役会に対して、答申を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬を決定する。なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役月額報酬の上限を40百万円(当該決議に係る取締役員数は22名。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とするものである。
また、2020年6月26日開催の第157回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、新たに株式報酬制度を導入することを決議した。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が対象取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて対象取締役に対して交付される。当社が対象取締役に付与するポイントの総数は、1事業年度あたり10,000ポイントを上限(1ポイントは当社株式1株。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とし、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。
なお、監査役の報酬については、監査役会で協議し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会である。また、当社は、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会(社内取締役1名、社外取締役2名、社外有識者1名で構成)」を設置している。当該委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣幹部の報酬案について審議を行い、取締役会に対して、答申を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬を決定する。なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役月額報酬の上限を40百万円(当該決議に係る取締役員数は22名。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とするものである。
また、2020年6月26日開催の第157回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)を対象に、新たに株式報酬制度を導入することを決議した。
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が対象取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて対象取締役に対して交付される。当社が対象取締役に付与するポイントの総数は、1事業年度あたり10,000ポイントを上限(1ポイントは当社株式1株。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とし、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。
なお、監査役の報酬については、監査役会で協議し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 239 | 239 | - | - | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 34 | 34 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。