有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(イ) 当該方針の決定の方法
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、かつ、当社の株式価値との連動性を確保した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」にその検討を諮問し、その答申を踏まえ、取締役会において決定方針を決議いたしました。
(ロ) 当該方針の内容の概要
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬により構成するものとし、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責ならびに業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案して決定するものとする。
ⅲ)非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、信託制度を利用した株式報酬(株式交付信託)とする。
本株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が対象取締役に役位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が当該信託を通じて対象取締役に対して交付されるもので、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。
ⅳ)金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬の構成比率は、役位ごとに定める基準額を基準とし、基本報酬(金銭報酬)90%、株式報酬10%を目安とし、社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみとする。
ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額の決定とする。
取締役会は、取締役の報酬水準の妥当性および業績評価の客観性・透明性を確保する観点から、任意の委員会である「指名・報酬委員会」(社内取締役1名、社外取締役3名、社外有識者1名で構成)を設置し、当該委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行う。上記の委任を受けた取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に基づく取締役会の決議に従い、取締役の報酬を決定するものとする。
(ハ) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」が業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行い、取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に基づく取締役会の決議に従い、取締役の個人別の報酬額を決定しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
2) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の当社第131回定時株主総会において、月額40百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含みません。)として株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、22名であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の当社第157回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象に、株式報酬制度(信託制度を利用した株式報酬(株式交付信託))の導入について株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は、6名であります。
当社の監査役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の当社第129回定時株主総会において、月額6百万円以内として株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
3)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長諸橋央典がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額の決定としております。
取締役社長に権限を委任した理由は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案したうえで審議した「指名・報酬委員会」の答申に基づいた取締役会の決議に従い、取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定することが最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(イ) 当該方針の決定の方法
中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、かつ、当社の株式価値との連動性を確保した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」にその検討を諮問し、その答申を踏まえ、取締役会において決定方針を決議いたしました。
(ロ) 当該方針の内容の概要
ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と株式報酬により構成するものとし、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責ならびに業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案して決定するものとする。
ⅲ)非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、信託制度を利用した株式報酬(株式交付信託)とする。
本株式報酬は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が対象取締役に役位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が当該信託を通じて対象取締役に対して交付されるもので、対象取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時である。
ⅳ)金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の報酬の構成比率は、役位ごとに定める基準額を基準とし、基本報酬(金銭報酬)90%、株式報酬10%を目安とし、社外取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)のみとする。
ⅴ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額の決定とする。
取締役会は、取締役の報酬水準の妥当性および業績評価の客観性・透明性を確保する観点から、任意の委員会である「指名・報酬委員会」(社内取締役1名、社外取締役3名、社外有識者1名で構成)を設置し、当該委員会は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行う。上記の委任を受けた取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に基づく取締役会の決議に従い、取締役の報酬を決定するものとする。
(ハ) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」が業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役の報酬案について審議し、答申を行い、取締役社長は、「指名・報酬委員会」の答申に基づく取締役会の決議に従い、取締役の個人別の報酬額を決定しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
2) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の当社第131回定時株主総会において、月額40百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含みません。)として株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、22名であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の当社第157回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象に、株式報酬制度(信託制度を利用した株式報酬(株式交付信託))の導入について株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は、6名であります。
当社の監査役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の当社第129回定時株主総会において、月額6百万円以内として株主の皆様のご承認をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
3)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき取締役社長諸橋央典がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額の決定としております。
取締役社長に権限を委任した理由は、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案したうえで審議した「指名・報酬委員会」の答申に基づいた取締役会の決議に従い、取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定することが最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 237 | 237 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 34 | 34 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 57 | 57 | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。