訂正有価証券報告書-第156期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は「指名・報酬委員会(社内取締役1名、社外取締役2名、社外有識者1名で構成)」である。当該委員会は、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から取締役会の諮問機関として設置された任意の報酬に関する委員会であり、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣幹部の報酬案及び業績評価に基づく賞与について審議を行い、取締役会に対して、答申を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬を決定する。なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役月額報酬の上限を40百万円(当該決議に係る取締役員数は22名。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とするものである。また、取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、経営陣幹部の報酬を決定する。なお、監査役の報酬については、監査役会で協議し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は「指名・報酬委員会(社内取締役1名、社外取締役2名、社外有識者1名で構成)」である。当該委員会は、報酬水準の妥当性及び業績評価の客観性・透明性を確保する観点から取締役会の諮問機関として設置された任意の報酬に関する委員会であり、業績や今後の持続的成長への貢献度等を勘案し、取締役及び経営陣幹部の報酬案及び業績評価に基づく賞与について審議を行い、取締役会に対して、答申を行う。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、取締役の報酬を決定する。なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、取締役月額報酬の上限を40百万円(当該決議に係る取締役員数は22名。使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)とするものである。また、取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、審議し、経営陣幹部の報酬を決定する。なお、監査役の報酬については、監査役会で協議し、決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 247 | 247 | ― | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 34 | 34 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 46 | 46 | ― | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。