有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額及び再評価に係る繰延税金の算定に当たり再評価に係る繰延税金資産から控除された金額は、それぞれ以下のとおりであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は28百万円の減少、法人税等調整額は4百万円の減少となり、その他有価証券評価差額金は23百万円増加となりました。
また、再評価に係る繰延税金負債は4百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払賞与否認 | 44百万円 | 39百万円 | |
| 未払固定資産税 | 24 | 23 | |
| 修繕引当金 | 16 | 19 | |
| 未払事業税 | 16 | 21 | |
| 未払事業所税 | 10 | 8 | |
| その他 | 12 | 11 | |
| 計 | 124 | 124 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 345 | 345 | |
| 減価償却超過額 | 372 | 378 | |
| 未払役員退職慰労金 | 26 | 25 | |
| 跡地整地引当金否認 | 17 | 16 | |
| 緑化対策引当金否認 | 21 | 19 | |
| その他 | - | 0 | |
| 計 | 783 | 786 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △800 | △761 | |
| その他有価証券評価差額金 | △745 | △455 | |
| 特別償却準備金 | △254 | △235 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 計 | △1,800 | △1,451 | |
| 繰延税金負債の純額 | △892 | △541 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △101 | △97 |
(注)繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額及び再評価に係る繰延税金の算定に当たり再評価に係る繰延税金資産から控除された金額は、それぞれ以下のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産から控除された金額 | 867百万円 | 806百万円 | |
| 再評価に係る繰延税金資産から控除された金額 | 489 | 454 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | ||
| (調整) | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | ||
| 住民税等均等割 | 0.5 | ||
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △1.1 | ||
| 固定資産圧縮積立金(△は認容) | △1.2 | ||
| 税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 | △1.2 | ||
| その他 | △1.4 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は28百万円の減少、法人税等調整額は4百万円の減少となり、その他有価証券評価差額金は23百万円増加となりました。
また、再評価に係る繰延税金負債は4百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。