訂正有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/31 9:04
【資料】
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【項目】
167項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。監査役は定期的な監査役監査を実施するとともに、監査役会は監査役会規程に基づき定期的に開催しており、取締役の職務執行や内部統制の整備・運用状況等について適宜必要な課題提起を行っております。
なお、常勤監査役の太田 耕治は、当社経理部門での財務および会計に関する豊富な実務経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
太田 耕治8回8回
酒井 光一8回8回
河合 慎次郎8回8回

監査役会における主な検討事項は、監査計画、監査の方法・分担、期中の監査に関する重要な事項、その他の監査役の執行に関する事項などであります。
また、常勤監査役の活動としては、取締役会ほか重要会議へ出席、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施して、会社の状況及び監査の内容を把握し、監査役会へ報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は、他職制に属しない独立した内部監査室として専任者3名を配置し、定期監査と必要に応じた随時監査を実施しております。定期監査については、社内規程に基づき期毎に監査計画を立案し、最高経営責任者の決裁を経て実施しており、監査結果は関係先へ示達され、具体的助言、勧告を行うとともに、監査役への報告並びに意見交換を行っております。
また、内部監査部門による監査結果は監査役会に報告され、監査役の監査業務において認識を共有することにより、監査機能の強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1985年以降
当社の調査可能範囲によるものであり、上記以前からの可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
五十嵐 朗
大黒 英史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定され、公認会計士6名、その他11名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、下記の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」および監査役会が策定した会計監査人の評価基準にしたがった評価を踏まえ、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているかを検証し、毎年再任の適否について決定しております。この結果、上記の監査法人を不再任とする必要はないと判断いたしました。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の独立性および適格性を害する理由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められるなど必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または再任しないことに関する議案の内容を決定し株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2015年11月10日公益社団法人日本監査役協会)に準拠し評価を行っております。監査役会は監査法人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認しており、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社35,100-36,350-
連結子会社----
35,100-36,350-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社2,998-2,967-
2,998-2,967-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・特性、監査日数等を勘案し、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の職務執行状況及び決定の判断内容等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。