有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度)
①本制度の概要
当社は、2021年5月27日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会で承認可決されました。本制度は、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに導入するものです。
②対象取締役に対して発行又は処分をされる譲渡制限付株式の総数等
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額5,000万円以内とします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年50,000株以内(ただし、2021年6月25日開催の第73期定時株主総会決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることになります。
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会において決定するものとします。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役(社外取締役を除く)
(取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度)
①本制度の概要
当社は、2021年5月27日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)の役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会で承認可決されました。本制度は、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに導入するものです。
②対象取締役に対して発行又は処分をされる譲渡制限付株式の総数等
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額5,000万円以内とします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年50,000株以内(ただし、2021年6月25日開催の第73期定時株主総会決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることになります。
その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会において決定するものとします。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役(社外取締役を除く)