有価証券報告書-第66期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.3%から平成28年12月1日及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.0%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については29.7%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年12月1日に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100分の60相当額に、平成29年12月1日に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100分の55相当額に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これらの税制改正が当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| たな卸資産評価損 | 11,223千円 | 11,977千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 615 | 585 | |
| 退職給付に係る負債 | 15,273 | 13,500 | |
| 繰越欠損金 | 287,686 | 353,159 | |
| その他 | 19,905 | 23,613 | |
| 繰延税金資産小計 | 334,702 | 402,834 | |
| 評価性引当額 | △311,687 | △377,942 | |
| 繰延税金資産計 | 23,015 | 24,892 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,274 | 1,872 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,812 | 2,433 | |
| 資産除去債務 | - | 465 | |
| 繰延税金負債合計 | 4,086 | 4,770 | |
| 繰延税金資産の純額 | 18,929 | 20,122 |
(注)当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 21,740 | 23,019 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 2,812 | 2,898 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | ||
| 法定実効税率 | 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 | 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |||
| 住民税均等割等 | |||
| 評価性引当金の増減 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.法人税等の税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の31.3%から平成28年12月1日及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.0%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については29.7%となります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年12月1日に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100分の60相当額に、平成29年12月1日に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100分の55相当額に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されました。
これらの税制改正が当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。