有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの提出書類
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(2)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率並びに労働者の男女の賃金の差異
当事業年度の国内連結子会社の状況は、次のとおりです。
(%)
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3 男性の賃金を100とした場合の女性の賃金の割合を示しています。
4 パート・有期労働者の男女の賃金差異は、男性の有期労働者が高度な専門職種に従事していることが主な要因です。
5 提出会社については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率並びに労働者の男女の賃金の差異」に記載しています。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
| a. | 有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書 | 事業年度 (第68期) | 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日 | 2022年 6月28日 関東財務局長に提出 | ||
| b. | 内部統制報告書 及びその添付書類 | 事業年度 (第68期) | 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日 | 2022年 6月28日 関東財務局長に提出 | ||
| c. | 四半期報告書 及び確認書 | (第69期第1四半期) | 自 2022年 4月 1日 至 2022年 6月30日 | 2022年 8月10日 関東財務局長に提出 | ||
| (第69期第2四半期) | 自 2022年 7月 1日 至 2022年 9月30日 | 2022年11月11日 関東財務局長に提出 | ||||
| (第69期第3四半期) | 自 2022年10月 1日 至 2022年12月31日 | 2023年 2月10日 関東財務局長に提出 | ||||
| d. | 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第9号の2の規定に基づくもの | 2022年 6月30日 関東財務局長に提出 | |||
| e. | 有価証券届出書 (その他の者に対する 割当)及びその添付書類 | 2022年 6月28日 関東財務局長に提出 | ||||
| f. | 有価証券届出書 (その他の者に対する 割当)の訂正届出書 | 2022年6月28日提出の有価証券届出書及びその添付書類に係るもの | 2022年 6月30日 関東財務局長に提出 | |||
| g. | 自己株券買付状況報告書 | 報告期間 | 自 2023年 5月 1日 至 2023年 5月31日 | 2023年 6月 6日 関東財務局長に提出 | ||
(2)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率並びに労働者の男女の賃金の差異
当事業年度の国内連結子会社の状況は、次のとおりです。
(%)
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合 (注)1 | 男性労働者の 育児休業 取得率 (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異 (注)1、3 | ||
| 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | 全労働者 | |||
| 京セラインダストリアルツールズ販売㈱ | - | - | 60.3 | 45.6 | 58.9 |
| 京セラドキュメントソリューションズ㈱ | 6.0 | 20.0 | 67.1 | 71.8 | 70.7 |
| 京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱ | - | - | 62.6 | 50.4 | 67.6 |
| 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 7.8 | 47.3 | 74.0 | 58.2 | 74.3 |
| KCCSキャリアテック㈱ | 10.8 | 100.0 | 86.1 | 70.0 | 75.2 |
| エムオーテックス㈱ (注)4 | 8.9 | 25.0 | 79.3 | 15.1 | 77.5 |
| 京セラみらいエンビジョン㈱ | 7.5 | 20.0 | 75.4 | 70.2 | 70.2 |
| ㈱ホテル京セラ | 12.9 | 0.0 | - | - | - |
| ㈱ホテルプリンセス京都 | 11.1 | 0.0 | - | - | - |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3 男性の賃金を100とした場合の女性の賃金の割合を示しています。
4 パート・有期労働者の男女の賃金差異は、男性の有期労働者が高度な専門職種に従事していることが主な要因です。
5 提出会社については、「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率並びに労働者の男女の賃金の差異」に記載しています。