有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)へは、上記表中の基本報酬、賞与とは別に、使用人兼務取締役の使用人分給与として265百万円、使用人分賞与として248百万円を支給しています。
b.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)1 山口 悟郎、谷本 秀夫並びにジョン・サービスの各氏の会社及び役員区分は、2019年3月31日現在の区分で記載しています。
2 AVX Corporationは当社の米国の連結子会社であり、役員報酬の決定については、AVX Corporationの報酬委員会が、米国内の法令等に準拠し、米国における役員報酬の水準や慣例などを勘案した上で決定しました。
3 AVX Corporationにおいて米ドルで支給された報酬等については、当連結会計年度における平均為替レート(1米ドル=111円)で換算しています。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a)株主総会における決議内容
当社の取締役及び監査役の報酬については、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において、次のとおり決議されています。
i.取締役の報酬額(総額)
基本報酬:年額4億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)
取締役賞与:年額3億円を上限として当該期の親会社の所有者に帰属する当期利益の0.2%以内
(2009年6月25日時点では、米国会計基準に基づき「連結当期純利益の0.2%以内」と決議しましたが、当事業年度よりIFRSに準拠した科目名称に変更しています。)
ii.監査役の報酬額(総額)
基本報酬:年額1億円以内
(b)支給額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
個々の支給額の決定については、上記の決議内容の範囲内で、代表取締役がその権限を有しており、当事業年度においても、報酬の配分については代表取締役に一任する旨の取締役会決議を行っています。ただし、報酬等の決定に際しては、事前に社外取締役の意見聴取を行い、その意見を尊重することとしています。
その決定方法は次のとおりです。
i.基本報酬
各取締役及び監査役の責務に応じて支払う報酬であり、個々の支給水準については、同業他社の支給水準を勘案の上、それぞれの役割に応じて支給額が決定されます。
ii.取締役賞与
毎期の「親会社の所有者に帰属する当期利益」に応じて変動する業績連動報酬であり、各取締役の業績への貢献度に応じて支給額が決定されます。ただし、報酬全体に占める割合を決定しているものではなく、業績を伸長させることに最大限のインセンティブが働くように制限は設定していません。当事業年度における取締役報酬総額に占める取締役賞与の割合は53%であり、概ね適正な範囲と捉えています。
また、業績指標として「親会社の所有者に帰属する当期利益」を選択している理由は、当該利益を最大化することが役員のインセンティブになるようにすること、及び、配当性向との連動性を明確にすることで、株主との利害関係を一致させるようにしているものです。
(c)翌事業年度の取り組み
i.指名報酬委員会の設置
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 b.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(c)指名報酬委員会」に記載のとおり、当社は2018年12月に、指名報酬委員会を設置しました。翌事業年度からの役員報酬については、当該委員会の諮問を経て決定される予定です。
ii.譲渡制限付株式報酬制度の導入
2019年6月25日に開催された第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。当該制度は当社の社外取締役を除く取締役(以下、対象役員)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、対象役員と株主との一層の価値共有を進めることを目的としています。
当社の取締役の報酬等の額は、上記「(a)株主総会における決議内容」に記載のとおりですが、本制度は当該報酬枠とは別枠にて新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠が設定されます。
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| (百万円) | ||||
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞 与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 346 | 163 | 183 | 13 |
| 社外取締役 | 36 | 36 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 34 | 34 | - | 2 |
| 社外監査役 | 20 | 20 | - | 2 |
| 合 計 | 436 | 253 | 183 | 20 |
(注)取締役(社外取締役を除く)へは、上記表中の基本報酬、賞与とは別に、使用人兼務取締役の使用人分給与として265百万円、使用人分賞与として248百万円を支給しています。
b.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| (百万円) | ||||||
| 氏名 | 会社及び 役員区分 | 連結報酬等の種類別の額 | 連結報酬等 の総額 | |||
| 基本報酬 | 賞与等 | 株式報酬 | その他 | |||
| 山口 悟郎 | 京セラ (株) (提出会社) 代表取締役会長 | 60 | 69 | - | - | 136 |
| AVX Corporation 取締役 | 2 | - | 5 | - | ||
| 谷本 秀夫 | 京セラ (株) (提出会社) 代表取締役社長 | 67 | 77 | - | - | 151 |
| AVX Corporation 取締役 | 2 | - | 5 | - | ||
| ジョン・ サービス | 京セラ (株) (提出会社) 取締役 | 6 | 5 | - | - | 161 |
| AVX Corporation 取締役会長、最高経営責任者兼社長 | 57 | 4 | 20 | 69 | ||
(注)1 山口 悟郎、谷本 秀夫並びにジョン・サービスの各氏の会社及び役員区分は、2019年3月31日現在の区分で記載しています。
2 AVX Corporationは当社の米国の連結子会社であり、役員報酬の決定については、AVX Corporationの報酬委員会が、米国内の法令等に準拠し、米国における役員報酬の水準や慣例などを勘案した上で決定しました。
3 AVX Corporationにおいて米ドルで支給された報酬等については、当連結会計年度における平均為替レート(1米ドル=111円)で換算しています。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a)株主総会における決議内容
当社の取締役及び監査役の報酬については、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において、次のとおり決議されています。
i.取締役の報酬額(総額)
基本報酬:年額4億円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)
取締役賞与:年額3億円を上限として当該期の親会社の所有者に帰属する当期利益の0.2%以内
(2009年6月25日時点では、米国会計基準に基づき「連結当期純利益の0.2%以内」と決議しましたが、当事業年度よりIFRSに準拠した科目名称に変更しています。)
ii.監査役の報酬額(総額)
基本報酬:年額1億円以内
(b)支給額の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
個々の支給額の決定については、上記の決議内容の範囲内で、代表取締役がその権限を有しており、当事業年度においても、報酬の配分については代表取締役に一任する旨の取締役会決議を行っています。ただし、報酬等の決定に際しては、事前に社外取締役の意見聴取を行い、その意見を尊重することとしています。
その決定方法は次のとおりです。
i.基本報酬
各取締役及び監査役の責務に応じて支払う報酬であり、個々の支給水準については、同業他社の支給水準を勘案の上、それぞれの役割に応じて支給額が決定されます。
ii.取締役賞与
毎期の「親会社の所有者に帰属する当期利益」に応じて変動する業績連動報酬であり、各取締役の業績への貢献度に応じて支給額が決定されます。ただし、報酬全体に占める割合を決定しているものではなく、業績を伸長させることに最大限のインセンティブが働くように制限は設定していません。当事業年度における取締役報酬総額に占める取締役賞与の割合は53%であり、概ね適正な範囲と捉えています。
また、業績指標として「親会社の所有者に帰属する当期利益」を選択している理由は、当該利益を最大化することが役員のインセンティブになるようにすること、及び、配当性向との連動性を明確にすることで、株主との利害関係を一致させるようにしているものです。
(c)翌事業年度の取り組み
i.指名報酬委員会の設置
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 b.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由(c)指名報酬委員会」に記載のとおり、当社は2018年12月に、指名報酬委員会を設置しました。翌事業年度からの役員報酬については、当該委員会の諮問を経て決定される予定です。
ii.譲渡制限付株式報酬制度の導入
2019年6月25日に開催された第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入が決議されました。当該制度は当社の社外取締役を除く取締役(以下、対象役員)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、対象役員と株主との一層の価値共有を進めることを目的としています。
当社の取締役の報酬等の額は、上記「(a)株主総会における決議内容」に記載のとおりですが、本制度は当該報酬枠とは別枠にて新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠が設定されます。