有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記表中の報酬等の総額とは別に、取締役(社外取締役を除く)には使用人兼務取締役の使用人分報酬等として319百万円を支給しています。なお、使用人分報酬等を受けた使用人兼務取締役は7名です。
2 業績連動報酬等として取締役に対して取締役賞与を支給しています。取締役賞与に係る業績指標は親会社の所有者に帰属する当期利益であり、その実績は140,969百万円です。当該業績指標を選定した理由は、配当との連動性を明確にし、株主との利害関係を一致させるためです。取締役賞与の額は、業績指標に基づいて定められた数値に取締役の役位に応じた所定の係数及び業績への貢献度に応じた個人別査定の係数を乗じる方法により算定しています。
3 当事業年度に係る業績連動型譲渡制限付株式報酬の支給はありません。
4 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しています。譲渡制限付株式報酬の内容は当社の普通株式(譲渡制限付株式)であり、交付の条件及び状況については「c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 (b) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ii.決定方針の内容の概要」及び「2 自己株式の取得等の状況 (4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況」に記載のとおりです。
5 当事業年度に係る基本報酬及び譲渡制限付株式報酬については、取締役会が事前に指名報酬委員会に支給基準や算定方法を諮問して答申を受け、取締役会から委任を受けた代表取締役会長 山口悟郎氏及び代表取締役社長 谷本秀夫氏が当該答申の内容に従って個人別の報酬等の内容を決定しています。委任された権限の内容は支給額・割当株式数等の決定であり、権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や責務の評価を行うには代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからです。
b.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(百万円)
(注) 山口 悟郎及び谷本 秀夫の各氏の会社及び役員区分は、2026年3月31日現在の区分で記載しています。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a)株主総会における決議内容
取締役の基本報酬及び取締役賞与については、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において基本報酬の額は年額4億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、取締役賞与の額は年額3億円を上限として当該期の連結当期純利益の0.2%以内(注)1 とそれぞれ決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名でした。
取締役の業績連動型譲渡制限付株式報酬については、2023年6月27日開催の第69期定時株主総会において、評価期間の親会社の所有者に帰属する当期利益の0.2%に相当する金額から金銭により実際に支給する取締役賞与の総額を控除した金額を上限とし、株式数の上限を年70,000株以内(注)2 (社外取締役は付与対象外)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名でした。
取締役の譲渡制限付株式報酬については、2019年6月25日開催の第65期定時株主総会(2023年6月27日開催の第69期定時株主総会において一部改定)において、報酬の額を年額1億円以内かつ親会社の所有者に帰属する当期利益の0.1%以内、株式数の上限を年25,000株以内(注)3 (社外取締役は付与対象外)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は13名でした。
監査役の基本報酬の額は、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において年額1億円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名でした。
(注)1 2009年6月25日時点では、米国会計基準に基づき「連結当期純利益の0.2%以内」と決議しましたが、第65期よりIFRSに準拠した科目名称に変更しています。
2 2024年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施したことに伴い、年280,000株以内に調整しています。
3 2024年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施したことに伴い、年100,000株以内に調整しています。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」)
i.決定方針の決定の方法
当社は2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議しています(2023年4月27日開催の取締役会において一部変更)。当該取締役会決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。
ii.決定方針の内容の概要
(基本方針)
・取締役の報酬制度は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け、取締役が能力を遺憾なく発揮し、その役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとなるよう設計する。
・取締役の報酬水準は、経営理念の実現のために必要となる優秀な人材の確保・維持に考慮しつつ、外部専門機関による客観的データ等を参照することで適切なものとする。
・取締役の報酬制度及び報酬水準については、過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することで、取締役の報酬決定プロセスに係る高い客観性と透明性を確保する。
(報酬の構成及び割合)
<代表取締役・業務執行取締役>・代表取締役及び業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」「取締役賞与」「業績連動型譲渡制限付株式報酬」「譲渡制限付株式報酬」によって構成する。
・当社グループの健全かつ持続的な成長のための仕組みとなることが重要であるとの考えから、基本報酬の水準と安定性を重視し、そのうえで株主利益の追求にも配慮し、基本報酬と譲渡制限付株式報酬の割合を定める。また、取締役の役位が上位者である者ほど譲渡制限付株式報酬の基本報酬に対する比率を高める構成とする。
・取締役賞与及び業績連動型譲渡制限付株式報酬については、業績を伸長させることに最大限のインセンティブが働くよう、基本報酬または譲渡制限付株式報酬に対する割合に制限は設けない。
<社外取締役>・業務執行から独立した立場で職務に当たる社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成する。
(各報酬の内容)
<基本報酬>・取締役の責務に応じて毎月支払う金銭報酬であり、個々の支給水準については、同業他社の支給水準を勘案の上、それぞれの役割に応じて支給額を定める。
・年額を12等分して毎月支給する。
<取締役賞与>・各取締役の当該事業年度の業績への貢献度に応じて支払う金銭報酬であり、当社グループの年間の企業活動の成果である「親会社の所有者に帰属する当期利益」を業績指標とする。この業績指標に基づいて定められた数値に、取締役の役位に応じた所定の係数及び業績への貢献度に応じた個人別査定の係数を乗じて算定する。
・事業年度終了後に年1回支給する。
<業績連動型譲渡制限付株式報酬>・短期的な業績の伸長並びに中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するため、各取締役の当該事業年度の業績への貢献度に応じて当社の普通株式(譲渡制限付株式)を交付する報酬であり、業績指標及び算定方法については、取締役賞与と同様とする。
・業績連動型譲渡制限付株式報酬は、取締役賞与と同様の算定方法で算定された金額が指名報酬委員会の答申を受け取締役会が定めた一定の金額を超過する場合に、その超過部分について当社の普通株式(譲渡制限付株式)を交付するものとする。
・事業年度終了後に年1回付与する。
<譲渡制限付株式報酬>・中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するため、当社の普通株式(譲渡制限付株式)を交付する報酬であり、各取締役に対する支給額は役位ごとに設定する。
・事業年度ごとに年1回付与する。
(報酬決定プロセス)
・取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会を設ける。同委員会は、取締役会の諮問を受け、外部専門機関による役員報酬のベンチマーク結果等の客観的データも参照の上、各報酬の支給基準や算定方法を含む当社の取締役報酬制度の妥当性を検証し、その結果を取締役会に答申するものとする。
・取締役の個別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は次のとおりとする。
・取締役会は、当該権限が代表取締役会長及び代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に各報酬についてその支給基準または算定方法を諮問し答申を受けるものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長は当該答申の内容に従って決定をするほか、決定をした支給額及び割当株式数の結果を指名報酬委員会に報告するものとする。
iii.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、あらかじめ指名報酬委員会が各報酬の支給基準や算定方法に関して決定方針に定める内容との整合性を含めた多角的な検討を行った上で答申を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が当該答申の内容に従って決定しているため、取締役会としても決定方針に沿うものであると判断しています。
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| (百万円) | |||||||
| 役員区分 | |||||||
| 報酬等 の総額 | 基本報酬 | 業績連動報酬等 (取締役賞与) | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) | ||||
| 総額 | 支給人数 (人) | 総額 | 支給人数 (人) | 総額 | 支給人数 (人) | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 398 | 182 | 9 | 192 | 7 | 24 | 7 |
| 社外取締役 | 60 | 60 | 5 | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 52 | 52 | 3 | - | - | - | - |
| 社外監査役 | 24 | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 合 計 | 534 | 318 | 19 | 192 | 7 | 24 | 7 |
(注)1 上記表中の報酬等の総額とは別に、取締役(社外取締役を除く)には使用人兼務取締役の使用人分報酬等として319百万円を支給しています。なお、使用人分報酬等を受けた使用人兼務取締役は7名です。
2 業績連動報酬等として取締役に対して取締役賞与を支給しています。取締役賞与に係る業績指標は親会社の所有者に帰属する当期利益であり、その実績は140,969百万円です。当該業績指標を選定した理由は、配当との連動性を明確にし、株主との利害関係を一致させるためです。取締役賞与の額は、業績指標に基づいて定められた数値に取締役の役位に応じた所定の係数及び業績への貢献度に応じた個人別査定の係数を乗じる方法により算定しています。
3 当事業年度に係る業績連動型譲渡制限付株式報酬の支給はありません。
4 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しています。譲渡制限付株式報酬の内容は当社の普通株式(譲渡制限付株式)であり、交付の条件及び状況については「c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 (b) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ii.決定方針の内容の概要」及び「2 自己株式の取得等の状況 (4) 取得自己株式の処理状況及び保有状況」に記載のとおりです。
5 当事業年度に係る基本報酬及び譲渡制限付株式報酬については、取締役会が事前に指名報酬委員会に支給基準や算定方法を諮問して答申を受け、取締役会から委任を受けた代表取締役会長 山口悟郎氏及び代表取締役社長 谷本秀夫氏が当該答申の内容に従って個人別の報酬等の内容を決定しています。委任された権限の内容は支給額・割当株式数等の決定であり、権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や責務の評価を行うには代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからです。
b.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(百万円)
| 氏名 | 会社及び 役員区分 | 連結報酬等の種類別の額 | 連結報酬等 の総額 | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 山口 悟郎 | 京セラ (株) (提出会社) 代表取締役会長 | 65 | 69 | 9 | 143 |
| 谷本 秀夫 | 京セラ (株) (提出会社) 代表取締役社長 | 72 | 77 | 10 | 159 |
(注) 山口 悟郎及び谷本 秀夫の各氏の会社及び役員区分は、2026年3月31日現在の区分で記載しています。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a)株主総会における決議内容
取締役の基本報酬及び取締役賞与については、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において基本報酬の額は年額4億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)、取締役賞与の額は年額3億円を上限として当該期の連結当期純利益の0.2%以内(注)1 とそれぞれ決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名でした。
取締役の業績連動型譲渡制限付株式報酬については、2023年6月27日開催の第69期定時株主総会において、評価期間の親会社の所有者に帰属する当期利益の0.2%に相当する金額から金銭により実際に支給する取締役賞与の総額を控除した金額を上限とし、株式数の上限を年70,000株以内(注)2 (社外取締役は付与対象外)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名でした。
取締役の譲渡制限付株式報酬については、2019年6月25日開催の第65期定時株主総会(2023年6月27日開催の第69期定時株主総会において一部改定)において、報酬の額を年額1億円以内かつ親会社の所有者に帰属する当期利益の0.1%以内、株式数の上限を年25,000株以内(注)3 (社外取締役は付与対象外)と決議しています。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は13名でした。
監査役の基本報酬の額は、2009年6月25日開催の第55期定時株主総会において年額1億円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名でした。
(注)1 2009年6月25日時点では、米国会計基準に基づき「連結当期純利益の0.2%以内」と決議しましたが、第65期よりIFRSに準拠した科目名称に変更しています。
2 2024年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施したことに伴い、年280,000株以内に調整しています。
3 2024年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施したことに伴い、年100,000株以内に調整しています。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」)
i.決定方針の決定の方法
当社は2021年2月26日開催の取締役会において決定方針を決議しています(2023年4月27日開催の取締役会において一部変更)。当該取締役会決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。
ii.決定方針の内容の概要
(基本方針)
・取締役の報酬制度は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け、取締役が能力を遺憾なく発揮し、その役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとなるよう設計する。
・取締役の報酬水準は、経営理念の実現のために必要となる優秀な人材の確保・維持に考慮しつつ、外部専門機関による客観的データ等を参照することで適切なものとする。
・取締役の報酬制度及び報酬水準については、過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することで、取締役の報酬決定プロセスに係る高い客観性と透明性を確保する。
(報酬の構成及び割合)
<代表取締役・業務執行取締役>・代表取締役及び業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」「取締役賞与」「業績連動型譲渡制限付株式報酬」「譲渡制限付株式報酬」によって構成する。
・当社グループの健全かつ持続的な成長のための仕組みとなることが重要であるとの考えから、基本報酬の水準と安定性を重視し、そのうえで株主利益の追求にも配慮し、基本報酬と譲渡制限付株式報酬の割合を定める。また、取締役の役位が上位者である者ほど譲渡制限付株式報酬の基本報酬に対する比率を高める構成とする。
・取締役賞与及び業績連動型譲渡制限付株式報酬については、業績を伸長させることに最大限のインセンティブが働くよう、基本報酬または譲渡制限付株式報酬に対する割合に制限は設けない。
<社外取締役>・業務執行から独立した立場で職務に当たる社外取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成する。
(各報酬の内容)
<基本報酬>・取締役の責務に応じて毎月支払う金銭報酬であり、個々の支給水準については、同業他社の支給水準を勘案の上、それぞれの役割に応じて支給額を定める。
・年額を12等分して毎月支給する。
<取締役賞与>・各取締役の当該事業年度の業績への貢献度に応じて支払う金銭報酬であり、当社グループの年間の企業活動の成果である「親会社の所有者に帰属する当期利益」を業績指標とする。この業績指標に基づいて定められた数値に、取締役の役位に応じた所定の係数及び業績への貢献度に応じた個人別査定の係数を乗じて算定する。
・事業年度終了後に年1回支給する。
<業績連動型譲渡制限付株式報酬>・短期的な業績の伸長並びに中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するため、各取締役の当該事業年度の業績への貢献度に応じて当社の普通株式(譲渡制限付株式)を交付する報酬であり、業績指標及び算定方法については、取締役賞与と同様とする。
・業績連動型譲渡制限付株式報酬は、取締役賞与と同様の算定方法で算定された金額が指名報酬委員会の答申を受け取締役会が定めた一定の金額を超過する場合に、その超過部分について当社の普通株式(譲渡制限付株式)を交付するものとする。
・事業年度終了後に年1回付与する。
<譲渡制限付株式報酬>・中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを付与するため、当社の普通株式(譲渡制限付株式)を交付する報酬であり、各取締役に対する支給額は役位ごとに設定する。
・事業年度ごとに年1回付与する。
(報酬決定プロセス)
・取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会を設ける。同委員会は、取締役会の諮問を受け、外部専門機関による役員報酬のベンチマーク結果等の客観的データも参照の上、各報酬の支給基準や算定方法を含む当社の取締役報酬制度の妥当性を検証し、その結果を取締役会に答申するものとする。
・取締役の個別の報酬額は、取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は次のとおりとする。
| 基本報酬 | 役位別の支給額の決定 |
| 取締役賞与 | 業績貢献度に応じた個人別の査定及び支給額の決定 |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬 | 業績貢献度に応じた個人別の査定並びに支給額及び割当株式数の決定 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 役位別の支給額及び割当株式数の決定 |
・取締役会は、当該権限が代表取締役会長及び代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に各報酬についてその支給基準または算定方法を諮問し答申を受けるものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長は当該答申の内容に従って決定をするほか、決定をした支給額及び割当株式数の結果を指名報酬委員会に報告するものとする。
iii.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、あらかじめ指名報酬委員会が各報酬の支給基準や算定方法に関して決定方針に定める内容との整合性を含めた多角的な検討を行った上で答申を行い、取締役会の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が当該答申の内容に従って決定しているため、取締役会としても決定方針に沿うものであると判断しています。