有価証券報告書-第171期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/19 14:55
【資料】
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【項目】
176項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の構成等
監査等委員会の構成等の事項は、「(1)②(ⅲ)監査等委員である取締役、監査等委員会の体制」をご参照ください。
②監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会社の監督機能の一部を担い、かつ、株主の負託を受けて取締役の職務の執行を監査する法定の独立した機関として、その職務を適正に執行することにより、当社グループ全体の健全で持続的な成長を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを目的に、法令、定款及び監査等委員会規則等に従い、取締役の職務遂行の全般について監査を行っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
監査等委員(常勤)石川 裕士1717100%
松本 群雄1212100%
監査等委員河野 雅明1717100%
三浦 州夫1717100%
関口 暢子1717100%

(注)1 松本 群雄氏が監査等委員に就任した2023年6月21日開催の第170回定時株主総会以降、監査等委員会は12回開催されています。
監査等委員会の主な活動内容は、監査等委員会の長及び常勤の監査等委員の選定、監査の方針及び計画の策定、監査等委員会の監査結果報告の確定等であります。また、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する株主総会議案の内容の決定や会計監査人の報酬等の同意、取締役の選任及び報酬に関する意見、監査等委員である取締役の選任議案の同意等について検討を行っております。具体的には、当事業年度における監査の方針において、下記の重点監査項目を定め、監査の実効性と効率性の追求を図るべく、内部統制システムを活用した監査、リスクアプローチに基づく往査対象の選定、リモート監査の有効活用等に留意して、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準、監査方針及び計画等に沿って、監査活動を行いました。
<重点監査項目>1.経営体制の実効性
2.リスクマネジメントの有効性
3.事業ポートフォリオの検討
4.CO₂削減/カーボンニュートラルに向けた取組み
<監査活動の概要>
項 目内 容監査等委員
常勤社外
重要な会議への出席・取締役会
・経営審議会-
業務執行の監査(役員面談等)・業務執行取締役への面談
・事業部門長等への面談
・執行役員への面談-
・社外取締役との意見交換
内部統制システムの活用・内部統制・監査部との定例会議-
・事業部門等の企画管理部長ヒアリング-
・海外統括会社ヒアリング
情報収集・グループ監査役連絡会-
・グループ会社常勤監査役への状況聴取-
往査/視察・当社事業所
・国内グループ会社
・海外グループ会社
会計監査人・監査計画説明、監査結果報告
・四半期レビュー報告

※職務分担 〇:原則担当、△:任意/部分的に担当
なお、常勤の監査等委員は、日常的に監査環境の整備、及び社内の情報収集に積極的に努め、監査等委員会等の中で、日頃の監査活動の状況を含めて他の監査等委員と情報共有及び意思の疎通を図っております。
③内部監査の状況
内部監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営活動の管理・運営体制及び遂行状況全般を対象として、計画的に監査活動を行っております。その目的は経営目標の効果的な達成に役立つことにあります。
当社では内部統制・監査部が内部監査に関する業務を行っております(内部監査担当13名)。監査は内部監査規程に基づき、原則としてあらかじめ策定した監査計画に基づいて実施します。監査結果については、監査対象部署へ説明し、必要に応じて改善を求めるとともに、取締役会のほか監査等委員会に対し報告しております。
また、内部統制・監査部は監査等委員会及び会計監査人と常に連携・調整し、監査の効率的な実施にも努めております。具体的には、監査等委員会に対して定期的に監査方針や計画を報告するとともに、財務報告に係る内部統制の実施状況や監査結果等についても会計監査人を含む3者で共有しております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間:55年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
中島 久木
大槻 櫻子
塚本 健
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等5名、その他13名であり、会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適宜情報交換を行い、監査を行っています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では監査法人の選定に当たり、会社法上の欠格事由や独立性の問題が無く、監査の品質管理体制の適正性、監査計画・監査体制並びに監査報酬見積額の合理性等を基準に判断する方針としております。
有限責任 あずさ監査法人については、上記選定方針に合致しており、さらに、会計監査において、同監査法人は監査実施計画に従い、会社及び海外も含めた子会社・関連会社の監査、四半期レビューを適切に実施しており、十分な監査実績があることを確認しております。
上記により、有限責任 あずさ監査法人は当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、会計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その必要があると判断した場合、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に係る議案の内容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出しますが、上記評価のとおり、会計監査人の解任又は不再任について株主総会の議案とはいたしておりません。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準として、7つの評価視点(①監査法人の品質管理、②監査の体制やその資質、③監査報酬の妥当性、④監査等委員会とのコミュニケーション、⑤経営者・内部監査部門とのコミュニケーション、⑥グループ監査の妥当性、⑦不正リスクへの対応)を定めており、会計監査人の監査の方法と結果の相当性及び再任の適否の判断を行っております。
具体的には、会計監査人との定期的な会合を通じ、監査体制、監査計画及び監査実施状況について、意見交換を行っております。また、会計監査人により、独立性、監査に係る法令等の遵守、監査体制の適正性等に関する事項の説明を受け、会計監査に必要な品質管理基準の遵守状況を確認のうえ、監査計画の聴取を行い、監査範囲や監査日数の合理性に加え、専門性を有する監査要員構成である事を確認しております。
上記により、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適任であると評価しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社172218372
連結子会社29363003
465948475

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、内部統制に関するアドバイザリー業務等であります。
また連結子会社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、事業管理に関するアドバイザリー業務等であります。
また連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社のリファード業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-12-114
連結子会社10970126132
10982126247

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、温室効果ガス排出量算定のための助言業務等であります。
また連結子会社における非監査業務の内容は、税務関係のアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等であります。
また連結子会社における非監査業務の内容は、税務関係のアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるKobe Steel USA Holdings Inc.及びその連結子会社は、BDO USA, LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として132百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるKobe Steel USA Holdings Inc.及びその連結子会社は、BDO USA, LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として132百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、次のとおりであります。
監査報酬の決定に先立ち、監査法人から監査の方法、日数等を含む監査計画及び当該計画に基づく監査報酬額の提示を受け、当該計画及び報酬の額の妥当性について、当社の事業規模及び業務内容に鑑み、監査業務が適切に遂行されるための十分な監査時間が確保されているか、効率的な監査業務が実施されるかなどの観点で検討し、監査法人と協議のうえ監査報酬を決定します。なお、監査報酬の最終的な決定に当たっては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前期の監査実績も踏まえながら、当期の監査計画の内容や報酬の算定根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。

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