有価証券報告書-第173期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の構成等
監査等委員会の構成等の事項は、「(1)②(ⅲ)監査等委員である取締役、監査等委員会の体制」をご参照ください。
②監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会社法に基づく独立した機関として、株主の負託を受け、取締役の職務の執行を監査するとともに、当社グループの健全で持続的な成長及び企業価値の向上に資する良質なコーポレート・ガバナンス体制の確立を目的として活動しております。
法令、定款、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に則り、リスク認識に基づく重点化を図りながら、監査の実効性向上に努めております。
1) 年間の監査方針及び具体的な監査内容
監査等委員会は、当社グループを取り巻く経営環境及び事業上のリスクの変化を踏まえ、監査の実効性と効率性の両立を基本方針として、事業年度の監査方針及び監査計画を策定しております。
具体的には、内部統制システムを活用した監査、リスクアプローチに基づく監査対象の選定、現地往査・視察とリモート監査の併用等を通じて、監査資源の重点配分を行っております。
監査等委員会は、事業年度の監査方針として、重点監査項目及び各項目における主な視点を定めております。
なお、主な視点については、前事業年度の監査結果や当事業年度における事業環境の変化等を踏まえ、見直しを行っております。
当事業年度の重点監査項目及び主な視点は、以下の通りであります。
2) 監査活動の実施状況
監査等委員会は、取締役会等の重要会議への出席、業務執行取締役等との面談、国内外の事業所・関係会社への往査・視察、内部統制・監査部門及び会計監査人との連携等を通じて、監査活動を実施しました。
(職務分担 〇:原則担当、△:任意/部分的に担当)
3) 監査等委員会の開催及び会議運営
監査等委員会は、原則として取締役会開催前に月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。経営上の重要事項や監査上の論点については、十分な情報提供及び説明を受けたうえで、相応の時間を確保し、慎重な審議を行いました。
監査等委員会においては、会社法に基づく法定事項を中心に、監査方針及び監査計画の策定、監査報告の確定、会計監査人に関する事項等について審議・決議するとともに、常勤の監査等委員による監査活動報告及び経営審議会報告、内部統制・監査部門及び会計監査人からの報告等を通じて、監査に必要な情報の共有と意見交換を行っております。さらに、リスク顕在化事象等については、内部統制・監査部門から適時報告を受け、会社の最新の状況把握に努めております。
監査等委員会では、開催回数や会議時間といった定量的な側面に加え、議論の質や論点の深掘りを重視した会議運営を行っており、経営上の重要課題やリスクに関する事項については、執行側の説明を踏まえたうえで、監査等委員間で意見交換を行い、必要に応じて指摘や助言を行いました。
なお、当事業年度において監査等委員会を20回開催しており、個々の出席状況は、次の通りであります。
③内部監査の状況
内部監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営活動の管理・運営体制及び遂行状況全般を対象として、計画的に監査活動を行っております。その目的は経営目標の効果的な達成に資することにあります。
当社では内部統制・監査部が内部統制に関する業務を行っております(内部監査担当14名)。監査は内部監査規程に則り、あらかじめ策定した監査計画に基づいて実施します。監査結果については、監査対象部署へ説明し、必要に応じて改善を求めるとともに、取締役会、及び監査等委員会に対し報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部統制・監査部は監査等委員会及び会計監査人と常に連携・調整し、監査の効率的な実施にも努めております。具体的には、監査等委員会に対して定期的に監査方針や計画を報告するとともに、財務報告に係る内部統制の実施状況や監査結果等についても会計監査人を含む3者で共有しております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間:57年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
中島 久木
塚本 健
春名 智之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、会計士試験合格者等8名、その他44名であり、会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適宜情報交換を行い、監査を行っています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では監査法人の選定に当たり、会社法上の欠格事由や独立性の問題が無く、監査の品質管理体制の適正性、監査計画・監査体制並びに監査報酬見積額の合理性等を基準に判断する方針としております。
有限責任あずさ監査法人については、上記選定方針に合致しており、さらに、会計監査において、同監査法人は監査実施計画に従い、会社及び海外も含めた子会社・関連会社の監査、期中レビューを適切に実施しており、十分な監査実績があることを確認しております。
上記により、有限責任あずさ監査法人は当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、会計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その必要があると判断した場合、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に係る議案の内容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出しますが、上記評価のとおり、会計監査人の解任又は不再任について株主総会の議案とはいたしておりません。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準として、7つの視点(①監査法人の品質管理、②監査の体制やその資質、③監査報酬の妥当性、④監査等委員会とのコミュニケーション、⑤経営者・内部監査部門とのコミュニケーション、⑥グループ監査の妥当性、⑦不正リスクへの対応)を定めており、会計監査人の監査の方法と結果の相当性及び再任の適否の判断を行っております。
具体的には、会計監査人との定期的な会合を通じ、監査体制、監査計画及び監査実施状況について、意見交換を行っております。また、会計監査人により、独立性、監査に係る法令等の遵守、監査体制の適正性等に関する事項の説明を受け、会計監査に必要な品質管理基準の遵守状況を確認のうえ、監査計画の聴取を行い、監査範囲や監査日数の合理性に加え、専門性を有する監査要員構成である事を確認しております。
上記により、有限責任あずさ監査法人が会計監査人として適任であると評価しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部監査業務高度化に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社のリファード業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関係のアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関係のアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるKobe Steel USA Holdings Inc.及びその連結子会社は、BDO USA, LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として162百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるKobe Steel USA Holdings Inc.及びその連結子会社は、BDO USA, LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として147百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、次のとおりであります。
監査報酬の決定に先立ち、監査法人から監査の方法、日数等を含む監査計画及び当該計画に基づく監査報酬額の提示を受け、当該計画及び報酬の額の妥当性について、当社の事業規模及び業務内容に鑑み、監査業務が適切に遂行されるための十分な監査時間が確保されているか、効率的な監査業務が実施されるかなどの観点で検討し、監査法人と協議のうえ監査報酬を決定します。なお、監査報酬の最終的な決定に当たっては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前期の監査実績も踏まえながら、当期の監査計画の内容や報酬の算定根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
①監査等委員会の構成等
監査等委員会の構成等の事項は、「(1)②(ⅲ)監査等委員である取締役、監査等委員会の体制」をご参照ください。
②監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、会社法に基づく独立した機関として、株主の負託を受け、取締役の職務の執行を監査するとともに、当社グループの健全で持続的な成長及び企業価値の向上に資する良質なコーポレート・ガバナンス体制の確立を目的として活動しております。
法令、定款、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に則り、リスク認識に基づく重点化を図りながら、監査の実効性向上に努めております。
1) 年間の監査方針及び具体的な監査内容
監査等委員会は、当社グループを取り巻く経営環境及び事業上のリスクの変化を踏まえ、監査の実効性と効率性の両立を基本方針として、事業年度の監査方針及び監査計画を策定しております。
具体的には、内部統制システムを活用した監査、リスクアプローチに基づく監査対象の選定、現地往査・視察とリモート監査の併用等を通じて、監査資源の重点配分を行っております。
監査等委員会は、事業年度の監査方針として、重点監査項目及び各項目における主な視点を定めております。
なお、主な視点については、前事業年度の監査結果や当事業年度における事業環境の変化等を踏まえ、見直しを行っております。
当事業年度の重点監査項目及び主な視点は、以下の通りであります。
| 重点監査項目 | 2025年度の主な視点 | |
| 1 | 「稼ぐ力の強化」と 「成長追求」 | ・ROIC経営の実効性と事業ポートフォリオ管理のさらなる深化 ・収益性に課題のある事業に関する対応及びグローバルでの競争力維持などの 事業基盤の再整備の進捗 ・M&Aを含めた成長追求への取組み体制と具体的な検討状況 |
| 2 | カーボンニュートラル(CN)への挑戦 | ・CNに向けた中長期的な方針及びロードマップ見直しに関する検討状況 ・鉄鋼・電力事業を中心とした生産・設備体制に関する中長期的な検討状況 ・CN関連事業の拡大に関する取組み状況 |
| 3 | サステナビリティ経営の強化 | ・サステナビリティ経営会議の実効性 ・サステナビリティ経営の推進に関する各種委員会での検討状況 ・KOBELCO-Xの浸透活動及び変革に向けた具体的な進展 |
| 4 | 経営基盤の強化 | ・グループ&グローバルのリスクマネジメント体制の整備・運用状況 ・品質マネジメント力の強化 |
2) 監査活動の実施状況
監査等委員会は、取締役会等の重要会議への出席、業務執行取締役等との面談、国内外の事業所・関係会社への往査・視察、内部統制・監査部門及び会計監査人との連携等を通じて、監査活動を実施しました。
(職務分担 〇:原則担当、△:任意/部分的に担当)
| 項目 | 内容 | 監査等委員 | |
| 常勤 | 社外 | ||
| 重要な会議への出席 | ・取締役会 | 〇 | 〇 |
| ・サステナビリティ経営会議 | 〇 | 〇 | |
| ・経営審議会 | 〇 | - | |
| 業務執行の監査(役員面談等) | ・業務執行取締役への面談 | 〇 | 〇 |
| ・社外取締役との意見交換 | 〇 | 〇 | |
| ・事業部門長等への面談 | 〇 | 〇 | |
| ・執行役員への面談 | 〇 | △ | |
| 往査/視察 | ・当社事業所 | 〇 | △ |
| ・国内グループ会社 | 〇 | △ | |
| ・海外グループ会社 | 〇 | 〇 | |
| 内部統制システムの活用 | ・内部統制・監査部との定例会議等 (財務報告に係る内部統制報告制度の対応状況等を含む) | 〇 | △ |
| ・事業部門等の企画管理部長ヒアリング | 〇 | - | |
| ・海外統括会社の監査 | 〇 | △ | |
| 会計監査人 | ・監査計画説明、監査結果報告 | 〇 | 〇 |
| ・期中レビュー報告等 | 〇 | △ | |
| 情報収集 | ・グループ監査役連絡会 | 〇 | - |
| ・グループ会社常勤監査役への状況聴取 | 〇 | - | |
3) 監査等委員会の開催及び会議運営
監査等委員会は、原則として取締役会開催前に月次で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。経営上の重要事項や監査上の論点については、十分な情報提供及び説明を受けたうえで、相応の時間を確保し、慎重な審議を行いました。
監査等委員会においては、会社法に基づく法定事項を中心に、監査方針及び監査計画の策定、監査報告の確定、会計監査人に関する事項等について審議・決議するとともに、常勤の監査等委員による監査活動報告及び経営審議会報告、内部統制・監査部門及び会計監査人からの報告等を通じて、監査に必要な情報の共有と意見交換を行っております。さらに、リスク顕在化事象等については、内部統制・監査部門から適時報告を受け、会社の最新の状況把握に努めております。
監査等委員会では、開催回数や会議時間といった定量的な側面に加え、議論の質や論点の深掘りを重視した会議運営を行っており、経営上の重要課題やリスクに関する事項については、執行側の説明を踏まえたうえで、監査等委員間で意見交換を行い、必要に応じて指摘や助言を行いました。
なお、当事業年度において監査等委員会を20回開催しており、個々の出席状況は、次の通りであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 | |
| 監査等委員(常勤) | 松本 群雄 | 20 | 20 | 100% |
| 後藤 有一郎 | 20 | 20 | 100% | |
| 監査等委員(社外) | 河野 雅明 | 20 | 20 | 100% |
| 三浦 州夫 | 20 | 20 | 100% | |
| 関口 暢子 | 20 | 20 | 100% |
③内部監査の状況
内部監査は、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営活動の管理・運営体制及び遂行状況全般を対象として、計画的に監査活動を行っております。その目的は経営目標の効果的な達成に資することにあります。
当社では内部統制・監査部が内部統制に関する業務を行っております(内部監査担当14名)。監査は内部監査規程に則り、あらかじめ策定した監査計画に基づいて実施します。監査結果については、監査対象部署へ説明し、必要に応じて改善を求めるとともに、取締役会、及び監査等委員会に対し報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部統制・監査部は監査等委員会及び会計監査人と常に連携・調整し、監査の効率的な実施にも努めております。具体的には、監査等委員会に対して定期的に監査方針や計画を報告するとともに、財務報告に係る内部統制の実施状況や監査結果等についても会計監査人を含む3者で共有しております。
④会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間:57年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
中島 久木
塚本 健
春名 智之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、会計士試験合格者等8名、その他44名であり、会計監査人は、内部監査部門、内部統制部門との間で適宜情報交換を行い、監査を行っています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では監査法人の選定に当たり、会社法上の欠格事由や独立性の問題が無く、監査の品質管理体制の適正性、監査計画・監査体制並びに監査報酬見積額の合理性等を基準に判断する方針としております。
有限責任あずさ監査法人については、上記選定方針に合致しており、さらに、会計監査において、同監査法人は監査実施計画に従い、会社及び海外も含めた子会社・関連会社の監査、期中レビューを適切に実施しており、十分な監査実績があることを確認しております。
上記により、有限責任あずさ監査法人は当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、会計監査人が会計監査を適切に遂行できないと判断されるとき、その他その必要があると判断した場合、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に係る議案の内容を決定のうえ、取締役会が株主総会に提出しますが、上記評価のとおり、会計監査人の解任又は不再任について株主総会の議案とはいたしておりません。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準として、7つの視点(①監査法人の品質管理、②監査の体制やその資質、③監査報酬の妥当性、④監査等委員会とのコミュニケーション、⑤経営者・内部監査部門とのコミュニケーション、⑥グループ監査の妥当性、⑦不正リスクへの対応)を定めており、会計監査人の監査の方法と結果の相当性及び再任の適否の判断を行っております。
具体的には、会計監査人との定期的な会合を通じ、監査体制、監査計画及び監査実施状況について、意見交換を行っております。また、会計監査人により、独立性、監査に係る法令等の遵守、監査体制の適正性等に関する事項の説明を受け、会計監査に必要な品質管理基準の遵守状況を確認のうえ、監査計画の聴取を行い、監査範囲や監査日数の合理性に加え、専門性を有する監査要員構成である事を確認しております。
上記により、有限責任あずさ監査法人が会計監査人として適任であると評価しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 197 | 37 | 211 | 47 |
| 連結子会社 | 311 | 38 | 342 | 5 |
| 計 | 508 | 76 | 554 | 53 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、内部監査業務高度化に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社のリファード業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 76 | - | 86 |
| 連結子会社 | 135 | 172 | 115 | 116 |
| 計 | 135 | 249 | 115 | 202 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関係のアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新規事業検討に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関係のアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるKobe Steel USA Holdings Inc.及びその連結子会社は、BDO USA, LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として162百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるKobe Steel USA Holdings Inc.及びその連結子会社は、BDO USA, LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬として147百万円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は、次のとおりであります。
監査報酬の決定に先立ち、監査法人から監査の方法、日数等を含む監査計画及び当該計画に基づく監査報酬額の提示を受け、当該計画及び報酬の額の妥当性について、当社の事業規模及び業務内容に鑑み、監査業務が適切に遂行されるための十分な監査時間が確保されているか、効率的な監査業務が実施されるかなどの観点で検討し、監査法人と協議のうえ監査報酬を決定します。なお、監査報酬の最終的な決定に当たっては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前期の監査実績も踏まえながら、当期の監査計画の内容や報酬の算定根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。