四半期報告書-第166期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
1 保証債務
下記の会社の金融機関借入等について、それぞれ保証を行なっております。
また、当社の連結子会社である神鋼建機(中国)有限公司は、販売代理店やリース会社を通じて顧客に建設機械を販売しております。販売代理店は、顧客の銀行ローンやリース取引について、担保となる建設機械を銀行ローン残高や未経過リース料相当額で買い取る保証を差し入れております。この買取保証に関し、神鋼建機(中国)有限公司は再保証を差し入れております。当該保証残高は、当第1四半期連結会計期間末において、14,149百万円(前連結会計年度末14,474百万円)であります。
2 債権流動化に伴う買戻義務
3 偶発債務
前連結会計年度に、当社グループにおいて、公的規格又は顧客仕様を満たさない製品等(不適合製品)につき、検査結果の改ざん又はねつ造等を行なうことにより、これらを満たすものとしてお客様に出荷又は提供する行為(以下「本件不適切行為」といいます。)が判明しました。
当社グループは、不適合製品の出荷先のお客様とともに、不適合製品を使用したお客様の製品に対する品質影響(安全性含む)についての技術的検証を進めており、大部分のお客様には、安全性確認を完了いただいております。引き続き検証中のものもありますが、これまでのところ、即時使用を停止する、又は、直ちに製品を回収することが必要であると判明した事案は確認されておりません。
また、本件不適切行為に関し、当社は2018年7月に不正競争防止法違反の疑いで起訴されたほか、当社グループは不適合製品を米国のお客様に対して販売した疑いがあるとして、2017年10月より、米国司法省の調査を受けております。
加えて、当社グループは、(1)カナダにおいて、当社グループの製造した自動車向け金属製品や、それらを使用して製造された自動車に関する、経済的損失の賠償等を求めるクラスアクション、(2)米国において、当社ADR証券に関する、米国証券法違反(コンプライアンス体制等の虚偽表示)に基づくクラスアクション、(3)米国において、当社の製造した金属製品を使用して製造された自動車に関する、転売価値の下落等の経済的損失の賠償等を求めるクラスアクション、の3つの民事訴訟を提起されており、今後も同様の訴訟を提起される可能性があります。
不正競争防止法違反の疑いでの起訴、米国司法省の調査及び上述の民事訴訟に関して、現時点で最終的な罰金額・損害賠償額等を合理的に見積ることは困難ですが、金銭的負担が生じる可能性があります。また、お客様などで発生する製品の交換、検査に係る補償等への対応費用が新たに発生する可能性もあります。
これらにより、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積ることが困難なものについては、四半期連結財務諸表には反映しておりません。
下記の会社の金融機関借入等について、それぞれ保証を行なっております。
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |||
鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司 | 6,964 百万円 | 6,857 百万円 | ||
Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. | 5,774 | 6,013 | ||
日本エアロフォージ(株) | 3,440 | 3,441 | ||
その他 | 4,216(22社他) | 2,845(23社他) | ||
合計 | 20,396 | 19,158 | ||
(うち、保証類似行為) | (150) | (100) | ||
(うち、他社より再保証を受けているもの) | (517) | (91) |
また、当社の連結子会社である神鋼建機(中国)有限公司は、販売代理店やリース会社を通じて顧客に建設機械を販売しております。販売代理店は、顧客の銀行ローンやリース取引について、担保となる建設機械を銀行ローン残高や未経過リース料相当額で買い取る保証を差し入れております。この買取保証に関し、神鋼建機(中国)有限公司は再保証を差し入れております。当該保証残高は、当第1四半期連結会計期間末において、14,149百万円(前連結会計年度末14,474百万円)であります。
2 債権流動化に伴う買戻義務
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) | |
3,787 百万円 | 3,735 百万円 |
3 偶発債務
前連結会計年度に、当社グループにおいて、公的規格又は顧客仕様を満たさない製品等(不適合製品)につき、検査結果の改ざん又はねつ造等を行なうことにより、これらを満たすものとしてお客様に出荷又は提供する行為(以下「本件不適切行為」といいます。)が判明しました。
当社グループは、不適合製品の出荷先のお客様とともに、不適合製品を使用したお客様の製品に対する品質影響(安全性含む)についての技術的検証を進めており、大部分のお客様には、安全性確認を完了いただいております。引き続き検証中のものもありますが、これまでのところ、即時使用を停止する、又は、直ちに製品を回収することが必要であると判明した事案は確認されておりません。
また、本件不適切行為に関し、当社は2018年7月に不正競争防止法違反の疑いで起訴されたほか、当社グループは不適合製品を米国のお客様に対して販売した疑いがあるとして、2017年10月より、米国司法省の調査を受けております。
加えて、当社グループは、(1)カナダにおいて、当社グループの製造した自動車向け金属製品や、それらを使用して製造された自動車に関する、経済的損失の賠償等を求めるクラスアクション、(2)米国において、当社ADR証券に関する、米国証券法違反(コンプライアンス体制等の虚偽表示)に基づくクラスアクション、(3)米国において、当社の製造した金属製品を使用して製造された自動車に関する、転売価値の下落等の経済的損失の賠償等を求めるクラスアクション、の3つの民事訴訟を提起されており、今後も同様の訴訟を提起される可能性があります。
不正競争防止法違反の疑いでの起訴、米国司法省の調査及び上述の民事訴訟に関して、現時点で最終的な罰金額・損害賠償額等を合理的に見積ることは困難ですが、金銭的負担が生じる可能性があります。また、お客様などで発生する製品の交換、検査に係る補償等への対応費用が新たに発生する可能性もあります。
これらにより、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積ることが困難なものについては、四半期連結財務諸表には反映しておりません。