有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 13:51
【資料】
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【項目】
147項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、変化の激しい経営環境に対応すべく、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題のひとつと認識し、経営の効率化、意思決定の適正化・迅速化および経営の透明性の確保に向けた取組みを行っております。
また、当社は、以下に掲げる「大同特殊鋼グループ経営理念」、「行動指針」のほか、社会に貢献する企業としての責任を明確にするために、「大同特殊鋼企業倫理憲章」を制定し、社会に開かれた企業としての基盤の整備に努めております。
大同特殊鋼グループ経営理念
素材の可能性を追求し、人と社会の未来を支え続けます。
行動指針
高い志を持つ
誠実に行動する
自ら成長する
チームの力を活かす
挑戦しつづける

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社制度を採用し、社外取締役3名を含む取締役会および社外監査役2名を含む監査役会が業務執行を監査・監督する体制を採用することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、意思決定の適正化・迅速化と経営の透明性・公正性を確保しております。
2021年6月24日現在

(注)CRM委員会:コーポレート・リスク・マネジメント委員会
CRM部 :コーポレート・リスク・マネジメント部
各統治機関の構成員の氏名は、後述の「内部統制システムの基本方針」および「(2)役員の状況」をご参照ください。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社では、コンプライアンス、環境管理、安全管理、品質保証などの各統括部門において、内部統制を行うと同時に、代表取締役副社長執行役員が直轄する内部監査部門において、それらの各統括部門の内部統制が、法順守性を伴いながら有効かつ効率的に機能しているかを、常時モニタリングしております。内部監査部門は、内部統制システムの充実をより確実なものにするために、監査役および会計監査人との連携を取りながら監査を行い、また、その結果を、随時経営マネジメントに報告しております。
グループ全体に関しては、親会社内部監査部門がグループ各社を定期的に往査して、内部統制状況等を確認する巡回監査を実施しています。
また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況評価との双方向的な運営を図り、モニタリングの実効性向上に努めております。
さらに当社は、取締役会において、以下のとおり、「内部統制システムの基本方針」を定め、これに沿った運用をしております。
内部統制システムの基本方針
当社は会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備し、コンプライアンスの徹底、財務報告の信頼性の確保、業務の効率性の確保およびリスクマネジメントの実施に努めるとともに、不断の見直しを行いさらなる充実を図る。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は『大同特殊鋼企業倫理憲章』および『大同特殊鋼の行動基準』を制定し、すべての取締役、執行役員および使用人に配布するとともに、代表取締役社長が「倫理をもって行動し法令を順守していくことの重要性」を繰り返し伝える。取締役、執行役員および使用人が『大同特殊鋼の行動基準』を順守するよう啓発、監査、改善、是正を継続する。
また、リスクマネジメント・コンプライアンス担当役員を選定のうえ、代表取締役社長を委員長、当該担当役員を副委員長とする「CRM(コーポレート・リスク・マネジメント)委員会」を設置する。
使用人等からの法令違反行為等に関する相談、通報窓口(ホットライン)を設置するとともに、通報者に不利益のない適正な運営を確保し、コンプライアンス経営の強化に資するものとする。
代表取締役副社長はCRM(コーポレート・リスク・マネジメント)部を直轄する。CRM部は指示に基づき業務執行状況の内部監査を実施し、代表取締役副社長に報告する。
当社は『大同特殊鋼企業倫理憲章』に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。総務担当部門を反社会的勢力および団体への対応統括部門とし、当該部門の担当執行役員を不当要求対応責任者とする。平素から警察、弁護士等の外部専門機関と関係を構築し、不当要求には外部専門機関と連携して組織的に対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体に記録され、「文書管理規程」に従い保存される。取締役および監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる。
また、保存情報は「情報管理基本規程」「個人情報取扱管理規程」「情報システム管理規程」に基づき適正に管理される。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスクマネジメントに関する基本的な事項を「リスクマネジメント規程」に定め、平時におけるリスクマネジメント体制の確立および継続的改善を図る。
「CRM委員会」は半期に2回、必要あるときは随時、開催し、当社および当社グループ内において近い将来に発生が予想されるリスクおよび潜在的リスクのマネジメントについて審議を行う。
全社のリスクマネジメントは、全社リスクマネジメント統括部門が統括する。環境、安全、品質等に関する個別のリスクは、原則として本社管理部門の統括・支援の下、各事業部門・事業場において自律的にマネジメントし、重要な事項についてはCRM委員会に報告する。
危機発生時はそのレベルに応じて「危機対策本部」を設置のうえ、事業の復旧を図るとともに、対外的影響を最小限にするための対応策を実施する。当社グループは南海トラフ巨大地震を想定した地震対策を順次計画的に実行し、生産基盤の耐震性強化を図っている。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは取締役、執行役員および使用人が共有するグループ目標を定め、原則としてこれに基づく3年度を期間とする中期経営計画を策定する。
取締役会は中期経営計画の具体化として、事業部門別の年間計画を設定する。
中期経営計画、業績目標を達成するために取締役の職務権限と分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
当社は「取締役会」を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の報告を行う。
職務の執行の意思決定については、「取締役会規則」において取締役会付議事項を明確化し、その他の事項に関する権限を「決裁規程」において代表取締役社長、各担当執行役員および各部門長に委譲するとともに、「組織規程」において各部門の職務分掌を定める。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の業務執行状況については、「関連会社管理規程」に従って関連事業部が統括管理する。
関連事業部は子会社に対し、規程に定める一定の事項についての事前協議および企業集団内の個別検討事項についての報告を求め、取締役、監査役、執行役員へ毎月報告する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社のリスクマネジメントについては、「リスクマネジメント規程」に従ってCRM部が統括管理する。
CRM部は子会社に対し、リスクマネジメント体制の整備その他リスクマネジメントに関する事項について、子会社の実情に即した指導を行う。
(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は子会社による中期・年間経営計画の策定にあたり、当社との事前協議の場を設ける。
また、子会社の経営が当社グループ経営の全体最適に適うよう、子会社の状況把握と諸問題の対策・検討を行う。
関連事業部は「関連会社社長会」「関連会社総務担当役員・部長会」を開催し、当社およびグループ会社相互の経営状況その他の情報交換を行い、企業集団としての連携を図る。
(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社取締役、監査役、執行役員および従業員は子会社の非常勤取締役または非常勤監査役に就任し、子会社を監査、監視する。
CRM部は企業集団の内部監査の実施または統括を行う。CRM部は子会社を巡回して業務の適正性を監査するとともに、1年に1回「グループCRM研究会」を開催し、内部監査の情報交換と監査技術の研鑚を図る。
(5)その他当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社に『大同特殊鋼企業倫理憲章』および『大同特殊鋼の行動基準』を配布し、コンプライアンスの意識を啓発する。
財務報告の信頼性の確保については、当社およびグループ会社における体制の整備と運用に関する基本的な事項を「内部統制規程」に定める。
また、内部統制(金商法)を担当する役員を選定のうえ、CRM委員会の委員とする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役はCRM部所属の使用人(監査役スタッフ)に監査業務に必要な事項を指揮命令できる。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は監査役の命令に関して、取締役、執行役員やCRM部長の命令を受けない。
当該使用人の人事異動、考課については監査役の同意を得るものとする。
8.監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
取締役は監査役スタッフが監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該スタッフが監査役の職務を補助するのに必要な時間をCRM部長に確保させる。

9.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は経営会議および業務執行に関する重要な会議に出席することができる。
取締役、執行役員および使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、以下の事項の報告を速やかに行うものとする。
ア.当社および当社グループの業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項
イ.取締役、執行役員または使用人が法令違反、定款違反をするおそれのある場合
ウ.内部監査の実施状況
エ.ホットラインその他への相談・通報状況
10.子会社の取締役、監査役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
取締役、執行役員および使用人は監査役に対して、子会社に関する前項アからエまでに掲げる事項の報告を速やかに行うものとする。
CRM部は子会社監査の結果報告の際に、子会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から聴取した内容を監査役に報告する。
11.監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に通報・報告をした者が監査役に通報・報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを「内部通報規程」に定める。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続に関する事項
監査役が監査役および監査役スタッフの職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の償還を請求したときは、担当部門において審議のうえ、その必要が認められない場合を除き、速やかに処理する。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

④ リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスクマネジメントおよびコンプライアンス重視の経営を実践しております。
具体的には、リスクマネジメントに関する基本的な事項を「リスクマネジメント規程」にて定めているほか、当社グループにおいて近い将来に発生が予想されるリスクおよび潜在的リスクのマネジメントについて審議する機関として、「CRM委員会」を設置しております。
リスクマネジメントおよびコンプライアンスの全社統括責任者としてリスクマネジメント・コンプライアンス担当役員を選定しております。
また、コンプライアンスの相談・通報窓口として、リスクマネジメント・コンプライアンス担当役員または総務部担当役員のほか、担当部門および社外の弁護士にホットラインを設置しております。
さらに、「大同特殊鋼企業倫理憲章」および「大同特殊鋼の行動基準」を制定し、全従業員およびグループ各社に周知徹底しております。併せて、重大事故が発生した場合に備え、関係者のいち早い情報の共有化、スピーディーでかつスムーズな対応処置、および、企業活動への影響の最小化を目的として「重大事故発生時の緊急対応体制規程」を定め、全従業員に周知するとともにグループ各社との緊急対応・連絡体制ルールを定めております。
コンプライアンス教育については、従来からの階層別教育での集合教育等に加え、e-ラーニングシステムを新規に立ち上げ、個人情報管理、ハラスメント、輸出管理、産業廃棄物管理等の教育を実施しております。また、当社およびグループ各社が参加する「グループCRM研究会」および専門テーマに特化した分科会を開催し、リスクマネジメント、コンプライアンス、内部監査等に関する情報交換や監査技術の研鑽等を図っております。
なお、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に対応した当社およびグループ会社における体制の整備と運用に関する基本的な事項を「内部統制規程」にて定め、「CRM委員会」を設置しております。
今後も当社グループ全体としてのリスク管理体制の強化に努めてまいります。
⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間における実施状況
取締役会を13回開催し、重要事項の決定および取締役の業務執行状況の報告ならびに取締役の職務執行の監督をいたしました。また、監査役会を13回開催し、内部統制の強化に努めております。
さらに取締役会の機能強化のため、執行役員会(12回開催)や経営会議(22回開催)、CRM委員会をはじめとする各種委員会等を開催し、議題の充実と課題の明確化を図っております。
⑥ 社外取締役および社外監査役との責任限定契約
当社は定款の定めに基づき、取締役相馬秀次氏、取締役山本良一氏、取締役神保睦子氏、監査役水谷清氏、監査役松尾憲治氏の5氏と当社の間で、それぞれ会社法第423条第1項の責任について、法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役15名以内を置く旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任
取締役は、株主総会においてこれを選任いたします。選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役の経営判断の萎縮防止等を勘案し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑫ 取締役会決議による剰余金の配当等を可能にする定款の定め
当社は、機動性を確保する観点等から、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、当該決議を機動的に行えるようにすることを目的とするものであります。
⑭ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について
a.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉および当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解したうえで、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。したがいまして、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付けを行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
b.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
当社は、上記a.の基本方針の実現に資する特別な取り組みとして、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2) 経営環境及び対処すべき課題」に記載の企業価値向上に向けた取り組みを実施しております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを上記a.の基本方針の実現に資する特別な取り組みのひとつと位置付けております。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその充実に向けた取り組みにつきましては、前各項をご参照ください。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要
当社は、当社の株券等に対する大規模買付行為を行おうとする者に対しては、上記a.の基本方針に基づき、株主の皆様が大規模買付行為の是非について適切なご判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示するとともに、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
なお、2018年6月27日開催の当社第94期定時株主総会において株主の皆様のご賛同を得て継続した「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針」(以下「本対応方針」といいます。)につきましては、2021年5月12日開催の当社取締役会において、有効期間満了をもって、本対応方針を継続せず廃止することを決議いたしました。したがいまして、本対応方針は、2021年6月24日開催の当社第97期定時株主総会の終結時をもって廃止となっております。
d.上記b.およびc.の各取り組みについての取締役会の判断
当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的に上記b.の取り組みを実施しております。また、上記b.の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記a.に記載されているような株式の大規模な買付けを困難にするものと考えられ、上記a.の基本方針に資すると考えております。
上記c.の取り組みは、上記a.の基本方針に基づき、株主の皆様が大規模買付行為の是非について適切な判断を行うために必要な時間と情報の確保に努める等の適切な措置を講じるものであり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを目的とするものです。
したがいまして、上記b.およびc.の各取り組みは上記a.の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

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