有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 9:52
【資料】
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【項目】
153項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を定めており、その概要は次のとおりです。
1)取締役報酬の決定プロセス
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針および取締役の個別の報酬等については取締役会が決定する。取締役の個別の報酬等については取締役会が独立社外取締役および代表取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、同委員会において審議し、取締役会に助言・提言を行う。具体的な金額については取締役会の決議により代表取締役会長に再一任する。代表取締役会長は、指名・報酬委員会の助言・提言を最大限尊重するものとし、株主総会において承認された報酬総額{取締役については年額3億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)}の範囲内で決定する。
2)取締役報酬の種類
当社の取締役報酬制度は、固定報酬として「基本報酬」、「譲渡制限付株式報酬(株式報酬)」、業績連動報酬として、毎年の業績に応じて支給される「賞与」並びに当社が定めた配当水準(一株当たり80円)がクリアできたことを前提条件に、拠出金相当額が報酬として支給される「長期インセンティブ報酬(自社株式の取得)」とする。なお、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととする。
「譲渡制限付株式報酬」並びに「長期インセンティブ報酬(自社株式の取得)」については、当社の株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有する立場に置くことにより、取締役の業績向上への意欲や社会価値を含めた企業価値増進に向けた士気を高めることを目的とする。
また、決定方針の決定方法は、2021年3月5日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
なお、当社においては、取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役および代表取締役で構成する指名・報酬委員会が決定方針に沿うものであるかについても審議し、取締役会に助言・提言を行っており、取締役会および再一任を受けた代表取締役会長は指名・報酬委員会の助言・提言を最大限尊重することとしていることから、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
b. 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、2019年6月25日開催の第85回定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)と決議しております。また、当該報酬枠の範囲内で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、「譲渡制限付株式報酬」の付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は3名)であります。
監査役の報酬の額は、2005年6月29日開催の第71回定時株主総会において年額3千5百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長兼CEO鈴木博之が取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。
その権限の内容は、「基本報酬」、「賞与」、「譲渡制限付株式報酬」および「長期インセンティブ報酬(自社株式の取得)」の各取締役の具体的な配分であり、委任した理由は、当社グループを取り巻く事業環境や経営状況を最も理解しており、各個人の貢献度等を総合的に勘案し決定するのは代表取締役会長兼CEOが最も適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が、代表取締役会長兼CEOにより適切に行使されるよう、独立社外取締役および代表取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、同委員会において審議を経て、取締役会に助言・提言を行い、代表取締役会長は、指名・報酬委員会の助言・提言を最大限尊重し決定することとしております。
d. 業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬等として取締役に対して「賞与」、「長期インセンティブ報酬」を支給しております。
[業績連動報酬・金銭報酬]
「賞与」は会社の根源的な経営状況を表わす指標である「売上高」、「経常利益」、並びに株主への還元を表わす「年間配当金」を指標とするとともに、各個人の貢献度等を総合的に勘案した額を毎年、一定の時期に支給する。
[業績連動報酬・非金銭報酬]
「長期インセンティブ報酬(自社株式の取得)」については、一株当たり50円を超える額の配当を当社が行った場合に限り支給するものとし、次に掲げる事情、①業績に関する事情(売上高、営業利益、経常利益、各利益についての前年対比率、中期経営計画目標対比率等)、②支給対象取締役の成績に関する事情(事業計画に対する達成度、担当業務における改善度、組織活性化への貢献度、コスト削減への貢献度等)、③支給対象取締役の能力に関する事情(交渉における折衝力、社内・社外への影響力、変革をもたらす推進力等)を考慮した評価を指名・酬委員会の決議によって決定し、各個人の地位・当該評価に基づき支給額を決定し、自社株式を取得するため役員持株会への拠出金を月例の報酬として支給する。取締役は支給される長期インセンティブ報酬の全額を、役員持株会において自社株式を取得するための拠出金として拠出する。なお、会社役員在任期間中は、持株会理事長がやむを得ないと認めた場合以外、持分の払戻しを請求することができない。
業績連動報酬の指標である「売上高」、「経常利益」の実績は9ページの「財産および損益の状況の推移」の通りであります。また、「年間配当金」は第86期(2019年4月1日~2020年3月31日)について105円(普通配当75円、記念配当30円)でありました。また、これらの指標を採用する理由は、「売上高」、「経常利益」は会社の根源的な経営状況を示す指標であり、「年間配当金」は株主への還元を示す指標であることから採用しております。
e. 非金銭報酬等の内容
[固定報酬・非金銭報酬]
「譲渡制限付株式報酬」については、当社より支給された金銭報酬債権を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の処分を受ける。対象となる取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額5千万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年2万株以内とする。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から50年間、若しくは取締役会が正当と認める事由により取締役を退任した場合、当該退任の直後の時点をもって譲渡制限を解除する。各個人へは毎年、一定の時期に譲渡制限付株式の割当てを行うものとし、取締役会決議により決定する。なお、譲渡制限期間中に禁錮以上の刑に処せられた場合等あらかじめ定められた事由に該当した場合、当該株式の全部を会社が無償で取得するものとする。
なお、譲渡制限付株式の各個人への割当数については次の算式に基づき算出する。
譲渡制限付株式の割当数=基準金額(※1)÷基準価格(※2)+前年度からの繰越株式数
※1.基準金額:役付取締役については月例基本報酬の3か月分、非役付取締役については月例基本報酬の2か月分。ただし、当該対象者に特に功績がある場合は、その功績の程度に応じた相当額を基準金額に加算することができ(加算の上限は、基準金額の3割までとする。)、また、特にその職に不相応な行為があった場合には、相当額を基準金額から減額することができる。
※2.基準株価:割当日の属する事業年度の4月から6月の間の3月間における東京証券取引所の当社の普通株式の終値平均
(最近事業年度における業績連動報酬に係る指標)
売上高(百万円)経常利益(百万円)1株当たり
年間配当額(円)
連結単体連結単体
第84期(2018年3月期)実績156,26695,60122,98619,20080.50
第85期(2019年3月期)実績167,437100,54021,63417,60074.00
第86期(2020年3月期)実績154,92697,65717,10417,906105.50
第87期(2021年3月期)実績161,13886,83420,58717,13672.50
第88期(2022年3月期)目標197,50099,87325,40017,37480.00

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与長期インセンティブ報酬譲渡制限付
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
2161085916315
監査役
(社外監査役を除く。)
12----1
社外役員46----6

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。