四半期報告書-第99期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
米国において、2018年度から連邦法人税率を35%から21%に引き下げ、米国から投資する特定外国法人の2017年度末の累積海外留保所得に対しみなし配当課税を実施するとともに、2018年度以降は海外配当益金不算入制度を導入することなどを柱とした税制改正法案が2017年12月22日(現地時間)に成立いたしました。
この変更により、当連結会計年度における当社の米国連結子会社の法人税や法人税等調整額について影響が生じることになります。当第3四半期連結会計期間末(米国連結子会社は2017年9月末)における一時差異等を基礎として法人税や法人税等調整額を再計算した場合、当連結会計年度において税金費用が1,092百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は、1,092百万円増加することが見込まれます。
なお、当連結会計年度における実際の影響額は、当連結会計年度末(米国連結子会社は2017年12月末)の一時差異等を基礎として計算されるため、上記の金額とは異なることになります。
米国において、2018年度から連邦法人税率を35%から21%に引き下げ、米国から投資する特定外国法人の2017年度末の累積海外留保所得に対しみなし配当課税を実施するとともに、2018年度以降は海外配当益金不算入制度を導入することなどを柱とした税制改正法案が2017年12月22日(現地時間)に成立いたしました。
この変更により、当連結会計年度における当社の米国連結子会社の法人税や法人税等調整額について影響が生じることになります。当第3四半期連結会計期間末(米国連結子会社は2017年9月末)における一時差異等を基礎として法人税や法人税等調整額を再計算した場合、当連結会計年度において税金費用が1,092百万円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は、1,092百万円増加することが見込まれます。
なお、当連結会計年度における実際の影響額は、当連結会計年度末(米国連結子会社は2017年12月末)の一時差異等を基礎として計算されるため、上記の金額とは異なることになります。