有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
20.法人所得税
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、以下のとおりであります。
繰延税金資産または繰延税金負債の純額の変動の内容は、以下のとおりであります。
連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の内訳は、以下のとおりであります。
なお、前連結会計年度および当連結会計年度において、上記の将来減算一時差異に対応する未認識の繰延税金資産は、それぞれ111,916百万円、117,744百万円であり、税務上の繰越欠損金に対応する未認識の繰延税金資産は、それぞれ26,000百万円、20,205百万円であります。
連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ42,378百万円、50,194百万円であります。
これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金資産のうち、当期または前期に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ20,654百万円および7,805百万円であります。
当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得およびタックスプランニングを考慮しております。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
(3) 実効税率の調整
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
(4) グローバル・ミニマム課税
当社グループは、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号 「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定または実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しましたが、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債を認識・開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。当社グループは、当該例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債について認識・開示を行っておりません。
日本では、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルールに係る法制化として「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立し、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が基準税率の15%に至るまで、日本に所在する親会社に対してトップアップ課税が適用されます。
これらの法制による当社の連結財務諸表への影響は軽微と想定しております。
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 29,936 | 26,767 |
| 減損損失 | 28,956 | 23,858 |
| 未払賞与 | 16,805 | 16,279 |
| 未払費用 | 10,438 | 11,427 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 6,466 | 7,780 |
| 税務上の繰越欠損金 | 2,546 | 6,700 |
| その他 | 43,897 | 34,368 |
| 繰延税金資産合計 | 139,048 | 127,183 |
| 繰延税金負債 | ||
| 関係会社留保利益 | 25,349 | 31,430 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額 | 16,420 | 17,304 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 6,744 | 8,031 |
| その他 | 21,284 | 20,217 |
| 繰延税金負債合計 | 69,799 | 76,984 |
| 繰延税金資産の純額 | 69,248 | 50,199 |
繰延税金資産または繰延税金負債の純額の変動の内容は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 期首残高 | 48,307 | 69,248 |
| 繰延税金費用 | 22,212 | △9,128 |
| その他の包括利益の各項目に関する繰延税金 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 | △1,202 | △1,634 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額 | △41 | △3,375 |
| 確定給付制度の再測定 | △3,170 | △6,554 |
| その他 | 3,144 | 1,644 |
| 期末残高 | 69,248 | 50,199 |
連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 365,457 | 384,982 |
| 税務上の繰越欠損金 | 295,301 | 191,795 |
なお、前連結会計年度および当連結会計年度において、上記の将来減算一時差異に対応する未認識の繰延税金資産は、それぞれ111,916百万円、117,744百万円であり、税務上の繰越欠損金に対応する未認識の繰延税金資産は、それぞれ26,000百万円、20,205百万円であります。
連結財政状態計算書上で繰延税金資産が認識されていない、税務上の繰越欠損金の失効期限別内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年目 | 41 | - |
| 2年目~5年目 | 53,077 | 20,720 |
| 5年超 | 212,328 | 139,596 |
| 失効期限の定めなし | 29,855 | 31,478 |
| 合計 | 295,301 | 191,795 |
前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ42,378百万円、50,194百万円であります。
これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。
前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金資産のうち、当期または前期に損失が生じており、繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している納税主体に帰属しているものは、それぞれ20,654百万円および7,805百万円であります。
当社グループは繰延税金資産の回収可能性の評価において、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得およびタックスプランニングを考慮しております。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 65,742 | 58,286 |
| 繰延税金費用 | △22,212 | 9,128 |
| 合計 | 43,530 | 67,414 |
(3) 実効税率の調整
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異について、原因となった主な項目の内訳は、以下のとおりであります。
| (単位:%) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.0 | 30.0 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 0.7 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2 | △0.1 |
| 持分法による投資損益 | △3.3 | △6.3 |
| 税額控除 | △4.2 | △2.1 |
| その他 | △2.4 | 2.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.7 | 25.1 |
(4) グローバル・ミニマム課税
当社グループは、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号 「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定または実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しましたが、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債を認識・開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。当社グループは、当該例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産および負債について認識・開示を行っておりません。
日本では、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルールに係る法制化として「所得税法等の一部を改正する法律」(2023年法律第3号)が2023年3月28日に成立し、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が基準税率の15%に至るまで、日本に所在する親会社に対してトップアップ課税が適用されます。
これらの法制による当社の連結財務諸表への影響は軽微と想定しております。