四半期報告書-第200期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
1.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2.会計上の見積り<新型コロナウイルス感染症の影響の考え方>前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等について統一的な見解がなく、今後の経済活動正常化のタイミング及び当社グループにおける業績への影響を見通すことは極めて困難であります。
将来の不確実な経済状況の変動が生じた場合は、四半期連結財務諸表において固定資産の減損損失や繰延税金資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。
1.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
2.会計上の見積り<新型コロナウイルス感染症の影響の考え方>前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等について統一的な見解がなく、今後の経済活動正常化のタイミング及び当社グループにおける業績への影響を見通すことは極めて困難であります。
将来の不確実な経済状況の変動が生じた場合は、四半期連結財務諸表において固定資産の減損損失や繰延税金資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。