有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めはありませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めはありませんが、業務執行部門において監査日数や当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ております。