有価証券報告書-第178期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.主要な財又はサービス別及び主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1.「不動産事業部門」における収益には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収益等が含まれております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、事業化を検討している新規事業等を含んでおります。
3.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)1.「不動産事業部門」における収益には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収益等が含まれております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、事業化を検討している新規事業等を含んでおります。
3.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社及び当社の連結子会社は、情報通信事業部門、エレクトロニクス事業部門、自動車事業部門、エネルギー事業部門に亘って、製品の製造、販売、サービス等の事業活動を展開しております。また、不動産事業部門においては、約束された財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社及び連結子会社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
また、当社及び連結子会社が納入した製品について保証期間を設定し、返品、交換等の義務を有しております。加えて一定の期間にわたって充足される履行義務においては、その進捗に応じて収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算定しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な変動対価及び金融要素は含んでおりません。
また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償支給を受ける取引においては、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。加えて、エネルギー事業部門において連結子会社は輸送費の低減及び銅材の安定供給を目的として、複数社との間で銅を同量融通する取引(いわゆる交換取引)を行っておりますが、同取引においては純額で収益を認識しております。
なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
加えて、一定の期間にわたって充足される履行義務においては、「契約資産」を認識しております。また財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時又は対価を受け取る期限が到来した時のいずれか早い時点で顧客から受け取る対価については「契約負債」を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、連結貸借対照表で記載しているため、本注記においては記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
1.主要な財又はサービス別及び主たる地域市場別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)2 | 合計 | |||||
| 情報通信 事業部門 | エレクトロニクス事業部門 | 自動車 事業部門 | エネルギー 事業部門 | 不動産 事業部門 (注)1 | |||
| 主たる地域市場 | |||||||
| 日本 | 17,134 | 19,336 | 32,139 | 144,830 | 10,823 | 4,004 | 228,266 |
| アジア(日本除く) | 21,415 | 80,104 | 9,016 | 192 | - | 471 | 111,198 |
| 北米 | 369,465 | 73,876 | 52,754 | - | - | 2,074 | 498,169 |
| 欧州 | 31,651 | 11,396 | 63,369 | 162 | - | 2,585 | 109,163 |
| その他 | 11,597 | 1,187 | 19,777 | 18 | - | - | 32,579 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 451,262 | 185,899 | 177,055 | 145,201 | 10,823 | 9,135 | 979,375 |
(注)1.「不動産事業部門」における収益には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収益等が含まれております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、事業化を検討している新規事業等を含んでおります。
3.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)2 | 合計 | |||||
| 情報通信 事業部門 | エレクトロニクス事業部門 | 自動車 事業部門 | エネルギー 事業部門 | 不動産 事業部門 (注)1 | |||
| 主たる地域市場 | |||||||
| 日本 | 16,070 | 21,418 | 32,242 | 156,488 | 11,032 | 4,175 | 241,425 |
| アジア(日本除く) | 85,049 | 81,538 | 8,814 | 258 | - | 873 | 176,532 |
| 北米 | 456,982 | 59,882 | 49,394 | - | - | 1,785 | 568,043 |
| 欧州 | 53,706 | 8,358 | 64,883 | 236 | - | 2,857 | 130,038 |
| その他 | 41,171 | 1,110 | 24,038 | 1 | - | - | 66,320 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 652,977 | 172,305 | 179,370 | 156,983 | 11,032 | 9,691 | 1,182,358 |
(注)1.「不動産事業部門」における収益には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)等に基づく収益等が含まれております。
2.「その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、事業化を検討している新規事業等を含んでおります。
3.セグメント間の内部売上高又は振替高を控除した後の金額を表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社及び当社の連結子会社は、情報通信事業部門、エレクトロニクス事業部門、自動車事業部門、エネルギー事業部門に亘って、製品の製造、販売、サービス等の事業活動を展開しております。また、不動産事業部門においては、約束された財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社及び連結子会社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
また、当社及び連結子会社が納入した製品について保証期間を設定し、返品、交換等の義務を有しております。加えて一定の期間にわたって充足される履行義務においては、その進捗に応じて収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算定しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な変動対価及び金融要素は含んでおりません。
また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償支給を受ける取引においては、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。加えて、エネルギー事業部門において連結子会社は輸送費の低減及び銅材の安定供給を目的として、複数社との間で銅を同量融通する取引(いわゆる交換取引)を行っておりますが、同取引においては純額で収益を認識しております。
なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
加えて、一定の期間にわたって充足される履行義務においては、「契約資産」を認識しております。また財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時又は対価を受け取る期限が到来した時のいずれか早い時点で顧客から受け取る対価については「契約負債」を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、連結貸借対照表で記載しているため、本注記においては記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。