訂正有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬については、2002年6月27日開催の当社第106期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)を限度額とすることと決議されている。各取締役の報酬については、限度額の範囲内において、個別の役職・成果、経営環境、経営成績および配当水準等を勘案した上で、取締役会の決議によって決定することとしている。監査役の報酬については、1994年6月29日開催の当社第98期定時株主総会において月額5百万円以内を限度額とすることと決議されている。各監査役の報酬については、限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定することとしている。
なお、当社は、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。これに伴い、取締役の報酬額を次のとおりとしている。
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
総額の基準を月額から年額に改め、年額3億円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)を限度額とすることと決議されている。なお、実質的な限度額の範囲を明確にするために、執行役員兼務取締役の執行役員分報酬および使用人兼務取締役の使用人分給与を含むこととしている。
ロ 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬額は年額80百万円以内とすることと決議されている。
また、当社は2019年4月1日より取締役等の報酬決定に関する方針を次のとおりと定めている。
ハ 基本的な考え方
当社取締役に対する報酬については、継続性のある業務執行と課題解決へのインセンティブを与えることにより、当社グループの企業価値の持続的な発展を図ることを、その目的としている。
ニ 基本的な報酬の決定
当社取締役に対する報酬は、基本報酬に各人の職務・職責に応じた職務付加報酬が加えられた固定報酬と、当社の経営指標であるROICに基づき設計される業績連動報酬とで構成されている。両者の報酬全体における構成割合については、都度、報酬委員会において見直されることとなる。
なお、業務執行を行わない取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する報酬は、固定報酬のみで構成される。
ホ 報酬決定の手続き
当社取締役に対する個別の報酬は、株主総会において定められた限度額の範囲内において、報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、会社法第361条第3項により、株主総会において定められた限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定される。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
イ 報酬等の総額および対象となる役員の員数
当事業年度において、取締役5名(社外取締役を除く。)に対して支払った報酬総額は54百万円、監査役(社外監査役を除く。)1名に対して支払った報酬総額は13百万円、社外役員5名に対して支払った報酬総額は35百万円であり、役員報酬の合計(11名)は、総額104百万円である。
なお、支払われた報酬等の種類は、いずれも固定報酬のみである。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
取締役の報酬については、2002年6月27日開催の当社第106期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)を限度額とすることと決議されている。各取締役の報酬については、限度額の範囲内において、個別の役職・成果、経営環境、経営成績および配当水準等を勘案した上で、取締役会の決議によって決定することとしている。監査役の報酬については、1994年6月29日開催の当社第98期定時株主総会において月額5百万円以内を限度額とすることと決議されている。各監査役の報酬については、限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定することとしている。
なお、当社は、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。これに伴い、取締役の報酬額を次のとおりとしている。
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
総額の基準を月額から年額に改め、年額3億円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)を限度額とすることと決議されている。なお、実質的な限度額の範囲を明確にするために、執行役員兼務取締役の執行役員分報酬および使用人兼務取締役の使用人分給与を含むこととしている。
ロ 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬額は年額80百万円以内とすることと決議されている。
また、当社は2019年4月1日より取締役等の報酬決定に関する方針を次のとおりと定めている。
ハ 基本的な考え方
当社取締役に対する報酬については、継続性のある業務執行と課題解決へのインセンティブを与えることにより、当社グループの企業価値の持続的な発展を図ることを、その目的としている。
ニ 基本的な報酬の決定
当社取締役に対する報酬は、基本報酬に各人の職務・職責に応じた職務付加報酬が加えられた固定報酬と、当社の経営指標であるROICに基づき設計される業績連動報酬とで構成されている。両者の報酬全体における構成割合については、都度、報酬委員会において見直されることとなる。
なお、業務執行を行わない取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する報酬は、固定報酬のみで構成される。
ホ 報酬決定の手続き
当社取締役に対する個別の報酬は、株主総会において定められた限度額の範囲内において、報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定する。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、会社法第361条第3項により、株主総会において定められた限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定される。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
イ 報酬等の総額および対象となる役員の員数
当事業年度において、取締役5名(社外取締役を除く。)に対して支払った報酬総額は54百万円、監査役(社外監査役を除く。)1名に対して支払った報酬総額は13百万円、社外役員5名に対して支払った報酬総額は35百万円であり、役員報酬の合計(11名)は、総額104百万円である。
なお、支払われた報酬等の種類は、いずれも固定報酬のみである。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。