有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社取締役の報酬については、以下の方針に基づき決定することとしている。なお、当社執行役員の報酬についても、これに準じて決定される。
イ 基本的な考え方
当社取締役に対する報酬については、継続性のある業務執行と課題解決へのインセンティブを与えることにより、当社グループの企業価値の持続的な発展を図ることを、その目的としている。
ロ 基本的な報酬の設計
当社取締役に対する報酬は、基本報酬に各人の職務・職責に応じた職務付加報酬が加えられた固定報酬と、当社の経営指標である営業利益達成率、中期営業利益達成率およびROIC達成率に基づき設計される業績連動報酬とで構成されている。両者の報酬全体における構成割合については、都度、報酬委員会において見直されることとなる。
なお、業務執行を行わない取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する報酬は、固定報酬のみで構成される。
2020年度における業績連動報酬については、固定報酬額の20%を上限額とした上で、短期および中期の目標インセンティブのバランスを考慮して、一律に以下の指標および算式によって算定している。
(注)当社執行役員に対しても、同一の基準に基づき業績連動報酬を適用している。
(i)指標
・営業利益達成率(A)= (当期営業利益見通値÷当期営業利益目標値)×100%
・中期営業利益達成率(B)={(前々期営業利益+前期営業利益)÷(前々期営業利益目標値+前期営業利益目標値)}×100%
・ROIC達成率(C)= (当期ROIC見通値÷当期ROIC目標値)×100%
(注)2020年度の報酬に対して、当期は2019年度、前期は2018年度、前々期は2017年度の業績となる。
(ii)算式
業績連動報酬額 = 業績連動報酬上限額×(A×40%+B×30%+C×30%)
(注)各指標の達成率が100%を超える場合には、算式上は100%として計算する。
(iii) 2020年度の業績連動報酬に関する指標の目標値および実績
(注)目標値には、各期の期初において有効な中期経営計画の目標値または最初に開示された通期連結業績予想値のいずれか高い数値を用いることとしている。
(ⅳ)株式報酬(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式の付与のために、年額80百万円以内を限度として金銭報酬を支給することとし、各対象取締役への具体的配分については、取締役会において決定することと決議された。なお、これにより対象取締役へ発行または処分される当社普通株式の総数は年100,000株以内である。
ハ 報酬決定の手続き
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する個別の報酬は、株主総会において定められた限度額の範囲内において、報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定する。さらに取締役会は、当社取締役に対する個別の報酬について、「取締役等の報酬決定に関する方針」および報酬委員会の答申に従い決定することを条件として、その具体的な決定は代表取締役社長に一任することを決議している。
また、監査等委員である取締役の報酬は、会社法第361条第3項により、株主総会において定められた限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定される。
なお、報酬委員会の概要および当事業年度における報酬委員会の活動内容は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンス体制の概要および当該体制を採用する理由」に記載のとおりである。また、当事業年度における取締役の報酬に関する取締役会において、上記のとおり取締役に対する個別の報酬の具体的な決定については、代表取締役に一任することを決議している。
ニ 取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日および決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項目において同じ。)の報酬については、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)を限度額とすることと決議されている。なお、取締役の報酬額には、実質的な限度額の範囲を明確にするために、執行役員兼務取締役の執行役員分報酬および使用人兼務取締役の使用人分給与を含むこととしている。
また、2020年6月29日開催の当社第124期定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)の枠内で、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために、年額80百万円以内を限度として金銭報酬を支給することとし、各取締役への具体的配分については、取締役会において決定することと決議されている。
監査等委員である取締役の報酬については、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会において年額80百万円以内を限度額とすることと決議されている。各監査等委員である取締役の報酬については、限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定することとしている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
イ 報酬等の総額および対象となる役員の員数
(i)監査等委員会設置会移行前
(注)1 上記には、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および社外監査役2名を含んでいる。なお、当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行している。
2 取締役の報酬については、2002年6月27日開催の当社第106期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)を限度額とすることと決議されている。各取締役の報酬については、限度額の範囲内において、個別の役職・成果、経営環境、経営成績および配当水準等を勘案した上で、取締役会の決議によって決定することとしている。
3 監査役の報酬については、1994年6月29日開催の当社第98期定時株主総会において月額5百万円以内を限度額とすることと決議されている。各監査役の報酬については、限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定することとしている。
4 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれていない。
5 業績連動報酬については、固定報酬の10%を業績連動報酬として支給している。
(ii)監査等委員会設置会移行後
(注) 業績連動報酬については、固定報酬の10%を業績連動報酬として支給している。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社取締役の報酬については、以下の方針に基づき決定することとしている。なお、当社執行役員の報酬についても、これに準じて決定される。
イ 基本的な考え方
当社取締役に対する報酬については、継続性のある業務執行と課題解決へのインセンティブを与えることにより、当社グループの企業価値の持続的な発展を図ることを、その目的としている。
ロ 基本的な報酬の設計
当社取締役に対する報酬は、基本報酬に各人の職務・職責に応じた職務付加報酬が加えられた固定報酬と、当社の経営指標である営業利益達成率、中期営業利益達成率およびROIC達成率に基づき設計される業績連動報酬とで構成されている。両者の報酬全体における構成割合については、都度、報酬委員会において見直されることとなる。
なお、業務執行を行わない取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する報酬は、固定報酬のみで構成される。
2020年度における業績連動報酬については、固定報酬額の20%を上限額とした上で、短期および中期の目標インセンティブのバランスを考慮して、一律に以下の指標および算式によって算定している。
(注)当社執行役員に対しても、同一の基準に基づき業績連動報酬を適用している。
(i)指標
・営業利益達成率(A)= (当期営業利益見通値÷当期営業利益目標値)×100%
・中期営業利益達成率(B)={(前々期営業利益+前期営業利益)÷(前々期営業利益目標値+前期営業利益目標値)}×100%
・ROIC達成率(C)= (当期ROIC見通値÷当期ROIC目標値)×100%
(注)2020年度の報酬に対して、当期は2019年度、前期は2018年度、前々期は2017年度の業績となる。
(ii)算式
業績連動報酬額 = 業績連動報酬上限額×(A×40%+B×30%+C×30%)
(注)各指標の達成率が100%を超える場合には、算式上は100%として計算する。
(iii) 2020年度の業績連動報酬に関する指標の目標値および実績
| 指 標 | 目標値 | 実 績 |
| 当期(2019年度)営業利益(億円) | 65 | 86 |
| 前期(2018年度)営業利益(億円) | 45 | 66 |
| 前々期(2017年度)営業利益(億円) | 35 | 62 |
| 当期(2019年度)ROIC(%) | 5.5 | 7.3 |
(注)目標値には、各期の期初において有効な中期経営計画の目標値または最初に開示された通期連結業績予想値のいずれか高い数値を用いることとしている。
(ⅳ)株式報酬(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式の付与のために、年額80百万円以内を限度として金銭報酬を支給することとし、各対象取締役への具体的配分については、取締役会において決定することと決議された。なお、これにより対象取締役へ発行または処分される当社普通株式の総数は年100,000株以内である。
ハ 報酬決定の手続き
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する個別の報酬は、株主総会において定められた限度額の範囲内において、報酬委員会の答申を得た上で、取締役会において決定する。さらに取締役会は、当社取締役に対する個別の報酬について、「取締役等の報酬決定に関する方針」および報酬委員会の答申に従い決定することを条件として、その具体的な決定は代表取締役社長に一任することを決議している。
また、監査等委員である取締役の報酬は、会社法第361条第3項により、株主総会において定められた限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定される。
なお、報酬委員会の概要および当事業年度における報酬委員会の活動内容は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② コーポレート・ガバナンス体制の概要および当該体制を採用する理由」に記載のとおりである。また、当事業年度における取締役の報酬に関する取締役会において、上記のとおり取締役に対する個別の報酬の具体的な決定については、代表取締役に一任することを決議している。
ニ 取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日および決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項目において同じ。)の報酬については、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)を限度額とすることと決議されている。なお、取締役の報酬額には、実質的な限度額の範囲を明確にするために、執行役員兼務取締役の執行役員分報酬および使用人兼務取締役の使用人分給与を含むこととしている。
また、2020年6月29日開催の当社第124期定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)の枠内で、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために、年額80百万円以内を限度として金銭報酬を支給することとし、各取締役への具体的配分については、取締役会において決定することと決議されている。
監査等委員である取締役の報酬については、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会において年額80百万円以内を限度額とすることと決議されている。各監査等委員である取締役の報酬については、限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって決定することとしている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
イ 報酬等の総額および対象となる役員の員数
(i)監査等委員会設置会移行前
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 22 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 社外取締役 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 社外監査役 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
(注)1 上記には、2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および社外監査役2名を含んでいる。なお、当社は、2019年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行している。
2 取締役の報酬については、2002年6月27日開催の当社第106期定時株主総会において月額18百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)を限度額とすることと決議されている。各取締役の報酬については、限度額の範囲内において、個別の役職・成果、経営環境、経営成績および配当水準等を勘案した上で、取締役会の決議によって決定することとしている。
3 監査役の報酬については、1994年6月29日開催の当社第98期定時株主総会において月額5百万円以内を限度額とすることと決議されている。各監査役の報酬については、限度額の範囲内において、監査役の協議によって決定することとしている。
4 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれていない。
5 業績連動報酬については、固定報酬の10%を業績連動報酬として支給している。
(ii)監査等委員会設置会移行後
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員および社外取締役を除く) | 53 | 50 | 4 | 0 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 社外取締役 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 社外取締役 監査等委員 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
(注) 業績連動報酬については、固定報酬の10%を業績連動報酬として支給している。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。