有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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2014/03/24 9:38
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営基本理念「いつの時代でも存在価値ある企業づくり」を掲げ、時代とともに変化する価値観に対応して、顧客から善い会社として支持され、信頼される会社を目標としております。
これを実践するための「パートナーである従業員、仕入先、当社の保有者としての株主の皆様及びこれらの基盤となる社会からも信頼されて期待に応えられるような会社の実現をめざす。」という企業のあるべき姿を明確にしています。
企業は公器的存在であると当社グループの取締役、従業員の双方が共通認識し、法令、企業倫理規程等の社内規程、品質マニュアルを遵守し、より適正で確実な業務遂行をめざしております。
当社のような製造業において品質管理は、経営の根幹であります。有名企業であっても製品の欠陥発生又は不適切な対処によって、顧客から信頼をなくし、その結果、業績悪化を招き株主をはじめ関係者に多大な迷惑をかける事例があります。当社は、ISO9000認証企業として、品質基本方針「顧客ニーズにそった製品、サービスを機敏に効率よく提供すると共に、継続的改善を行って社会的責任を果たす。」を掲げ、これを定着推進しております。
さらに社内情報システム基盤をフルに活用して、取締役、監査役、従業員相互のコミュニケーションを重視しながら、実効性を伴った内部統制を実現し効率経営を推進しております。
1.会社の機関の内容及び内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況等
当社グループでは内部統制とリスク管理を一体として捉え、取締役会がその最高責任機関に位置します。取締役会は8名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会では、法令に定められた事項及び重要事項の決議又は経営活動の報告を行います。また重大なリスク発生時等には機動的に臨時取締役会を開催することで対処してまいります。また、よりスピーディに業務を遂行するために執行役員制度を導入しております。
監査役3名は社外監査役で構成され、主に取締役の職務執行について監査しております。また、会計監査人によって会計監査が行われております。
当社の監査役の選任に当たって独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外監査役の要件を遵守するよう配慮しており、現任の3名の監査役は社外監査役の要件を満たすことはもとより、東京証券取引所が求める独立役員の要件をも満たし全員独立役員に就任しております。
なお、当社は社外取締役を選任しておりません。上記のように監査役全員が高度な独立性を備えていること、加えて当社が取締役8名、従業員90名程度といった規模を勘案し、現体制で取締役の業務執行に対して十分な牽制機能が備わっていると認識しているためであります。
当社の機関及び内部統制の関係を図示しますと下記のとおりになります。
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(1)内部統制システム並びにリスク管理体制
当社の販売する製品の品質管理は、顧客に対する責任であり、利益の源であり、同時に最大級の経営リスク管理事項と捉えております。そこで当社は業務の品質管理を遂行するために品質マネジメントシステムを構築しています。当該システムは、会計、研究開発等一部の業務を除いた製品開発から購買、販売、物流、教育訓練を含めた当社業務範囲の大半に適用され、責任・権限、プロセス等の詳細を品質マニュアルで規定しています。このシステムを適正かつ確実なものとするために内部品質監査及び品質管理委員会を設置しております。内部品質監査は、現在、資格者15名の審査員で構成され、年間計画に基づき、品質マニュアル等をもとに業務が適正に行われているか検証します。指摘事項があれば文書で是正勧告します。
品質管理委員会は、社長、所轄取締役、各ラインからの代表者が出席し半期ごとに開催されます。品質管理部の責任者が内部品質監査、販売事故、各組織の品質目標・実績、教育訓練計画・実績等の報告を行います。最後に社長によるマネジメントレビューがあり、改善事項を指摘します。これを繰り返し行うことで品質管理レベルの継続的改善を実施しております。
また製品開発や販売活動等の進捗状況を統制する機能として、主に執行役員から構成されるプロジェクト会議を開催しております。さらに内外子会社の統制機能として、子会社の責任者と当社の執行役員から構成される子会社会議を半期ごとに開催しております。
内部品質監査報告書、品質管理委員会議事録等の品質文書のほか主要な経営情報をイントラネットで社内公開することで取締役、監査役、すべての従業員がいつでもモニタでき、牽制機能を有効にするのが次の社内情報システム及びコミュニケーション体制です。
(2)会社の内部統制システムを支援する社内情報システム及びコミュニケーション体制の状況
当社の営業部門、技術部門等ほとんどの部署が、イントラネットによりスピーディに効率よく社内へ情報発信しております。イントラネットにはルール基盤としての社内規程・品質マニュアルをはじめ、日次レベルの活動としての顧客訪問レポートや販売事故データ等、さらに各種会議体の議事録等が保管されており、取締役、監査役、従業員だれもがパソコンによって閲覧できます。例えば、顧客訪問レポートを通して、早期に顧客クレームを察知することで、全社的に対応し、リスクを最小限に収めることが可能となります。ただし、インサイダー情報、個人情報等は機密情報として管理し、閲覧の制限をしております。
① 当社では年1度、取締役、監査役、全ての従業員が参加する社員総会を開催しており、20年以上の実績があります。社員総会は、社長による前期の実績報告と新年度の経営方針の発表、数人の従業員からの意見発表という内容で、経営情報の共有化だけでなく、従業員のモラルを高めるために有効であると考えております。
② 当社では半期ごとに、管理職以上の全員を対象に、社長との個人面談を開催しております。面談を実施することで、常に個人の成果を確認でき、今後の配属に生かすだけでなく、一部署で解決できない問題のモニタが可能となる等、組織改善に役立っています。
(3)内部監査及び監査役監査の状況
品質マネジメントシステム及び子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当1名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、幹部社員が参照できます。また、監査役会は3名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、3監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
また、常勤監査役財田洋一氏及び監査役高橋久志美氏は、大手電器メーカにおいて経理業務を担当され、大手電器メーカの子会社において財務会計部門の取締役を歴任されるなど、一貫して決算手続並びに財務諸表作成等に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、当社と各監査役との間には特別な利害関係はありません。
(4)会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツにより会計監査を受けております。その業務執行社員は公認会計士 渋谷英司氏、公認会計士 今泉 誠氏であります。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他6名であります。
2.役員報酬等
(1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労金
社内取締役103,89167,0008,10028,7916
社外監査役13,48111,850-1,6313

なお、社外取締役及び社内監査役はおりません。
(2)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は企業価値増大、ガバナンスを両立するために役員報酬方針を以下のように定めております。
① 当社の役員報酬は、優秀な経営者を確保するために、基本報酬、役員賞与、退職慰労金の組み合わせとする。
② 業務執行兼務の取締役は、株主価値向上に連動した役員賞与の対象とするが、ガバナンスを重視すべき役割の取締役、監査役は対象としない。
3.当社と社外監査役との間における責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度額において免除する契約を締結しております。
4.当社と会計監査人との間における責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、51,000千円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
5.株式保有の状況
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
上場株式457,589577,21610,77323,930214,517

なお、非上場株式は保有しておりません。
6.取締役の定数
当社は、取締役の定数について、10名以内とする旨を定款に定めております。
7.取締役の選任の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
8.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
9.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(1)中間配当の実施
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(2)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(3)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。