半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年9月20日付会社法第370条に基づく取締役会決議に替わる書面決議において、株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、自己株式の処分を以下のとおり実施しました。
1.処分の概要
(1)処分期日 2024年10月8日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式250,000株
(3)処分価額 1株につき2,630円
(4)処分総額 657,500,000円
(5)処分予定先 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年5月14日付取締役会において、当社取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、その導入については2018年6月27日開催の第154回定時株主総会において承認決議されました。また、2021年6月21日付取締役会において本制度の継続を決議しており、2022年6月28日開催の第158回定時株主総会において本制度の対象者を「社外取締役を除く取締役」に変更、2024年6月26日開催の第160回定時株主総会において本制度の対象者を「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)」に変更し、承認決議され、同日の当社取締役会で本制度の継続を決議し、現在に至るまで本制度を継続しております。
なお、当社の執行役員ならびに当社の子会社の取締役(非常勤取締役を除く。)及び執行役員(以下、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)と併せて「取締役等」と総称します。)に対しても、本制度と同様の制度を導入しております。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定済みである信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して行うものであります。
(自己株式の取得)
当社は、2024年10月29日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議しました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の拡充及び資本効率の維持・向上を図るため
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 100万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.5%)
(3)株式の取得価額の総額 20億円(上限)
(4)取得期間 2024年10月30日~2025年3月31日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
(株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年9月20日付会社法第370条に基づく取締役会決議に替わる書面決議において、株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、自己株式の処分を以下のとおり実施しました。
1.処分の概要
(1)処分期日 2024年10月8日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式250,000株
(3)処分価額 1株につき2,630円
(4)処分総額 657,500,000円
(5)処分予定先 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年5月14日付取締役会において、当社取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、その導入については2018年6月27日開催の第154回定時株主総会において承認決議されました。また、2021年6月21日付取締役会において本制度の継続を決議しており、2022年6月28日開催の第158回定時株主総会において本制度の対象者を「社外取締役を除く取締役」に変更、2024年6月26日開催の第160回定時株主総会において本制度の対象者を「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)」に変更し、承認決議され、同日の当社取締役会で本制度の継続を決議し、現在に至るまで本制度を継続しております。
なお、当社の執行役員ならびに当社の子会社の取締役(非常勤取締役を除く。)及び執行役員(以下、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)と併せて「取締役等」と総称します。)に対しても、本制度と同様の制度を導入しております。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定済みである信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対して行うものであります。
(自己株式の取得)
当社は、2024年10月29日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議しました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の拡充及び資本効率の維持・向上を図るため
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 100万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.5%)
(3)株式の取得価額の総額 20億円(上限)
(4)取得期間 2024年10月30日~2025年3月31日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付