有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、「株主、顧客、従業員、調達先、地域社会などとの調和及び共生を通じた企業価値の向上」を図るため、コーポレート・ガバナンスを「経営の透明性、公正性を確保する最重要な経営機能」の一つと位置付けております。
このような認識のもと、将来に向けて当社が持続的に成長する会社となることを目指し、経営における意思決定の迅速化、効率化に注力するとともに、業務執行に対する監督機能強化のための体制を整備してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の会社の機関及び体制は以下のとおりとなっております。
取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督するための機関として、定時取締役会を毎月1回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締役10名のうち2名は社外取締役であります。
また、取締役の任期は1年としております。これは、急激に変化する経営環境に迅速に対応するとともに、機動的かつ効率的な事業展開を行い、事業年度毎の取締役の経営責任をより明確にするためであります。
一方、経営における意思決定の迅速化、効率化に対応するため、役付取締役を構成員とした常務会を毎月1回以上開催し、経営の基本方針、戦略、計画及び重要事項を協議しております。なお、常務会には社外取締役及び監査役も出席することができることになっております。
また、取締役及び各部門の部門長を構成員とした経営会議を毎月1回以上開催し、各部門及び関係会社の経営状況及び経営課題につき報告、審議を行っております。
このほか、コンプライアンス委員会、全社CSR推進委員会及び内部統制推進委員会等を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
当社と社外取締役である寺浦康子氏及び花井嶺郎氏、監査役である池上由洋氏、社外監査役である中野竹司氏及び圓實稔氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その限度額は法令が定める額としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、上記記載のとおり、会議、委員会及び社内規程等によるものに加え、本社部門及び事業部等各部門間の相互牽制体制を確立することにより機能していると認識しております。これを社外取締役と監査役会等が連携することで、より一層の体制確保が可能になると判断しているためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を次のとおり定めております。
a 当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」、「CSR基本規程」及び「コンプライアンス規程」等の経営理念、倫理・行動基準、会社規程等に従い、当社及び当社グループの役員・従業員等は、法令及び定款等の会社規程を遵守するとともに、適切に当社グループの社会的責任を果たすこととしております。
当社は、当社グループの役員・従業員等に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成に努めることとしております。また、当社グループは「内部通報制度」(コンプライアンス・ヘルプライン)を常設することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、社員等から直接情報提供が行える体制をとることとしております。
当社及び当社グループの役員・従業員等は、「反社会的勢力対応管理規程」等に基づき、グループ全体において、社会的な秩序及び企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切の関わりを持たないこととしております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び会社規程に従い、取締役はその職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、適切に保存し、管理することとしております。
取締役及び監査役は、会社規程の定めに基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
c 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制の整備)
品質、コンプライアンス、災害、環境、情報管理等に係る当社グループ全体のリスク管理については、「関係会社管理規程」及び「リスクマネジメント基本規程」を定め、管理本部企画管理部及び安全衛生・環境対策室が組織横断的にリスク状況の監視及び全社的対応を行うこととしております。また、内部監査室が定期的に各部門のリスク管理の状況を監査し、必要に応じて、取締役会またはコンプライアンス委員会等に報告することとしております。
「危機管理規程」を定め、危機(重大な不測の事態)が発生した場合の情報収集、報告方法及び緊急対策本部設置等の対応方法を明確化するとともに、地震、水害等の自然災害に対しては別途対応マニュアルを定めることとしております。
d 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき職務権限及び意思決定ルールを明確化するとともに、当社グループにこれに準拠した体制を構築させることとしております。
グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとにその進捗及び経営状況を把握し、グループ全体の重点経営目標を定めることとしております。
取締役会は原則月1回以上開催するとともに、月1回以上役付取締役、社外取締役及び常勤監査役の出席による常務会を開催することにより、経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図ることとしております。
e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社ごとに管理担当部門及び管理担当部門長を定め、当該管理担当部門長は担当会社のコーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の構築・整備を行うこととしております。
監査役、内部監査室、安全衛生・環境対策室及びコンプライアンス委員会は関係会社を定期的に監査することにより、グループ内において業務の適正を確保することとしております。
財務報告の信頼性確保については、内部統制統括室及び内部統制推進委員会等を設置のうえ、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、グループ内における財務報告に係る内部統制体制の整備を進め、これを適切に運用することとしております。
f 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門長は関係会社の事業計画、経営状況、財務状況、その他重要な情報について、関係会社に報告を求めるとともに、年2回定期的にグループ会議を開催し、関係会社の代表者は経営内容等について報告することとしております。
不測の事態が発生した場合は、グループ会社は速やかに管理担当部門長に報告することとしております。
g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、内部監査室等の要員に対し、その補助者として監査業務を行うよう指揮命令できることとしております。
h 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号補助者の人事異動及び人事評価については、常勤監査役の事前の同意を得なければならないものとしております。
前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないこととしております。
i 取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
当社の役員・従業員等は、監査役に対して、速やかに、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ヘルプラインによる内部通報内容を報告することとしております。
監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、審議事項がある時または求めに応じて、意見を述べることができるものとしております。
j 当社子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
当社グループの役員・従業員等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行うものとしております。
当社グループの内部通報制度の受付窓口であるコンプライアンス委員会事務局は、当社グループの役員・従業員等からの内部通報の状況について、適宜、当社監査役に対し報告するものとしております。
k 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員・従業員等に周知徹底することとしております。
l 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、管理本部企画管理部において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。
m その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役及びその他の取締役は、定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図ることとしております。
監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的にまた随時に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査人から報告を求めることができるものとしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度として負担するものとしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する会社規程を定め、職務の適正性及び独立性が損なわれないよう配慮しております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
会計監査人の再任については、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に基づき、毎年、監査役会に諮り決議することとしております。
(ディスクロージャー方針及びIR活動)
ディスクロージャーにつきましては、金融商品取引法及び東京証券取引所適時開示規則等に基づき、迅速性、正確性、公平性及び平易性を重視のうえ、適時開示を行うことを基本方針としております。さらに、従来からの「IRミーティング」の実施、「機関投資家向け決算説明会」、「機関投資家向け工場見学会」及び「個人投資家向けIRセミナー」の開催に加え、事業内容の理解促進を通じた投資家層の拡大を図るため、積極的な情報開示を行っております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(株主総会特別決議の要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株主総会決議事項の取締役会での決議)
自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
中間配当
当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
2020年3月10日開催の取締役会において、適正ルールの継続の是非について検討した結果、適正ルール導入後の当社を取り巻く経営環境の変化、買収防衛策をめぐる近時の動向等を踏まえ、適正ルールの必要性が相対的に低下してきているものと判断し、適正ルールを継続せず、有効期間満了をもって廃止することを決議いたしました。
なお、適正ルール廃止後も、当社株式の大量買付け行為を行おうとする者に対しては、大量買付け行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社グループは、熱処理技術を中核とし、常に新商品・新事業の開発を進めることにより、社会の発展に貢献することを企業理念に掲げております。この理念に沿って、株主の皆様から経営についての負託を受けた当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針を決定するにあたり、中長期的な視点から経営戦略を立案・実行し、当社グループの競争力・収益力を向上させることにより、企業価値、ひいては、株主共同の利益の向上を目指すことが株主の皆様に対する責務であると考え、これを実行してまいりました。
他方、当社の財務及び事業の方針の決定に関する支配権の交代を意図する者(以下「買収提案者」といいます。)が現われた場合には、そのような者を受け入れるか否かの最終判断は、株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株主の皆様が、買収提案者の提案が当社の企業価値を最大限に反映しているものか否かを適切に判断することは必ずしも容易ではありません。特に、当社株式の急激な大量買付け行為が行われ、株主の皆様に十分な情報も時間も与えられない状況下で判断を迫られるような場合には、適切な判断を行うことは極めて困難であることが予想されます。したがいまして、当社取締役会は、買収提案者の提案について、その提案がなされた時点における株主の皆様が十分な情報を相当な検討期間に基づいた適切な判断(インフォームド・ジャッジメント)を行えるよう、合理的なルールを予め策定し、これによって、株主の皆様が当社の企業価値の最大化された利益を享受できるようにすることが、当社取締役会の責務であると考えております。もとより、このようなルールは、取締役が自己の地位の維持を図るなど、取締役会による恣意的判断の入る余地のない公正で透明性の高いものでなければなりません。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、買収を行おうとする者が具体的買付け行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株式の大量買付けに関する適正ルール(「株主意思確認型」買収防衛策)」(以下「適正ルール」といいます。)を2007年11月15日開催の取締役会の決議により導入して以来、更新を重ねながら維持してまいりましたが、その信頼性・法的安定性を一層高めるべく、適正ルールの導入・更新等について株主意思の確認を行う仕組みに変更することとし、2017年6月28日開催の第106回定時株主総会で株主の皆様にご承認いただきました。
適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するため、必要な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提案に関し、インフォームド・ジャッジメント(必要な情報と相当な検討期間に基づいた適切な判断)を行えるようにすることを目的としており、当社の株券等を20%以上取得しようとする者(買収提案者)がいる場合、買収提案者の買収提案が適正ルールに定める要件(必要情報及び検討期間)を満たすときは、その時点における株主の皆様が、対抗措置である新株予約権の発行(無償割当てを含む。以下同じ)の可否に関し、直接判断を下す仕組みを定めております。
適正ルールに基づく新株予約権の発行は、①買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合、②株主の皆様が新株予約権の発行に賛同した場合に限られます。
また、当社は、当社の社外取締役又は社外監査役の中から当社取締役会の決議に基づき選任される3名の者により構成される委員会(適正ルールにおいて「独立委員会」といいます。)を設置しております。独立委員会は、当社取締役会が新株予約権の無償割当てを決議しようとする場合に、当社取締役会の諮問に応じて意見を述べるものとしております。
当社は、当該適正ルールを2017年5月11日付「株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策)の変更に関するお知らせ」として公表しております。
③ 上記取り組みについての取締役会の判断
適正ルールは、買収提案がなされた場合に対抗措置(新株予約権の発行)を発動するか否かを株主の皆様に必要な情報と相当な検討期間に基づき判断していただくためのルール及び手続きを定めたものです。
適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な判断を当社株主の皆様に委ねることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を図るものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
以上から、当社取締役会は、適正ルールが上記「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に沿うものであると判断しております。
④ 適正ルールの有効期間
適正ルールの有効期間は、2017年6月28日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。当社は、株主総会の際に出席株主の議決権の過半数の賛同を得たうえで、適正ルールの有効期間を3年間更新することができるものとし、その後も同様とします。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、「株主、顧客、従業員、調達先、地域社会などとの調和及び共生を通じた企業価値の向上」を図るため、コーポレート・ガバナンスを「経営の透明性、公正性を確保する最重要な経営機能」の一つと位置付けております。
このような認識のもと、将来に向けて当社が持続的に成長する会社となることを目指し、経営における意思決定の迅速化、効率化に注力するとともに、業務執行に対する監督機能強化のための体制を整備してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の会社の機関及び体制は以下のとおりとなっております。
取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督するための機関として、定時取締役会を毎月1回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締役10名のうち2名は社外取締役であります。
また、取締役の任期は1年としております。これは、急激に変化する経営環境に迅速に対応するとともに、機動的かつ効率的な事業展開を行い、事業年度毎の取締役の経営責任をより明確にするためであります。
一方、経営における意思決定の迅速化、効率化に対応するため、役付取締役を構成員とした常務会を毎月1回以上開催し、経営の基本方針、戦略、計画及び重要事項を協議しております。なお、常務会には社外取締役及び監査役も出席することができることになっております。
また、取締役及び各部門の部門長を構成員とした経営会議を毎月1回以上開催し、各部門及び関係会社の経営状況及び経営課題につき報告、審議を行っております。
このほか、コンプライアンス委員会、全社CSR推進委員会及び内部統制推進委員会等を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
当社と社外取締役である寺浦康子氏及び花井嶺郎氏、監査役である池上由洋氏、社外監査役である中野竹司氏及び圓實稔氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その限度額は法令が定める額としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、上記記載のとおり、会議、委員会及び社内規程等によるものに加え、本社部門及び事業部等各部門間の相互牽制体制を確立することにより機能していると認識しております。これを社外取締役と監査役会等が連携することで、より一層の体制確保が可能になると判断しているためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を次のとおり定めております。
a 当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」、「CSR基本規程」及び「コンプライアンス規程」等の経営理念、倫理・行動基準、会社規程等に従い、当社及び当社グループの役員・従業員等は、法令及び定款等の会社規程を遵守するとともに、適切に当社グループの社会的責任を果たすこととしております。
当社は、当社グループの役員・従業員等に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成に努めることとしております。また、当社グループは「内部通報制度」(コンプライアンス・ヘルプライン)を常設することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、社員等から直接情報提供が行える体制をとることとしております。
当社及び当社グループの役員・従業員等は、「反社会的勢力対応管理規程」等に基づき、グループ全体において、社会的な秩序及び企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切の関わりを持たないこととしております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び会社規程に従い、取締役はその職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、適切に保存し、管理することとしております。
取締役及び監査役は、会社規程の定めに基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
c 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制の整備)
品質、コンプライアンス、災害、環境、情報管理等に係る当社グループ全体のリスク管理については、「関係会社管理規程」及び「リスクマネジメント基本規程」を定め、管理本部企画管理部及び安全衛生・環境対策室が組織横断的にリスク状況の監視及び全社的対応を行うこととしております。また、内部監査室が定期的に各部門のリスク管理の状況を監査し、必要に応じて、取締役会またはコンプライアンス委員会等に報告することとしております。
「危機管理規程」を定め、危機(重大な不測の事態)が発生した場合の情報収集、報告方法及び緊急対策本部設置等の対応方法を明確化するとともに、地震、水害等の自然災害に対しては別途対応マニュアルを定めることとしております。
d 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき職務権限及び意思決定ルールを明確化するとともに、当社グループにこれに準拠した体制を構築させることとしております。
グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとにその進捗及び経営状況を把握し、グループ全体の重点経営目標を定めることとしております。
取締役会は原則月1回以上開催するとともに、月1回以上役付取締役、社外取締役及び常勤監査役の出席による常務会を開催することにより、経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図ることとしております。
e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社ごとに管理担当部門及び管理担当部門長を定め、当該管理担当部門長は担当会社のコーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の構築・整備を行うこととしております。
監査役、内部監査室、安全衛生・環境対策室及びコンプライアンス委員会は関係会社を定期的に監査することにより、グループ内において業務の適正を確保することとしております。
財務報告の信頼性確保については、内部統制統括室及び内部統制推進委員会等を設置のうえ、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、グループ内における財務報告に係る内部統制体制の整備を進め、これを適切に運用することとしております。
f 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門長は関係会社の事業計画、経営状況、財務状況、その他重要な情報について、関係会社に報告を求めるとともに、年2回定期的にグループ会議を開催し、関係会社の代表者は経営内容等について報告することとしております。
不測の事態が発生した場合は、グループ会社は速やかに管理担当部門長に報告することとしております。
g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、内部監査室等の要員に対し、その補助者として監査業務を行うよう指揮命令できることとしております。
h 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号補助者の人事異動及び人事評価については、常勤監査役の事前の同意を得なければならないものとしております。
前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないこととしております。
i 取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
当社の役員・従業員等は、監査役に対して、速やかに、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ヘルプラインによる内部通報内容を報告することとしております。
監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、審議事項がある時または求めに応じて、意見を述べることができるものとしております。
j 当社子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
当社グループの役員・従業員等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行うものとしております。
当社グループの内部通報制度の受付窓口であるコンプライアンス委員会事務局は、当社グループの役員・従業員等からの内部通報の状況について、適宜、当社監査役に対し報告するものとしております。
k 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員・従業員等に周知徹底することとしております。
l 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、管理本部企画管理部において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。
m その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役及びその他の取締役は、定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図ることとしております。
監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的にまた随時に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査人から報告を求めることができるものとしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度として負担するものとしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する会社規程を定め、職務の適正性及び独立性が損なわれないよう配慮しております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
会計監査人の再任については、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に基づき、毎年、監査役会に諮り決議することとしております。
(ディスクロージャー方針及びIR活動)
ディスクロージャーにつきましては、金融商品取引法及び東京証券取引所適時開示規則等に基づき、迅速性、正確性、公平性及び平易性を重視のうえ、適時開示を行うことを基本方針としております。さらに、従来からの「IRミーティング」の実施、「機関投資家向け決算説明会」、「機関投資家向け工場見学会」及び「個人投資家向けIRセミナー」の開催に加え、事業内容の理解促進を通じた投資家層の拡大を図るため、積極的な情報開示を行っております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(株主総会特別決議の要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株主総会決議事項の取締役会での決議)
自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
中間配当
当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
2020年3月10日開催の取締役会において、適正ルールの継続の是非について検討した結果、適正ルール導入後の当社を取り巻く経営環境の変化、買収防衛策をめぐる近時の動向等を踏まえ、適正ルールの必要性が相対的に低下してきているものと判断し、適正ルールを継続せず、有効期間満了をもって廃止することを決議いたしました。
なお、適正ルール廃止後も、当社株式の大量買付け行為を行おうとする者に対しては、大量買付け行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社グループは、熱処理技術を中核とし、常に新商品・新事業の開発を進めることにより、社会の発展に貢献することを企業理念に掲げております。この理念に沿って、株主の皆様から経営についての負託を受けた当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針を決定するにあたり、中長期的な視点から経営戦略を立案・実行し、当社グループの競争力・収益力を向上させることにより、企業価値、ひいては、株主共同の利益の向上を目指すことが株主の皆様に対する責務であると考え、これを実行してまいりました。
他方、当社の財務及び事業の方針の決定に関する支配権の交代を意図する者(以下「買収提案者」といいます。)が現われた場合には、そのような者を受け入れるか否かの最終判断は、株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株主の皆様が、買収提案者の提案が当社の企業価値を最大限に反映しているものか否かを適切に判断することは必ずしも容易ではありません。特に、当社株式の急激な大量買付け行為が行われ、株主の皆様に十分な情報も時間も与えられない状況下で判断を迫られるような場合には、適切な判断を行うことは極めて困難であることが予想されます。したがいまして、当社取締役会は、買収提案者の提案について、その提案がなされた時点における株主の皆様が十分な情報を相当な検討期間に基づいた適切な判断(インフォームド・ジャッジメント)を行えるよう、合理的なルールを予め策定し、これによって、株主の皆様が当社の企業価値の最大化された利益を享受できるようにすることが、当社取締役会の責務であると考えております。もとより、このようなルールは、取締役が自己の地位の維持を図るなど、取締役会による恣意的判断の入る余地のない公正で透明性の高いものでなければなりません。
② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、買収を行おうとする者が具体的買付け行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株式の大量買付けに関する適正ルール(「株主意思確認型」買収防衛策)」(以下「適正ルール」といいます。)を2007年11月15日開催の取締役会の決議により導入して以来、更新を重ねながら維持してまいりましたが、その信頼性・法的安定性を一層高めるべく、適正ルールの導入・更新等について株主意思の確認を行う仕組みに変更することとし、2017年6月28日開催の第106回定時株主総会で株主の皆様にご承認いただきました。
適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するため、必要な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提案に関し、インフォームド・ジャッジメント(必要な情報と相当な検討期間に基づいた適切な判断)を行えるようにすることを目的としており、当社の株券等を20%以上取得しようとする者(買収提案者)がいる場合、買収提案者の買収提案が適正ルールに定める要件(必要情報及び検討期間)を満たすときは、その時点における株主の皆様が、対抗措置である新株予約権の発行(無償割当てを含む。以下同じ)の可否に関し、直接判断を下す仕組みを定めております。
適正ルールに基づく新株予約権の発行は、①買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合、②株主の皆様が新株予約権の発行に賛同した場合に限られます。
また、当社は、当社の社外取締役又は社外監査役の中から当社取締役会の決議に基づき選任される3名の者により構成される委員会(適正ルールにおいて「独立委員会」といいます。)を設置しております。独立委員会は、当社取締役会が新株予約権の無償割当てを決議しようとする場合に、当社取締役会の諮問に応じて意見を述べるものとしております。
当社は、当該適正ルールを2017年5月11日付「株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策)の変更に関するお知らせ」として公表しております。
③ 上記取り組みについての取締役会の判断
適正ルールは、買収提案がなされた場合に対抗措置(新株予約権の発行)を発動するか否かを株主の皆様に必要な情報と相当な検討期間に基づき判断していただくためのルール及び手続きを定めたものです。
適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な判断を当社株主の皆様に委ねることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を図るものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
以上から、当社取締役会は、適正ルールが上記「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に沿うものであると判断しております。
④ 適正ルールの有効期間
適正ルールの有効期間は、2017年6月28日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。当社は、株主総会の際に出席株主の議決権の過半数の賛同を得たうえで、適正ルールの有効期間を3年間更新することができるものとし、その後も同様とします。